袋小路の「1票の格差」論――定数配分の格差は地域属性(地域代表性)の問題であって、個人の投票価値の問題ではない

9月 6th, 2014 Posted by MITSU_OHTA @ 18:33:54
under 選挙制度 , 定数配分の格差(1票の格差) Comments Off 

日本で使われている「1票の格差」概念をめぐる混迷について、象徴的な記事がありました。

(1)スイスの政治学者は正しく投票価値論を展開

一票の格差、スイスの政治学者に聞く - SWI swissinfo.ch
http://www.swissinfo.ch/jpn/%E4%B8%80%E7%A5%A8%E3%81%AE%E6%A0%BC%E5%B7%AE-%E3%82%B9%E3%82%A4%E3%82%B9%E3%81%AE%E6%94%BF%E6%B2%BB%E5%AD%A6%E8%80%85%E3%81%AB%E8%81%9E%E3%81%8F/36290172

以下はswissinfoからの抜粋です。

「ボクスラー : 「公平さ」で他に重要な基準は、自分がスイスのどこに住んでいようとも、他の人と同価値の選挙権を有しているということ。自分の一票が、他の人と同様に政党の議席配分に影響を与えるということだ。」

「ボクスラー : 例えば、比例代表制を採用しているチューリヒ州では、一つの自治体が一つの選挙区を形成しており、選挙区の人口の規模によって議員定数がかなり異なっている。そのため非常に小さな選挙区では、小さな政党は議席を得られなかった。

そこで連邦最高裁判所はチューリヒ州に対し、小さな政党にも議席獲得のチャンスを与えるよう命じた。また、選挙区の大きさにばらつきがありすぎることも批判した。そこでチューリヒ州は、選挙区を変えなくても最高裁の要求に応えられる「プーケルスハイム式(Doppelter Pukelsheim)」を採用することにした。」

「ボクスラー : 比例代表制では、各政党は得票率に応じて議席が配分される。得票率に正確に沿って議席を配分するとなると、小数点以下の値が問題になる。例えば、定数4人の選挙区でA党が50%、B党が30%、C党が20%得票したとする。正確に議席配分した場合、A党は2議席、B党が1.2議席、C党が0.8議席となるが、1.2議席や0.8議席は配分できない。そこで、小数点以下の値を処理する必要が出てくる。これにはさまざまな計算方法があるが、これまでのやり方ではいつも同じ政党に有利に働き、同じ政党が不利になるという問題があった。

プーケルスハイム式では、選挙区全体の得票数に応じて各政党に議席数を割り当て、その後、各政党が得た議席数を各選挙区に配分する。もし一つの政党が小数点以下の問題で一つの選挙区で議席を得られなかったとしても、それが他の選挙区でボーナスになるように計算されるため、得票率に応じた議席配分が州全体でできるようになっている。」

「swissinfo.ch : つまりこの方法では、一票の価値がどの選挙区でも同じになり、死票も減るため、民意が議席配分に反映されやすいのですね。しかし、計算方法がかなり難しそうです。有権者の理解は得られるのでしょうか。」

(抜粋ここまで)

ボクスラー教授が正しくも問題にしているのは「政党間1票格差」であって、選挙区ごとに定数が異なる定数配分(1議席当たりの有権者数の違いの問題ではなく、日本の参議院選挙のように、1人区から5人区までなど、定数の異なる選挙区がある問題)、実際には日本の衆議院比例ブロックのように定数が少なすぎて得票率に応じた比例配分が実現しない問題を問題だとしているのは、政党間1票格差に影響を与えるためだと、これも正しく認識しています。

「「一票の格差」の問題解決に向けて、日本では政治家たちがようやく重い腰を上げ始めた」と書き出しているswissinfoは、おそらく「定数配分の格差」(1議席当たりの有権者数の違い)と「政党間1票格差」を混同して理解しています。日本の有権者のほとんどがそうでしょう。

「1票の格差」というのは自然に読めば「1票の価値の格差」を意味しますが、日本では「1票の格差」が単なる「定数配分の格差」の意味でも使われています。ようやく重い腰を上げ始めた政治家がもっぱら取り組んでいるのは「定数配分の格差」の問題であって、「政党間1票格差」などの「1票の価値の格差」「投票価値の格差」の問題ではないのです。ただし、最高裁が「定数配分の格差」の問題を「投票価値の格差」だと認定してしまったところに大きな意義があります。

swissinfoはプーケルスハイム式なら「一票の価値がどの選挙区でも同じになり、死票も減る」と書いていますが、プーケルスハイム式であろうとなかろうと、どの選挙区を比べても1議席当たりの有権者数が同じならば、日本でいう意味の「1票の格差」=「定数配分の格差」は存在しません。swissinfoはここで、「一票の価値」を文字通り、投票の価値の意味で使っています。正しい。

(2)定数配分の格差は地域属性(地域代表性)の問題であって、個人の投票価値の問題ではない

定数配分の格差と投票価値の格差は、本質的には関係がありません。

例えば、衆議院選挙で東京の選挙区が25から26に増えても、1票が当選に及ぼす影響力は増えません。1票が当選に及ぼす影響力は、選挙区内の候補者の力関係で決まるからです。中国・四国地方の某選挙区と比べて1議席当たりの有権者数が多いから投票価値が低い、と嘆いている東京の某選挙区の民主党支持有権者が、定数配分の格差是正、つまり区割り変更で有権者数が2分の1の新選挙区の有権者になったとしても、旧選挙区の自民支持率が90%、新選挙区の自民支持率が90%なら、相変わらず自分の票は死票のままで、投票価値に変化は起きません。自民支持有権者にしても同様です。民主党支持有権者の数が2分の1に減るのと同様に自民支持有権者の数も同率で減るので、両有権者グループの力関係は変わらないのです。定数配分の格差是正、つまり区割り変更で政党支持率や有権者グループの力関係が変わるとすれば、それは地域の属性の違いが原因であって、1議席当たりの有権者数とは何の関係もありません。

小選挙区制を前提にする限り、定数配分の格差是正で変化するのは、東京という地域全体で選出する議員の数という地域属性、つまり地域代表性だけです。定数是正は個人の投票価値の領域に属する問題ではないのです。

下掲の[3]から抜粋しておきます。

「定数配分の格差では、都市部が地方より議員1人当たりの有権者数が多いことが問題とされる。しかし実際には、例えば2012年衆議院選挙の場合、鳥取第1区の当選者の得票数は124,746票で、生票率は 85%、神奈川1区の当選者の得票数は101,238票で、生票率は41%、東京1区の当選者の得票数は82,013票で、生票率は29%となっている。つまり、これら選挙区に限れば、生票を投じることで実質的に投票に参加している有権者数はむしろ地方より都市部の方が少なく(都市部では立候補者数が多く、死票率が高いことなどが原因と考えられる)、生票を投じる有権者に限れば、都市部が地方より投票価値が低いとはいえないのが実態である。ただし、都市部ほど死票を投じる有権者が多いという点で、都市部の方が投票価値は低いといえる。」

ただ実際は、自民が強い中国・四国地方に議席が多く配分されているなど、政党支持率の違いと定数配分の格差の組み合わせがランダムでないことによる相乗効果で、定数配分の格差が政党間1票格差に影響を与える場合があります。これこそが問題です。そうでない場合、定数配分の格差は純粋に地域代表性の格差に他なりません。しかし、定数配分の是正が地域代表性に与える影響についても、東京の場合、25から26ではほとんど意味がありません。

東西で有権者数が同じとして、西日本で議席の3分の1、東日本で議席の3分の2を選出するとしても、投票価値の平等が保障されるならば、全国レベルで民意を反映できるのです。そうではなく、東西で半々の議席を選出するとしても、例えば西日本で比例代表制、東日本で小選挙区制を採用するなどして、投票価値の平等が保障されないならば、民意を反映せず偽装的に平等な地域代表性が演出されるのみとなります。

後者の例で、仮に東日本が農業県なら、TPP推進の自民が議席を独占して民意に反し、平等な地域代表性が保障されるなどとはいえません。どの選挙区でもTPP反対の政党・候補を最小の死票で選出できれば、有権者数当たりの議席数に関係なく、全国レベルでTPP反対の民意を議席に反映できます。地域代表性といっても、辺野古基地反対の自民候補者が当選後に辺野古推進になるのが現状なのです。投票意思が反映されない地域代表性などあり得ません。

(3)2013年参議院選挙の無効請求訴訟

選挙区によって定数配分が異なることで投票価値に格差がもたらされる問題(「定数配分の格差」=「1議席当たりの有権者数の違い」の問題ではない)は、日本の訴訟でも争点にしています。

2013年参議院選挙の無効請求訴訟

[1] 訴状:投票価値論を展開。訴状ファイルには目次がありません。目次は下記ブログ記事本文で確認してください。
第23回参議院選挙無効請求訴訟を提起
http://kaze.fm/wordpress/?p=478
[2] 準備書面:供託金制度についての国会論議を詳しく振り返っている。
第23回参議院選挙無効請求訴訟の準備書面(2013年11月6日付)――戦後直後から最近までの国会審議を振り返る
http://kaze.fm/wordpress/?p=512
[3] 上告理由書:準備書面とかなり重複しているが、投票価値論について新たな説明を加えている。供託金制度についての主張は、上告理由書のまとめで手っ取り早く理解できる。
2013年参院選無効請求訴訟で上告――定数配分の格差の是正で投票価値の格差(死票率の格差)はさらに拡大する
http://kaze.fm/wordpress/?p=527

太田光征

袋小路の「1票の格差」論――定数配分の格差は地域属性(地域代表性)の問題であって、個人の投票価値の問題ではない

9月 6th, 2014 Posted by MITSU_OHTA @ 18:32:44
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日本で使われている「1票の格差」概念をめぐる混迷について、象徴的な記事がありました。

(1)スイスの政治学者は正しく投票価値論を展開

一票の格差、スイスの政治学者に聞く - SWI swissinfo.ch
http://www.swissinfo.ch/jpn/%E4%B8%80%E7%A5%A8%E3%81%AE%E6%A0%BC%E5%B7%AE-%E3%82%B9%E3%82%A4%E3%82%B9%E3%81%AE%E6%94%BF%E6%B2%BB%E5%AD%A6%E8%80%85%E3%81%AB%E8%81%9E%E3%81%8F/36290172

以下はswissinfoからの抜粋です。

「ボクスラー : 「公平さ」で他に重要な基準は、自分がスイスのどこに住んでいようとも、他の人と同価値の選挙権を有しているということ。自分の一票が、他の人と同様に政党の議席配分に影響を与えるということだ。」

「ボクスラー : 例えば、比例代表制を採用しているチューリヒ州では、一つの自治体が一つの選挙区を形成しており、選挙区の人口の規模によって議員定数がかなり異なっている。そのため非常に小さな選挙区では、小さな政党は議席を得られなかった。

そこで連邦最高裁判所はチューリヒ州に対し、小さな政党にも議席獲得のチャンスを与えるよう命じた。また、選挙区の大きさにばらつきがありすぎることも批判した。そこでチューリヒ州は、選挙区を変えなくても最高裁の要求に応えられる「プーケルスハイム式(Doppelter Pukelsheim)」を採用することにした。」

「ボクスラー : 比例代表制では、各政党は得票率に応じて議席が配分される。得票率に正確に沿って議席を配分するとなると、小数点以下の値が問題になる。例えば、定数4人の選挙区でA党が50%、B党が30%、C党が20%得票したとする。正確に議席配分した場合、A党は2議席、B党が1.2議席、C党が0.8議席となるが、1.2議席や0.8議席は配分できない。そこで、小数点以下の値を処理する必要が出てくる。これにはさまざまな計算方法があるが、これまでのやり方ではいつも同じ政党に有利に働き、同じ政党が不利になるという問題があった。

プーケルスハイム式では、選挙区全体の得票数に応じて各政党に議席数を割り当て、その後、各政党が得た議席数を各選挙区に配分する。もし一つの政党が小数点以下の問題で一つの選挙区で議席を得られなかったとしても、それが他の選挙区でボーナスになるように計算されるため、得票率に応じた議席配分が州全体でできるようになっている。」

「swissinfo.ch : つまりこの方法では、一票の価値がどの選挙区でも同じになり、死票も減るため、民意が議席配分に反映されやすいのですね。しかし、計算方法がかなり難しそうです。有権者の理解は得られるのでしょうか。」

(抜粋ここまで)

ボクスラー教授が正しくも問題にしているのは「政党間1票格差」であって、選挙区ごとに定数が異なる定数配分(1議席当たりの有権者数の違いの問題ではなく、日本の参議院選挙のように、1人区から5人区までなど、定数の異なる選挙区がある問題)、実際には日本の衆議院比例ブロックのように定数が少なすぎて得票率に応じた比例配分が実現しない問題を問題だとしているのは、政党間1票格差に影響を与えるためだと、これも正しく認識しています。

「「一票の格差」の問題解決に向けて、日本では政治家たちがようやく重い腰を上げ始めた」と書き出しているswissinfoは、おそらく「定数配分の格差」(1議席当たりの有権者数の違い)と「政党間1票格差」を混同して理解しています。日本の有権者のほとんどがそうでしょう。

「1票の格差」というのは自然に読めば「1票の価値の格差」を意味しますが、日本では「1票の格差」が単なる「定数配分の格差」の意味でも使われています。ようやく重い腰を上げ始めた政治家がもっぱら取り組んでいるのは「定数配分の格差」の問題であって、「政党間1票格差」などの「1票の価値の格差」「投票価値の格差」の問題ではないのです。ただし、最高裁が「定数配分の格差」の問題を「投票価値の格差」だと認定してしまったところに大きな意義があります。

swissinfoはプーケルスハイム式なら「一票の価値がどの選挙区でも同じになり、死票も減る」と書いていますが、プーケルスハイム式であろうとなかろうと、どの選挙区を比べても1議席当たりの有権者数が同じならば、日本でいう意味の「1票の格差」=「定数配分の格差」は存在しません。swissinfoはここで、「一票の価値」を文字通り、投票の価値の意味で使っています。正しい。

(2)定数配分の格差は地域属性(地域代表性)の問題であって、個人の投票価値の問題ではない

定数配分の格差と投票価値の格差は、本質的には関係がありません。

例えば、衆議院選挙で東京の選挙区が25から26に増えても、1票が当選に及ぼす影響力は増えません。1票が当選に及ぼす影響力は、選挙区内の候補者の力関係で決まるからです。中国・四国地方の某選挙区と比べて1議席当たりの有権者数が多いから投票価値が低い、と嘆いている東京の某選挙区の民主党支持有権者が、定数配分の格差是正、つまり区割り変更で有権者数が2分の1の新選挙区の有権者になったとしても、旧選挙区の自民支持率が90%、新選挙区の自民支持率が90%なら、相変わらず自分の票は死票のままで、投票価値に変化は起きません。自民支持有権者にしても同様です。民主党支持有権者の数が2分の1に減るのと同様に自民支持有権者の数も同率で減るので、両有権者グループの力関係は変わらないのです。定数配分の格差是正、つまり区割り変更で政党支持率や有権者グループの力関係が変わるとすれば、それは地域の属性の違いが原因であって、1議席当たりの有権者数とは何の関係もありません。

小選挙区制を前提にする限り、定数配分の格差是正で変化するのは、東京という地域全体で選出する議員の数という地域属性、つまり地域代表性だけです。定数是正は個人の投票価値の領域に属する問題ではないのです。

下掲の[3]から抜粋しておきます。

「定数配分の格差では、都市部が地方より議員1人当たりの有権者数が多いことが問題とされる。しかし実際には、例えば2012年衆議院選挙の場合、鳥取第1区の当選者の得票数は124,746票で、生票率は 85%、神奈川1区の当選者の得票数は101,238票で、生票率は41%、東京1区の当選者の得票数は82,013票で、生票率は29%となっている。つまり、これら選挙区に限れば、生票を投じることで実質的に投票に参加している有権者数はむしろ地方より都市部の方が少なく(都市部では立候補者数が多く、死票率が高いことなどが原因と考えられる)、生票を投じる有権者に限れば、都市部が地方より投票価値が低いとはいえないのが実態である。ただし、都市部ほど死票を投じる有権者が多いという点で、都市部の方が投票価値は低いといえる。」

ただ実際は、自民が強い中国・四国地方に議席が多く配分されているなど、政党支持率の違いと定数配分の格差の組み合わせがランダムでないことによる相乗効果で、定数配分の格差が政党間1票格差に影響を与える場合があります。これこそが問題です。そうでない場合、定数配分の格差は純粋に地域代表性の格差に他なりません。しかし、定数配分の是正が地域代表性に与える影響についても、東京の場合、25から26ではほとんど意味がありません。

東西で有権者数が同じとして、西日本で議席の3分の1、東日本で議席の3分の2を選出するとしても、投票価値の平等が保障されるならば、全国レベルで民意を反映できるのです。そうではなく、東西で半々の議席を選出するとしても、例えば西日本で比例代表制、東日本で小選挙区制を採用するなどして、投票価値の平等が保障されないならば、民意を反映せず偽装的に平等な地域代表性が演出されるのみとなります。

後者の例で、仮に東日本が農業県なら、TPP推進の自民が議席を独占して民意に反し、平等な地域代表性が保障されるなどとはいえません。どの選挙区でもTPP反対の政党・候補を最小の死票で選出できれば、有権者数当たりの議席数に関係なく、全国レベルでTPP反対の民意を議席に反映できます。地域代表性といっても、辺野古基地反対の自民候補者が当選後に辺野古推進になるのが現状なのです。投票意思が反映されない地域代表性などあり得ません。

(3)2013年参議院選挙の無効請求訴訟

選挙区によって定数配分が異なることで投票価値に格差がもたらされる問題(「定数配分の格差」=「1議席当たりの有権者数の違い」の問題ではない)は、日本の訴訟でも争点にしています。

2013年参議院選挙の無効請求訴訟

[1] 訴状:投票価値論を展開。訴状ファイルには目次がありません。目次は下記ブログ記事本文で確認してください。
第23回参議院選挙無効請求訴訟を提起
http://kaze.fm/wordpress/?p=478
[2] 準備書面:供託金制度についての国会論議を詳しく振り返っている。
第23回参議院選挙無効請求訴訟の準備書面(2013年11月6日付)――戦後直後から最近までの国会審議を振り返る
http://kaze.fm/wordpress/?p=512
[3] 上告理由書:準備書面とかなり重複しているが、投票価値論について新たな説明を加えている。供託金制度についての主張は、上告理由書のまとめで手っ取り早く理解できる。
2013年参院選無効請求訴訟で上告――定数配分の格差の是正で投票価値の格差(死票率の格差)はさらに拡大する
http://kaze.fm/wordpress/?p=527

太田光征