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	<title>憲法９条を高く掲げた「国際協力」の道を探求しようComments on: </title>
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	<description></description>
	<pubDate>Mon, 19 Oct 2026 01:20:48 +0900</pubDate>
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	<item>
		<title>by: johon</title>
		<link>http://kaze.fm/wordpress/?p=183#comment-4962832</link>
		<pubDate>Mon, 24 Jun 2024 15:37:36 +0900</pubDate>
		<guid>http://kaze.fm/wordpress/?p=183#comment-4962832</guid>
					<description>Galvanized scaffolding pipe is a kind of scaffolding material widely used in construction sites, its main material is galvanized steel ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[Galvanized scaffolding pipe is a kind of scaffolding material widely used in construction sites, its main material is galvanized steel ...]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: DeloiseJHool</title>
		<link>http://kaze.fm/wordpress/?p=183#comment-2696214</link>
		<pubDate>Tue, 31 May 2016 16:00:11 +0900</pubDate>
		<guid>http://kaze.fm/wordpress/?p=183#comment-2696214</guid>
					<description>Hello there,  You have done a great job. I will certainly digg it and personally recommend to my friends.

I ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[Hello there,  You have done a great job. I will certainly digg it and personally recommend to my friends.

I ...]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: 自衛隊　YouTube</title>
		<link>http://kaze.fm/wordpress/?p=183#comment-197186</link>
		<pubDate>Tue, 13 May 2008 06:39:25 +0900</pubDate>
		<guid>http://kaze.fm/wordpress/?p=183#comment-197186</guid>
					<description>自衛隊,自衛隊YouTube,陸上自衛隊,航空自衛隊,海上自...

自衛隊を自衛隊YouTubeで紹介します。陸上自衛隊、航空自衛隊,海上自衛隊、防衛大学、自衛隊音楽隊もお楽しみください。 (more...) </description>
		<content:encoded><![CDATA[自衛隊,自衛隊YouTube,陸上自衛隊,航空自衛隊,海上自...

自衛隊を自衛隊YouTubeで紹介します。陸上自衛隊、航空自衛隊,海上自衛隊、防衛大学、自衛隊音楽隊もお楽しみください。 (more...) ]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: 染谷　正圀</title>
		<link>http://kaze.fm/wordpress/?p=183#comment-131934</link>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2008 17:24:51 +0900</pubDate>
		<guid>http://kaze.fm/wordpress/?p=183#comment-131934</guid>
					<description>「世界」に掲載された「提言」が立脚する小沢氏の現状認識の鋭さは、アメリカのユニラテラリズムが「現実は、米国はもはや、一国で世界の平和維持、すなわち国際社会の警察官の役割を果たすことが不可能になっている」国際情勢の発展に直面したアメリカの「自分自身の孤立主義と過度の自負心が」もたらしたものにほかならず、そのユニラテラリズムが「国連はじめ国際社会の調和を乱していることに気がついて」いないアメリカが今日の国際社会の撹乱要因となっていることを見据え、この駄々っ子と化した「米国にきちんと国際社会の重要な一員として振る舞うよう」にさせるために平和憲法を持つわが国はいかにすべきかを日本の政治家として初めて明らかにしたところにあるのだと思います。
このことを見ずして、小沢氏の提言の一々をあげつらうに止まっていては、旧教育基本法前文が宣言した「民主的で文化的な国家を建設することを以て世界の平和と人類の福祉に貢献することを決意した」とする憲法が掲げた高みに到達することは到底なし得ないと思います。 </description>
		<content:encoded><![CDATA[「世界」に掲載された「提言」が立脚する小沢氏の現状認識の鋭さは、アメリカのユニラテラリズムが「現実は、米国はもはや、一国で世界の平和維持、すなわち国際社会の警察官の役割を果たすことが不可能になっている」国際情勢の発展に直面したアメリカの「自分自身の孤立主義と過度の自負心が」もたらしたものにほかならず、そのユニラテラリズムが「国連はじめ国際社会の調和を乱していることに気がついて」いないアメリカが今日の国際社会の撹乱要因となっていることを見据え、この駄々っ子と化した「米国にきちんと国際社会の重要な一員として振る舞うよう」にさせるために平和憲法を持つわが国はいかにすべきかを日本の政治家として初めて明らかにしたところにあるのだと思います。
このことを見ずして、小沢氏の提言の一々をあげつらうに止まっていては、旧教育基本法前文が宣言した「民主的で文化的な国家を建設することを以て世界の平和と人類の福祉に貢献することを決意した」とする憲法が掲げた高みに到達することは到底なし得ないと思います。 ]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: higashimototakashi</title>
		<link>http://kaze.fm/wordpress/?p=183#comment-120684</link>
		<pubDate>Tue, 15 Jan 2008 11:07:12 +0900</pubDate>
		<guid>http://kaze.fm/wordpress/?p=183#comment-120684</guid>
					<description>本たたき台の最終稿が決定しました。別途本ブログにも掲載しますが（Ａ４版）、以下に訂正箇所を示しておきたいと思います。

１．第１バラフレーズをわかりやすくするために、「政府の集団的自衛権に関する考え方は「固有の権利としては持っているが、憲法第９条の制約により、集団的自衛権の行使は違憲である」というものです。政府見解でさえ、自衛隊の《武力をともなう》ＩＳＡＦ参加は集団的自衛権の行使にあたり、違憲であることは明白といわなければなりません」に変更しました。

２．「民主党・小沢代表の『ＩＳＡＦ参加合憲』発言について」の項の第３をこれもわかりやすさを旨として「小沢氏及び民主党は、インド洋での海上自衛隊の給油活動は『国連の枠組みでの行動』ではないから違憲だといいます。では、ＩＳＡＦの活動への武力行使を含む参加は『国連の枠組みでの行動』といえるのでしょうか？　ＩＳＡＦの活動は国連軍の活動ではありません。ＩＳＡＦの活動は、第１で述べた大国間の意図に左右されやすい安保理の恣意的な決議で認められた活動にすぎないのです。そのような活動を『国連の枠組みでの行動』とみなすことは難しいでしょう。ここでも小沢氏及び民主党の論理は破綻しています」に変更しました。

３．本たたき台の最後に「私たち『平和への結集をめざす市民の風』は、“どんなことがあっても自衛隊の海外派兵には反対”という旗幟を鮮明にした『国際貢献』」を探求することこそが平和憲法の国の「国際貢献」にふさわしいものだと考えます」という一文をあらたに挿入しました。

以上。 </description>
		<content:encoded><![CDATA[本たたき台の最終稿が決定しました。別途本ブログにも掲載しますが（Ａ４版）、以下に訂正箇所を示しておきたいと思います。

１．第１バラフレーズをわかりやすくするために、「政府の集団的自衛権に関する考え方は「固有の権利としては持っているが、憲法第９条の制約により、集団的自衛権の行使は違憲である」というものです。政府見解でさえ、自衛隊の《武力をともなう》ＩＳＡＦ参加は集団的自衛権の行使にあたり、違憲であることは明白といわなければなりません」に変更しました。

２．「民主党・小沢代表の『ＩＳＡＦ参加合憲』発言について」の項の第３をこれもわかりやすさを旨として「小沢氏及び民主党は、インド洋での海上自衛隊の給油活動は『国連の枠組みでの行動』ではないから違憲だといいます。では、ＩＳＡＦの活動への武力行使を含む参加は『国連の枠組みでの行動』といえるのでしょうか？　ＩＳＡＦの活動は国連軍の活動ではありません。ＩＳＡＦの活動は、第１で述べた大国間の意図に左右されやすい安保理の恣意的な決議で認められた活動にすぎないのです。そのような活動を『国連の枠組みでの行動』とみなすことは難しいでしょう。ここでも小沢氏及び民主党の論理は破綻しています」に変更しました。

３．本たたき台の最後に「私たち『平和への結集をめざす市民の風』は、“どんなことがあっても自衛隊の海外派兵には反対”という旗幟を鮮明にした『国際貢献』」を探求することこそが平和憲法の国の「国際貢献」にふさわしいものだと考えます」という一文をあらたに挿入しました。

以上。 ]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: higashimototakashi</title>
		<link>http://kaze.fm/wordpress/?p=183#comment-116652</link>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2008 18:31:14 +0900</pubDate>
		<guid>http://kaze.fm/wordpress/?p=183#comment-116652</guid>
					<description>河内さん、ご意見ありがとうございます。

河内さんのご懸念は、本小論（たたき台）の立論では下記注の?の立場、すなわち「武力をともなわない自衛隊の海外派兵」を容認することになりはしないか、というもののようです。したがって、河内さんの本小論に対するご要望も、自衛隊の海外派兵を違憲とする下記???の考え方のうち、「?を無視する、より正確に言えば、??の立場からのアピールにしてほしい」というものになります。しかし、河内さんのご懸念、ご要望には、本小論に対するいくつかの誤解があるように思います。

注：
?自衛隊そのものを違憲とする立場から、当然、自衛隊の海外派兵も違憲とするもの
?自衛隊の存在は認める（合憲とする）が、自衛隊の海外派兵は違憲とするもの
?武力をともなわない自衛隊の海外派兵は認める（合憲とする）が、武力をともなう自衛隊の海外派兵は違憲とするもの（現政府見解）

第１。本小論（たたき台）の「政府見解も『武力をともなう自衛隊の海外派兵は違憲』」の項の第２パラグラフの１行目には、「私たちは自衛隊の海外派兵そのものに反対です」という一文を挿入しています。この一文の挿入は、本小論は「??の立場から」書かれたものであることを示すものです。

本小論は「??の立場」、すなわち、「平和への結集」の立場（自衛隊の海外派兵そのものに反対する立場）から、?の立場の人々にも「?の立場から見ても、自衛隊のＩＳＡＦ参加は違憲というべきです」と訴える構成をとっています。そのことは、同項第１パラグラフの「ここでは、自衛隊の海外派兵という行為が蓋然的に担わざるをえない問題の本質を明らかにするために?の立場から見て自衛隊のＩＳＡＦ参加は合憲かどうかを見てみます」という文言からも明らかなように思います。

本小論（たたき台）が、自衛隊のＩＳＡＦ参加の危険性を広範な市民に訴えるアピールのために書かれている以上、「??の立場」の人々だけでなく、?の立場の人々にもその危険性を訴える書き方を採用するのは当然のことのように思います。本小論がそういう書き方を採用していることをもって、「単なるレトリック遊び」とか、「平和への結集が?の立場を容認」しているように受け取るのは大きな誤解というほかありません。

第２。本小論（たたき台）で、なぜ「?を無視」せず、問題にするか。いうまでもなく、本小論のねらいが民主党・小沢代表の「ＩＳＡＦ参加合憲」発言を批判することにあるからです。同党・小沢代表の「ＩＳＡＦ参加合憲」発言は、「私が政権を取って外交・安保政策を決定する立場になれば、ISAFへの参加を実現したい」（『世界』11月号 ｐ151‐152）「国連の平和活動は、たとえそれが武力の行使を含むものであっても、日本国憲法に抵触しない」（同 ｐ151）というものでした。

小沢氏の発言がそのようなものである以上、「武力の行使を含む」自衛隊の海外派兵の問題を論点にし、その違憲性、問題性を明らかにするのは、アピールの性質上むしろ当然の営為のように思います。そのことがどうして、「?の立場（武力をともなわない自衛隊の海外派兵を合憲とする立場）を容認」することにつながるという懸念に結びつくのか。大きな誤解といわなければならないように思います。

ただし、河内さんの「現在の状況の中では、“どんなことがあっても自衛隊の海外派兵は反対”という旗が日本の中に立っていないことが問題で、平和への結集は、今それを立てるべきだと思うのです」という?のご指摘はおっしゃるとおりだと思います。本小論（たたき台）では河内さんが指摘される点を明確に述べていないことは確かです。本小論（たたき台）に河内さんご指摘の点を結論部分にでも挿入すべきであろう、と私も思います。 </description>
		<content:encoded><![CDATA[河内さん、ご意見ありがとうございます。

河内さんのご懸念は、本小論（たたき台）の立論では下記注の?の立場、すなわち「武力をともなわない自衛隊の海外派兵」を容認することになりはしないか、というもののようです。したがって、河内さんの本小論に対するご要望も、自衛隊の海外派兵を違憲とする下記???の考え方のうち、「?を無視する、より正確に言えば、??の立場からのアピールにしてほしい」というものになります。しかし、河内さんのご懸念、ご要望には、本小論に対するいくつかの誤解があるように思います。

注：
?自衛隊そのものを違憲とする立場から、当然、自衛隊の海外派兵も違憲とするもの
?自衛隊の存在は認める（合憲とする）が、自衛隊の海外派兵は違憲とするもの
?武力をともなわない自衛隊の海外派兵は認める（合憲とする）が、武力をともなう自衛隊の海外派兵は違憲とするもの（現政府見解）

第１。本小論（たたき台）の「政府見解も『武力をともなう自衛隊の海外派兵は違憲』」の項の第２パラグラフの１行目には、「私たちは自衛隊の海外派兵そのものに反対です」という一文を挿入しています。この一文の挿入は、本小論は「??の立場から」書かれたものであることを示すものです。

本小論は「??の立場」、すなわち、「平和への結集」の立場（自衛隊の海外派兵そのものに反対する立場）から、?の立場の人々にも「?の立場から見ても、自衛隊のＩＳＡＦ参加は違憲というべきです」と訴える構成をとっています。そのことは、同項第１パラグラフの「ここでは、自衛隊の海外派兵という行為が蓋然的に担わざるをえない問題の本質を明らかにするために?の立場から見て自衛隊のＩＳＡＦ参加は合憲かどうかを見てみます」という文言からも明らかなように思います。

本小論（たたき台）が、自衛隊のＩＳＡＦ参加の危険性を広範な市民に訴えるアピールのために書かれている以上、「??の立場」の人々だけでなく、?の立場の人々にもその危険性を訴える書き方を採用するのは当然のことのように思います。本小論がそういう書き方を採用していることをもって、「単なるレトリック遊び」とか、「平和への結集が?の立場を容認」しているように受け取るのは大きな誤解というほかありません。

第２。本小論（たたき台）で、なぜ「?を無視」せず、問題にするか。いうまでもなく、本小論のねらいが民主党・小沢代表の「ＩＳＡＦ参加合憲」発言を批判することにあるからです。同党・小沢代表の「ＩＳＡＦ参加合憲」発言は、「私が政権を取って外交・安保政策を決定する立場になれば、ISAFへの参加を実現したい」（『世界』11月号 ｐ151‐152）「国連の平和活動は、たとえそれが武力の行使を含むものであっても、日本国憲法に抵触しない」（同 ｐ151）というものでした。

小沢氏の発言がそのようなものである以上、「武力の行使を含む」自衛隊の海外派兵の問題を論点にし、その違憲性、問題性を明らかにするのは、アピールの性質上むしろ当然の営為のように思います。そのことがどうして、「?の立場（武力をともなわない自衛隊の海外派兵を合憲とする立場）を容認」することにつながるという懸念に結びつくのか。大きな誤解といわなければならないように思います。

ただし、河内さんの「現在の状況の中では、“どんなことがあっても自衛隊の海外派兵は反対”という旗が日本の中に立っていないことが問題で、平和への結集は、今それを立てるべきだと思うのです」という?のご指摘はおっしゃるとおりだと思います。本小論（たたき台）では河内さんが指摘される点を明確に述べていないことは確かです。本小論（たたき台）に河内さんご指摘の点を結論部分にでも挿入すべきであろう、と私も思います。 ]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: 河内謙策</title>
		<link>http://kaze.fm/wordpress/?p=183#comment-115900</link>
		<pubDate>Tue, 08 Jan 2008 22:35:58 +0900</pubDate>
		<guid>http://kaze.fm/wordpress/?p=183#comment-115900</guid>
					<description>河内です。今から、こんな意見を言って、皆様に迷惑をおかけして申し訳ありません。東本さんの御努力にけちをつけるようで心苦しいのですが、私は東本さんの御見解に１点、どうしても賛成できない点があるのです。それは、論文の立場の問題です。東本さんは、自衛隊の海外派兵を違憲とする立場に???の立場があるとしつつ（それぞれの中味は省略します）、「本アピール作成の意図はできるだけ多くの人（???のすべての立場の人々）に自衛隊のISAF参加の問題性をアピールしたい、というものです」とされていますが、私は?を無視する、より正確に言えば、??の立場からのアピールにしてほしいのです。その根拠は、以下のとおりです。
?このような論理をとると、“?の立場を容認するのか”という反論がでてきます。もし、平和への結集が?の立場を容認するとすれば、大問題です。重要な声明では、単なるレトリック遊びとうけとられかねないことは、止めるべきと思います。
?現在の状況の中で、??の立場の人の団結を重視することが重要で、
各地で闘われた裁判闘争に参加した人もほとんどが??の人です。?のひとは、?の人が大きらいで、?を含めると、ほとんど私たちの依拠する立場がなくなります。
?現在の状況の中では、“どんなことがあっても自衛隊の海外派兵は反対”という旗が日本の中に立っていないことが問題で、平和への結集は、今それを立てるべきだと思うのです。　　　　　　　　　　　　　　　
　 御検討よろしくお願いいたします。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上 </description>
		<content:encoded><![CDATA[河内です。今から、こんな意見を言って、皆様に迷惑をおかけして申し訳ありません。東本さんの御努力にけちをつけるようで心苦しいのですが、私は東本さんの御見解に１点、どうしても賛成できない点があるのです。それは、論文の立場の問題です。東本さんは、自衛隊の海外派兵を違憲とする立場に???の立場があるとしつつ（それぞれの中味は省略します）、「本アピール作成の意図はできるだけ多くの人（???のすべての立場の人々）に自衛隊のISAF参加の問題性をアピールしたい、というものです」とされていますが、私は?を無視する、より正確に言えば、??の立場からのアピールにしてほしいのです。その根拠は、以下のとおりです。
?このような論理をとると、“?の立場を容認するのか”という反論がでてきます。もし、平和への結集が?の立場を容認するとすれば、大問題です。重要な声明では、単なるレトリック遊びとうけとられかねないことは、止めるべきと思います。
?現在の状況の中で、??の立場の人の団結を重視することが重要で、
各地で闘われた裁判闘争に参加した人もほとんどが??の人です。?のひとは、?の人が大きらいで、?を含めると、ほとんど私たちの依拠する立場がなくなります。
?現在の状況の中では、“どんなことがあっても自衛隊の海外派兵は反対”という旗が日本の中に立っていないことが問題で、平和への結集は、今それを立てるべきだと思うのです。　　　　　　　　　　　　　　　
　 御検討よろしくお願いいたします。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上 ]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: higashimototakashi</title>
		<link>http://kaze.fm/wordpress/?p=183#comment-111251</link>
		<pubDate>Sat, 29 Dec 2007 10:19:38 +0900</pubDate>
		<guid>http://kaze.fm/wordpress/?p=183#comment-111251</guid>
					<description>紅林さん、コメントありがとうございます。

「そもそも日本国憲法第九条は、（略）『武力による威嚇又は武力の行使』を『国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄』している（略）この点は、日本国憲法第九条との関係で、小沢のISAF派兵論を批判する際の基本であるべきだと思う」という紅林さんの論点はとても重要である、と私も思いますし、賛成です。

しかし、本アピール（たたき台）では、小沢氏のISAF派兵論を批判するに際して、その論点を?自衛隊の海外派兵は合憲か否か?自衛隊のＩＳＡＦ参加は集団的自衛権の行使にあたるか否かの２点に絞っています。さらに?では「武力をともなう自衛隊の海外派兵は合憲か否か」に論点を絞りこんで問題提起しています。

本アピール（たたき台）でも述べていますが、自衛隊の海外派兵を違憲とする考え方には、大きく分けて次の３つがあります。

?自衛隊そのものを違憲とする立場から、当然、自衛隊の海外派兵も違憲とするもの
?自衛隊の存在は認める（合憲とする）が、自衛隊の海外派兵は違憲とするもの
?武力をともなわない自衛隊の海外派兵は認める（合憲とする）が、武力をともなう自衛隊の海外派兵は違憲とするもの（現政府見解）

紅林さんのお考えは上記の?に属するお考えだと思いますし、私個人も?の立場をとるものなのですが、??の立場から自衛隊のＩＳＡＦ参加を違憲とする人々も少なくありません。というよりも、現況（理念的な問題はここではさておきます）では??の立場の人々の方が多いのではないか、と思慮されます。

本アピール（たたき台）作成の意図は、できるだけ多くの人（???のすべての立場の人々）に自衛隊のＩＳＡＦ参加の問題性をアピールしたい、というものですので、論点は「武力をともなう自衛隊の海外派兵は合憲か否か」に絞りこむことに如くはないだろう、と私は判断しました。

したがって、紅林さんご提案の論点は上記の理由で私（たたき台作成者）として採用する意志はありません（もちろん、「市民の風」の運営委員会で紅林さんご提案の論点を採用しようということになれば、話は別です）。ご了承ください。 </description>
		<content:encoded><![CDATA[紅林さん、コメントありがとうございます。

「そもそも日本国憲法第九条は、（略）『武力による威嚇又は武力の行使』を『国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄』している（略）この点は、日本国憲法第九条との関係で、小沢のISAF派兵論を批判する際の基本であるべきだと思う」という紅林さんの論点はとても重要である、と私も思いますし、賛成です。

しかし、本アピール（たたき台）では、小沢氏のISAF派兵論を批判するに際して、その論点を?自衛隊の海外派兵は合憲か否か?自衛隊のＩＳＡＦ参加は集団的自衛権の行使にあたるか否かの２点に絞っています。さらに?では「武力をともなう自衛隊の海外派兵は合憲か否か」に論点を絞りこんで問題提起しています。

本アピール（たたき台）でも述べていますが、自衛隊の海外派兵を違憲とする考え方には、大きく分けて次の３つがあります。

?自衛隊そのものを違憲とする立場から、当然、自衛隊の海外派兵も違憲とするもの
?自衛隊の存在は認める（合憲とする）が、自衛隊の海外派兵は違憲とするもの
?武力をともなわない自衛隊の海外派兵は認める（合憲とする）が、武力をともなう自衛隊の海外派兵は違憲とするもの（現政府見解）

紅林さんのお考えは上記の?に属するお考えだと思いますし、私個人も?の立場をとるものなのですが、??の立場から自衛隊のＩＳＡＦ参加を違憲とする人々も少なくありません。というよりも、現況（理念的な問題はここではさておきます）では??の立場の人々の方が多いのではないか、と思慮されます。

本アピール（たたき台）作成の意図は、できるだけ多くの人（???のすべての立場の人々）に自衛隊のＩＳＡＦ参加の問題性をアピールしたい、というものですので、論点は「武力をともなう自衛隊の海外派兵は合憲か否か」に絞りこむことに如くはないだろう、と私は判断しました。

したがって、紅林さんご提案の論点は上記の理由で私（たたき台作成者）として採用する意志はありません（もちろん、「市民の風」の運営委員会で紅林さんご提案の論点を採用しようということになれば、話は別です）。ご了承ください。 ]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: 紅林進</title>
		<link>http://kaze.fm/wordpress/?p=183#comment-111013</link>
		<pubDate>Sat, 29 Dec 2007 01:18:38 +0900</pubDate>
		<guid>http://kaze.fm/wordpress/?p=183#comment-111013</guid>
					<description>　私は、この間、他の用事で忙しく、自衛隊のISAF参加についての市民の風におけるたたき台作成のための議論に参加できず、かなりたたき台ができてから議論を蒸し返すようで恐縮ですが、若干気になったこと、そして日本国憲法第九条との関係で言えば、決定的に重要と思われることが見過ごされているのではないかという懸念があるので、以下若干述べさせて頂きたいと思います。（小沢の国連を絶対視する考え方については、私は他の機会に批判していますし、それも重大な問題だと考えますが、今ここでは触れません）
　小沢一郎のISAF派兵論では、「国連の平和活動」は「国権の発動」ではないから、「日本国憲法に抵触しない」とする訳であるが、そもそも日本国憲法第九条は、「国権の発動たる戦争」と並んで「武力による威嚇又は武力の行使」を「国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄」しているのである。
　それはたとえ「国連の平和活動」といえも「国際紛争を解決する手段として」武力の行使や威嚇を用いる行動に日本が参加することを放棄＝禁止しているのである。
　この点は、日本国憲法第九条との関係で、小沢のISAF派兵論を批判する際の基本であるべきだと思うし、そこから日本は武力行使ではなく、武力によらない平和的な協力を追求すべきということになると思う。当初、小沢のISAF派兵論を「違憲」と批判していた政府・自民党が、小沢の派兵論を追認・利用する形で、武力行使への道を拡大して行こうとしている現在、この点はキチット批判しておかねばならないと思う。
　「国権の発動」であろうとなかろうと「武力の行使や威嚇」はすべきでないのである。 </description>
		<content:encoded><![CDATA[　私は、この間、他の用事で忙しく、自衛隊のISAF参加についての市民の風におけるたたき台作成のための議論に参加できず、かなりたたき台ができてから議論を蒸し返すようで恐縮ですが、若干気になったこと、そして日本国憲法第九条との関係で言えば、決定的に重要と思われることが見過ごされているのではないかという懸念があるので、以下若干述べさせて頂きたいと思います。（小沢の国連を絶対視する考え方については、私は他の機会に批判していますし、それも重大な問題だと考えますが、今ここでは触れません）
　小沢一郎のISAF派兵論では、「国連の平和活動」は「国権の発動」ではないから、「日本国憲法に抵触しない」とする訳であるが、そもそも日本国憲法第九条は、「国権の発動たる戦争」と並んで「武力による威嚇又は武力の行使」を「国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄」しているのである。
　それはたとえ「国連の平和活動」といえも「国際紛争を解決する手段として」武力の行使や威嚇を用いる行動に日本が参加することを放棄＝禁止しているのである。
　この点は、日本国憲法第九条との関係で、小沢のISAF派兵論を批判する際の基本であるべきだと思うし、そこから日本は武力行使ではなく、武力によらない平和的な協力を追求すべきということになると思う。当初、小沢のISAF派兵論を「違憲」と批判していた政府・自民党が、小沢の派兵論を追認・利用する形で、武力行使への道を拡大して行こうとしている現在、この点はキチット批判しておかねばならないと思う。
　「国権の発動」であろうとなかろうと「武力の行使や威嚇」はすべきでないのである。 ]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: 東本高志</title>
		<link>http://kaze.fm/wordpress/?p=183#comment-107846</link>
		<pubDate>Fri, 21 Dec 2007 18:25:38 +0900</pubDate>
		<guid>http://kaze.fm/wordpress/?p=183#comment-107846</guid>
					<description>太田さん wrote:
＞ 最終的な見解のまとめは運営委員会でということでしょうか。 

そういうことになるのだと思います。

太田さん。
重要な論点の提起、ありがとうございました。 </description>
		<content:encoded><![CDATA[太田さん wrote:
＞ 最終的な見解のまとめは運営委員会でということでしょうか。 

そういうことになるのだと思います。

太田さん。
重要な論点の提起、ありがとうございました。 ]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: MITSU_OHTA</title>
		<link>http://kaze.fm/wordpress/?p=183#comment-107713</link>
		<pubDate>Fri, 21 Dec 2007 06:45:01 +0900</pubDate>
		<guid>http://kaze.fm/wordpress/?p=183#comment-107713</guid>
					<description>東本さん

何か私にお付き合いする形になってしまったようで、大変お疲れ様でした。最終的な見解のまとめは運営委員会でということでしょうか。 </description>
		<content:encoded><![CDATA[東本さん

何か私にお付き合いする形になってしまったようで、大変お疲れ様でした。最終的な見解のまとめは運営委員会でということでしょうか。 ]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: 東本高志</title>
		<link>http://kaze.fm/wordpress/?p=183#comment-107041</link>
		<pubDate>Tue, 18 Dec 2007 15:10:37 +0900</pubDate>
		<guid>http://kaze.fm/wordpress/?p=183#comment-107041</guid>
					<description>?太田さんの「（１）　国連決議だけが自衛隊派兵の縛りか」の論点について

原案及び石井さん修正案の第1の論点は、小沢氏の「国連・安保理の恣意性」についての認識の欠如を問題にしています。

この論点と「国連決議の目的が自衛隊派兵に縛りをかける」ことにある云々の小沢氏の認識に関する太田さんの論点、また「国際刑事裁判所」云々の論点は、重要な論点であるとは思うものの、原案の第1の論点との整合性に欠けるように私には思われます。

大田さんご提案の論点を採用する場合、もうひとつの論点の追加が必要になるでしょう。

?太田さんの「（２）　紛争原因を作っている「普通の国」による軍事的国際貢献論に流されるな」の論点について

最終節「憲法９条を高く掲げた「国際協力」の道を探求しよう」の最初の文は、小沢氏の「ＩＳＡＦ参加合憲」発言の根拠となっている「国際貢献」論への反論になっています。小沢氏の論理は、「国際協力、国際貢献のためには、ＩＳＡＦ参加が必要」というものですから、その論理に対抗するためには「真の国際貢献とはなにか」という市民の風としての「平和的国際貢献」の論理、「平和的国際貢献とはなにか」という総論をここでは述べる必要があるように思います。

太田さんのご提案自体は重要な論点提起ではあると思うのですが、各論的な説に傾きすぎているきらいがあるように私には思われます。

?太田さんの「（３）　国連決議に基づく授権は正統ではないのか」の論点について

太田さんのここでの問題提起のうち「（小沢氏や民主党が）もっぱら想定しているのは、国連軍ではなく、最初から多国籍軍活動やPKOでしょう」というご認識は私も同意できます。

しかし、「小沢さんの論文や、民主党の憲法提言でも、『国連の枠組み』という表現はほとんど見かけ」ない。だから、「小沢さんらは、「国連の枠組みに基づく」から云々という論理ではない」という２段論法には賛成できません。

小沢氏は『世界』11月号で、「海上自衛隊の活動はあくまでも、米国の自衛権発動を支援するものであり、国連の枠組みでの行動ではありません」（ｐ152）と明確に述べています。その上で小沢氏は「自衛隊のＩＳＡＦ参加合憲」論をぶちあげているわけですから、小沢氏が「自衛隊のＩＳＡＦ参加は『国連の枠組みに基づく』」と判断していることは明白です。

したがって、原案の第３の論点を変更する必要はない、というのが私の判断です。また、「国連の決議に基づいて参加する活動」に絞って批判することは、いま問題になっている「自衛隊のＩＳＡＦ参加」の問題性の本質を見失うことにもつながりかねない、と私は逆に危惧します。 </description>
		<content:encoded><![CDATA[?太田さんの「（１）　国連決議だけが自衛隊派兵の縛りか」の論点について

原案及び石井さん修正案の第1の論点は、小沢氏の「国連・安保理の恣意性」についての認識の欠如を問題にしています。

この論点と「国連決議の目的が自衛隊派兵に縛りをかける」ことにある云々の小沢氏の認識に関する太田さんの論点、また「国際刑事裁判所」云々の論点は、重要な論点であるとは思うものの、原案の第1の論点との整合性に欠けるように私には思われます。

大田さんご提案の論点を採用する場合、もうひとつの論点の追加が必要になるでしょう。

?太田さんの「（２）　紛争原因を作っている「普通の国」による軍事的国際貢献論に流されるな」の論点について

最終節「憲法９条を高く掲げた「国際協力」の道を探求しよう」の最初の文は、小沢氏の「ＩＳＡＦ参加合憲」発言の根拠となっている「国際貢献」論への反論になっています。小沢氏の論理は、「国際協力、国際貢献のためには、ＩＳＡＦ参加が必要」というものですから、その論理に対抗するためには「真の国際貢献とはなにか」という市民の風としての「平和的国際貢献」の論理、「平和的国際貢献とはなにか」という総論をここでは述べる必要があるように思います。

太田さんのご提案自体は重要な論点提起ではあると思うのですが、各論的な説に傾きすぎているきらいがあるように私には思われます。

?太田さんの「（３）　国連決議に基づく授権は正統ではないのか」の論点について

太田さんのここでの問題提起のうち「（小沢氏や民主党が）もっぱら想定しているのは、国連軍ではなく、最初から多国籍軍活動やPKOでしょう」というご認識は私も同意できます。

しかし、「小沢さんの論文や、民主党の憲法提言でも、『国連の枠組み』という表現はほとんど見かけ」ない。だから、「小沢さんらは、「国連の枠組みに基づく」から云々という論理ではない」という２段論法には賛成できません。

小沢氏は『世界』11月号で、「海上自衛隊の活動はあくまでも、米国の自衛権発動を支援するものであり、国連の枠組みでの行動ではありません」（ｐ152）と明確に述べています。その上で小沢氏は「自衛隊のＩＳＡＦ参加合憲」論をぶちあげているわけですから、小沢氏が「自衛隊のＩＳＡＦ参加は『国連の枠組みに基づく』」と判断していることは明白です。

したがって、原案の第３の論点を変更する必要はない、というのが私の判断です。また、「国連の決議に基づいて参加する活動」に絞って批判することは、いま問題になっている「自衛隊のＩＳＡＦ参加」の問題性の本質を見失うことにもつながりかねない、と私は逆に危惧します。 ]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: MITSU_OHTA</title>
		<link>http://kaze.fm/wordpress/?p=183#comment-106899</link>
		<pubDate>Mon, 17 Dec 2007 15:18:17 +0900</pubDate>
		<guid>http://kaze.fm/wordpress/?p=183#comment-106899</guid>
					<description>東本さん

論点をたたき台にすべて埋め込む形というのであれば、確かにどこかで切りをつけないといけないでしょうね。私は後で論点の取捨選択を、という想定でいたものですから。盛り込んでほしい案文を具体的に提案します。

（１）　国連決議だけが自衛隊派兵の縛りか

「腐っても国連」観に基づく自衛隊派兵歯止め論が、小沢さんの国連中心主義だと思います。自衛隊の実際の運用までも規程する「国連（憲章）の枠組み」を重視しているのではなく、派兵決定を判断する際に、あくまで国際社会によるお墨付きさえあればいい、そのお墨付きを与えるのは国連安保理だ、という論のはずです。

そしてそれは多くの日本人の考えに合ったものだとの読みがあるでしょう。そこで、「第１」の理由に、以下を追加することを提案します。

国連決議の目的が自衛隊派兵に縛りをかけるためだとしても、現状は有志連合決議と変わりがないのです。国際刑事裁判所に参加する国すべてによる決議を派兵要件とすることのほうが、よほど厳格で、公正な縛りといえるのではないでしょうか。したがって国連決議さえあればよいという考え方は合理的ではありません。

（２）　紛争原因を作っている「普通の国」による軍事的国際貢献論に流されるな

最終節「憲法９条を高く掲げた「国際協力」の道を探求しよう」の最初の文を削るなどして、以下に置き換えるとよいと思います。

そもそも、武器を輸出するなどして紛争の重大な原因の一つを作っているのが「普通の国」です。武器輸出は当然、「国連決議」に基づくものではありません。そのような「普通の国」が説くマッチポンプ的な国際貢献論は説得力を欠きます。

（３）　国連決議に基づく授権は正統ではないのか

そもそも、国連決議に基づく多国籍軍の活動に正統性がない、との根拠に自信が持てていません。下記の資料では、例えば湾岸戦争決議678号についてこのように述べています。

http://www.ndl.go.jp/jp/data/publication/refer/200303_626/062603.pdf p.38

安保理決議第678号に関する議論

｢湾岸多国籍軍｣ の根拠とされた安保理決議第678号は､ 憲章第７章を引用しつつも､ 憲章の特定の条文には言及しておらず､ 同決議を採択した安保理においても､ 憲章上の根拠条文は明らかにされなかった｡
このため､ 安保理決議第678号の憲章上の位置づけに関する学説は､ 憲章の特定の条文に結びつける説､ 国連の黙示的権能に根拠を求める説(96)､ 憲章違反であるとする説(97)に分かれた｡

小沢さんの論文や、民主党の憲法提言でも、「国連の枠組み」という表現はほとんど見かけず、「国連の決議に基づいて参加する活動」「国連の平和活動」「国際連合における正統な意志決定に基づく安全保障活動」となっています。もっぱら想定しているのは、国連軍ではなく、最初から多国籍軍活動やPKOでしょう。小沢さんらは、「国連の枠組みに基づく」から云々という論理ではないと思われます。

私の現在の理解からすると、「第3」の理由は以下のようになるでしょう。

第３。小沢氏及び民主党は、インド洋での海上自衛隊の給油活動は「国連決議に基づかない」から違憲だといいます。では、ＩＳＡＦの活動への武力行使を含む参加は許されるのでしょうか？　国際の平和と安全を維持または回復するために必要な行動をとることができるのは国連憲章第７章で規定されている「国連軍」です。ＩＳＡＦは国連軍ではなく、多国籍軍です。ＩＳＡＦの根拠となった安保理決議1368号は、｢湾岸多国籍軍｣ の根拠とされた安保理決議678号同様、憲章の第７章に言及しているものの、特定条項を示しておらず、国連憲章違反の可能性（注８）があります。国連決議に基づく多国籍軍の活動は、その正統性に関する議論が行われなくなり、慣例となっているに過ぎないのです。

国際連合安全保障理事会決議1386号
http://ja.wikipedia.org/wiki/国際連合安全保障理事会決議1386

民主党の「テロ特措法対案」

・海上阻止活動が国連安保理決議に基づき行われる時には、参加のために必要な法整備について要否を含めて検討
毎日新聞　2007年11月14日

民主党憲法提言

?　 より確かな安全保障の枠組みを形成するために
http://www.cc.matsuyama-u.ac.jp/~tamura/minnsyukennpouteigenn.htm#s05

?国連の集団安全保障活動を明確に位置づける

憲法に何らかの形で、国連が主導する集団安全保障活動への参加を位置づけ、曖昧で恣意的な解釈を排除し、明確な規定を設ける。これにより、国際連合における正統な意志決定に基づく安全保障活動とその他の活動を明確に区分し、後者に対しては日本国民の意志としてこれに参加しないことを明確にする。こうした姿勢に基づき、現状において国連集団安全保障活動の一環として展開されている国連多国籍軍の活動や国連平和維持活動(PKO)への参加を可能にする。それらは、その活動の範囲内においては集団安全保障活動としての武力の行使をも含むものであるが、その関与の程度については日本国が自主的に選択する。 </description>
		<content:encoded><![CDATA[東本さん

論点をたたき台にすべて埋め込む形というのであれば、確かにどこかで切りをつけないといけないでしょうね。私は後で論点の取捨選択を、という想定でいたものですから。盛り込んでほしい案文を具体的に提案します。

（１）　国連決議だけが自衛隊派兵の縛りか

「腐っても国連」観に基づく自衛隊派兵歯止め論が、小沢さんの国連中心主義だと思います。自衛隊の実際の運用までも規程する「国連（憲章）の枠組み」を重視しているのではなく、派兵決定を判断する際に、あくまで国際社会によるお墨付きさえあればいい、そのお墨付きを与えるのは国連安保理だ、という論のはずです。

そしてそれは多くの日本人の考えに合ったものだとの読みがあるでしょう。そこで、「第１」の理由に、以下を追加することを提案します。

国連決議の目的が自衛隊派兵に縛りをかけるためだとしても、現状は有志連合決議と変わりがないのです。国際刑事裁判所に参加する国すべてによる決議を派兵要件とすることのほうが、よほど厳格で、公正な縛りといえるのではないでしょうか。したがって国連決議さえあればよいという考え方は合理的ではありません。

（２）　紛争原因を作っている「普通の国」による軍事的国際貢献論に流されるな

最終節「憲法９条を高く掲げた「国際協力」の道を探求しよう」の最初の文を削るなどして、以下に置き換えるとよいと思います。

そもそも、武器を輸出するなどして紛争の重大な原因の一つを作っているのが「普通の国」です。武器輸出は当然、「国連決議」に基づくものではありません。そのような「普通の国」が説くマッチポンプ的な国際貢献論は説得力を欠きます。

（３）　国連決議に基づく授権は正統ではないのか

そもそも、国連決議に基づく多国籍軍の活動に正統性がない、との根拠に自信が持てていません。下記の資料では、例えば湾岸戦争決議678号についてこのように述べています。

http://www.ndl.go.jp/jp/data/publication/refer/200303_626/062603.pdf p.38

安保理決議第678号に関する議論

｢湾岸多国籍軍｣ の根拠とされた安保理決議第678号は､ 憲章第７章を引用しつつも､ 憲章の特定の条文には言及しておらず､ 同決議を採択した安保理においても､ 憲章上の根拠条文は明らかにされなかった｡
このため､ 安保理決議第678号の憲章上の位置づけに関する学説は､ 憲章の特定の条文に結びつける説､ 国連の黙示的権能に根拠を求める説(96)､ 憲章違反であるとする説(97)に分かれた｡

小沢さんの論文や、民主党の憲法提言でも、「国連の枠組み」という表現はほとんど見かけず、「国連の決議に基づいて参加する活動」「国連の平和活動」「国際連合における正統な意志決定に基づく安全保障活動」となっています。もっぱら想定しているのは、国連軍ではなく、最初から多国籍軍活動やPKOでしょう。小沢さんらは、「国連の枠組みに基づく」から云々という論理ではないと思われます。

私の現在の理解からすると、「第3」の理由は以下のようになるでしょう。

第３。小沢氏及び民主党は、インド洋での海上自衛隊の給油活動は「国連決議に基づかない」から違憲だといいます。では、ＩＳＡＦの活動への武力行使を含む参加は許されるのでしょうか？　国際の平和と安全を維持または回復するために必要な行動をとることができるのは国連憲章第７章で規定されている「国連軍」です。ＩＳＡＦは国連軍ではなく、多国籍軍です。ＩＳＡＦの根拠となった安保理決議1368号は、｢湾岸多国籍軍｣ の根拠とされた安保理決議678号同様、憲章の第７章に言及しているものの、特定条項を示しておらず、国連憲章違反の可能性（注８）があります。国連決議に基づく多国籍軍の活動は、その正統性に関する議論が行われなくなり、慣例となっているに過ぎないのです。

国際連合安全保障理事会決議1386号
http://ja.wikipedia.org/wiki/国際連合安全保障理事会決議1386

民主党の「テロ特措法対案」

・海上阻止活動が国連安保理決議に基づき行われる時には、参加のために必要な法整備について要否を含めて検討
毎日新聞　2007年11月14日

民主党憲法提言

?　 より確かな安全保障の枠組みを形成するために
http://www.cc.matsuyama-u.ac.jp/~tamura/minnsyukennpouteigenn.htm#s05

?国連の集団安全保障活動を明確に位置づける

憲法に何らかの形で、国連が主導する集団安全保障活動への参加を位置づけ、曖昧で恣意的な解釈を排除し、明確な規定を設ける。これにより、国際連合における正統な意志決定に基づく安全保障活動とその他の活動を明確に区分し、後者に対しては日本国民の意志としてこれに参加しないことを明確にする。こうした姿勢に基づき、現状において国連集団安全保障活動の一環として展開されている国連多国籍軍の活動や国連平和維持活動(PKO)への参加を可能にする。それらは、その活動の範囲内においては集団安全保障活動としての武力の行使をも含むものであるが、その関与の程度については日本国が自主的に選択する。 ]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: higashimototakashi</title>
		<link>http://kaze.fm/wordpress/?p=183#comment-106886</link>
		<pubDate>Mon, 17 Dec 2007 12:34:25 +0900</pubDate>
		<guid>http://kaze.fm/wordpress/?p=183#comment-106886</guid>
					<description>石井さんから「民主党・小沢代表の『ＩＳＡＦ参加合憲』発言について」の第１の論点に関して下記の修正案をいただきました（同修正案の意図については、石井さんの12月15日付コメントをご参照ください）。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
第１。国連は、安保理常任理事国である５大国中心主義で運営され、安保理決議は妥協の産物です。まれに、５大国の利害が一致した場合は、どのような武力行使決議でも国際社会の名で採択できますし、利害が一致しなければ、どの大国にも都合良く解釈できる玉虫色決議となり、国連を重視したくとも、決議内容が一義的に確定できない場合がほとんどなので、原理原則論的な国連重視主義は、そもそも成り立たちません。米英などのイラク侵攻も、安保理決議１４４１の恣意的な解釈（注6）によって正当化されました。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

石井さんの修正案の後に「小沢氏の『ＩＳＡＦ参加合憲』発言にはそうした国連・安保理の恣意性に関する認識が欠けています。」という語句を付加した上で（「たたき台」の整合性上の観点から）、石井さんの修正案を採用させていただきたいと思います。

修正後の文案については上記本文をご参照ください。 </description>
		<content:encoded><![CDATA[石井さんから「民主党・小沢代表の『ＩＳＡＦ参加合憲』発言について」の第１の論点に関して下記の修正案をいただきました（同修正案の意図については、石井さんの12月15日付コメントをご参照ください）。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
第１。国連は、安保理常任理事国である５大国中心主義で運営され、安保理決議は妥協の産物です。まれに、５大国の利害が一致した場合は、どのような武力行使決議でも国際社会の名で採択できますし、利害が一致しなければ、どの大国にも都合良く解釈できる玉虫色決議となり、国連を重視したくとも、決議内容が一義的に確定できない場合がほとんどなので、原理原則論的な国連重視主義は、そもそも成り立たちません。米英などのイラク侵攻も、安保理決議１４４１の恣意的な解釈（注6）によって正当化されました。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

石井さんの修正案の後に「小沢氏の『ＩＳＡＦ参加合憲』発言にはそうした国連・安保理の恣意性に関する認識が欠けています。」という語句を付加した上で（「たたき台」の整合性上の観点から）、石井さんの修正案を採用させていただきたいと思います。

修正後の文案については上記本文をご参照ください。 ]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: 東本高志</title>
		<link>http://kaze.fm/wordpress/?p=183#comment-106737</link>
		<pubDate>Sun, 16 Dec 2007 18:59:39 +0900</pubDate>
		<guid>http://kaze.fm/wordpress/?p=183#comment-106737</guid>
					<description>（１）について

太田さんの論点とご認識、了解できました。そのとおりだと思います。

（２）について

まず太田さんの分別される?「国連憲章の枠組みによる軍事的措置」?「国連決議に基づく軍事的措置」?「国連安保理の指揮下におく軍事的措置（国連軍）」のうち?と?は同じものだろうと私は思います。「国連憲章の枠組みによる軍事的措置」（第７章）と「国連安保理の指揮下におく軍事的措置（国連軍）」（47条）はイコールの関係にあるからです。

その上で、私も、小沢氏の「国連の枠組み」理解は??と?を含めものであるだろう、と理解しています。しかし、小沢氏の理解に関わらず?は「国連の枠組みによる軍事的措置」とはいえないと思います。国連憲章の規定に基づく軍事的措置ではないからです。国連憲章に基づかない軍事的措置を容認することは同憲章のなし崩し的な解体につながりかねません。この点については石井さんに対する返信でも述べています。なし崩し的な現実論の容認によって国連の理念を葬り去ることほど危険なことはないだろう、と。

第１〜第３の論点の全体は、「国連決議さえあれば憲法に抵触しない、むしろ積極的平和主義に合致する」という小沢氏の考え方の非整合に対する批判になっています。「憲章違反文脈（だけ）での批判」になっていないはずです。

（３）について

太田さんの（３）のご指摘はそのとおりだと思いますし、賛成します。
が、第４の論点が必要になるように思います。私としてはたたき台は最終段階ではＡ４１枚に収めたいと思っていますので、これ以上論点を増やすことには消極的です（いろいろな論点を言い募ればきりがありませんので）。しかし、太田さん。一日待ってみます。簡明な表現で挿入可能な文案を提示していただけますでしょうか？　 </description>
		<content:encoded><![CDATA[（１）について

太田さんの論点とご認識、了解できました。そのとおりだと思います。

（２）について

まず太田さんの分別される?「国連憲章の枠組みによる軍事的措置」?「国連決議に基づく軍事的措置」?「国連安保理の指揮下におく軍事的措置（国連軍）」のうち?と?は同じものだろうと私は思います。「国連憲章の枠組みによる軍事的措置」（第７章）と「国連安保理の指揮下におく軍事的措置（国連軍）」（47条）はイコールの関係にあるからです。

その上で、私も、小沢氏の「国連の枠組み」理解は??と?を含めものであるだろう、と理解しています。しかし、小沢氏の理解に関わらず?は「国連の枠組みによる軍事的措置」とはいえないと思います。国連憲章の規定に基づく軍事的措置ではないからです。国連憲章に基づかない軍事的措置を容認することは同憲章のなし崩し的な解体につながりかねません。この点については石井さんに対する返信でも述べています。なし崩し的な現実論の容認によって国連の理念を葬り去ることほど危険なことはないだろう、と。

第１〜第３の論点の全体は、「国連決議さえあれば憲法に抵触しない、むしろ積極的平和主義に合致する」という小沢氏の考え方の非整合に対する批判になっています。「憲章違反文脈（だけ）での批判」になっていないはずです。

（３）について

太田さんの（３）のご指摘はそのとおりだと思いますし、賛成します。
が、第４の論点が必要になるように思います。私としてはたたき台は最終段階ではＡ４１枚に収めたいと思っていますので、これ以上論点を増やすことには消極的です（いろいろな論点を言い募ればきりがありませんので）。しかし、太田さん。一日待ってみます。簡明な表現で挿入可能な文案を提示していただけますでしょうか？　 ]]></content:encoded>
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</channel>
</rss>
