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2006平和への結集の訴え part1/5
(1)現在の危機に対して憲法を守り活かす“活憲”のために
郵政民営化法案の可否だけを事実上の争点とした2005年「9・11」総選挙によって、小泉政権は自由民主党だけで296議席、公明党を含めた与党全体で、衆議院の総議員の3分の2を越す大議席を獲得しました。一方野党第1党の民主党は大幅に議席を減らし、2大政党に近い状態から、かつての自社体制と似た1と2分の1政党制となり、国会の議席状況はそれまでとは一変しました。
憲法の改定は、「各議院の総議員の3分の2以上の賛成で、国会が、これを発議」(第96条)することとなっており、衆議院においては、与党はこれをクリアしたことになります。選挙で敗北した民主党は、「改憲」に積極的な前原執行部を選出しました。自由民主党は、民主党の改憲派と組めば、たとえ公明党の逡巡や反対があったとしても、憲法改定の発議が出来るところまでのフリーハンドを得たといえます。
そして、自由民主党の「新憲法草案」が発表され、憲法改定の動きは、いよいよ現実のものとなりました。「新憲法草案」の内容は、前文の平和的生存権を削除し、非戦を定めた9条2項を削除して「自衛軍」による海外での戦争を可能にしています。それだけではなく、国政を国民の信託とする文言を削って、国を支え守る責務を謳い(前文)、また現憲法の人権(制限)規定における「公共の福祉」を「公益・公の秩序」に書きかえるものになっています。まさに、現行憲法の3大原理の内の、@平和主義を基本的に放棄し、A主権在民やB基本的人権にも国家主義的な修正や制限を加え、国家権力による国民支配を強化して戦前の憲法の方向へと退行するものとなっています。
しかも、改定の発議の要件を各議員の総議員の3分の2以上から過半数に変更しているので、次には例えば自由民主党だけで憲法改定の発議を行うことが可能になり、この憲法改定の後に、さらに悪い内容の憲法に改定することを企てていると考えられます。これは、戦後の憲政(憲法による政治)の危機といわざるを得ません。大正デモクラシーの憲政擁護運動と同様に、市民が憲政擁護のために立ち上がらなければなりません。
現在の参議院の議席状況は衆議院とは異なるので、ただちに憲法改定の発議ができるわけではありません。しかし、この選挙結果によって、「改憲」が現実の政治過程に入ったことは確かです。私たち、平和と社会的公正を望む市民は、この危険な状況を変えていくために、一体何をすべきなのでしょうか。
平和憲法を守ろうと主張する政党は、小選挙区制度という大きな制約の中でも、議席を維持しました。しかし、衆議院で日本共産党、社会民主党あわせて16議席という数は、議員総数の3%程度であり、とても憲法改定を阻止できません。3分の1を確保できなければ、憲法改定の発議を阻止できないのです。
他方、世論では、憲法、とりわけ第9条の改定に反対する意見が常に5−6割程度は存在します。また、2005年9・11総選挙ですら、小選挙区の得票率では、与党が49.2%、野党その他が50.8%でした。与党は半分に満たないにもかかわらず、議席占有率では75.7%に達していることになります。こうした世論と国会とのギャップを正さなければなりません。
07年の参院選はきわめて重要です。ここで万一、与党が今回のような勝利を収めれば、間違いなく憲法改定の発議が行われるでしょう。逆に、ここで「平和への結集」が実現し、議席の3分の1を確保することができれば、憲法改定の発議を不可能にすることができます。平和の「風」を起こせば、憲法改定の動きには歯止めがかかり、その後の努力により私たちは日本国憲法の平和主義を維持し、逆にそれを活性化すること(活憲)ができるでしょう。
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