2014年衆院選比例区の東京ブロックは定数が2議席も足りない――衆院選の無効請求訴訟を

比例区でも正当な選挙が保障されていません。衆院選の無効請求訴訟を提起しませんか。市民参加への模索連絡会の市民に選挙をとりもどすプロジェクトでも、本人訴訟を勧めています。

市民参加への模索連絡会 | 市民が主役の社会へ
http://mosakuren.com/
自治体選挙における本人訴訟の勧め.pdf
http://mosakuren.com/wp-content/uploads/2014/11/%E8%87%AA%E6%B2%BB%E4%BD%93%E9%81%B8%E6%8C%99%E3%81%AB%E3%81%8A%E3%81%91%E3%82%8B%E6%9C%AC%E4%BA%BA%E8%A8%B4%E8%A8%9F%E3%81%AE%E5%8B%A7%E3%82%81.pdf

2013年参議院選挙の無効請求訴訟

(1)訴状:投票価値論を展開。訴状ファイルには目次がありません。目次は下記ブログ記事本文で確認してください。
第23回参議院選挙無効請求訴訟を提起
http://kaze.fm/wordpress/?p=478 
(2)準備書面:供託金制度についての国会論議を詳しく振り返っている。
第23回参議院選挙無効請求訴訟の準備書面(2013年11月6日付)――戦後直後から最近までの国会審議を振り返る
http://kaze.fm/wordpress/?p=512
(3)上告理由書:準備書面とかなり重複しているが、投票価値論について新たな説明を加えている。供託金制度についての主張は、上告理由書のまとめで手っ取り早く理解できる。
2013年参院選無効請求訴訟で上告――定数配分の格差の是正で投票価値の格差(死票率の格差)はさらに拡大する
http://kaze.fm/wordpress/?p=527

今回の衆院選で、比例区ブロックごとの死票率をみていると、最高が四国ブロックの15.76%、最低でも九州ブロックの4.39%となっています。

比例区がブロック制でなく全国1区だった場合、死票率がわずか0.72%であることからして、現在のように定数が細切れにされているブロック制はもはや比例代表制とはいえないことが分かります。

ブロックによって「異なる選挙制度」が適用されていることで、投票価値の格差(死票率の格差)がもたらされているわけです。ブロック間で「異なる選挙制度」を適用すべき理由はありません。これは憲法違反です。

現在、衆院選比例区の各ブロックへの定数割り当ては、国勢調査の人口数値に基づいてドント式で行われています。本来は、直近の選挙人名簿に基づいて決定すべきです。

直近の選挙人名簿に基づけば、東京ブロックの定数は2増して19議席となるなど、他のブロックでも増減がみられます。2010年国勢調査(人口)の結果に基づいた場合でさえ、選挙人名簿に基づく場合と比べ、北陸信越が1増、北海道が1減となるだけで、やはり東京ブロックの定数が2議席も足りなくなっています。

直近の選挙人名簿に基づいて定数割り当てを行った上で、各党への議席配分を全ブロックでやり直すと、自民が1減、次世代の党が1増(東京ブロック)します。これは定数配分の格差が1票の価値の格差(政党間1票格差)につながっている例です。

小選挙区の場合、定数配分の格差は、自民党の支持率の高い中国・四国地方に人口(有権者数)当たりの議員数が多く割り当てられている場合などに限り、1票の価値の格差(政党間1票格差)が発生します。比例代表制と小選挙区制では定数配分の格差の意味するところが本質的に違います。

よく分かる「定数配分の格差」(「1票の格差」)
http://kaze.fm/wordpress/?p=531

詳しい分析の結果は後で報告します。

選挙無効請求訴訟は、投票日から30日以内に提訴しないといけません。最初に訴状だけ出して、詳しい理由を準備書面で出すこともできます。

太田光征

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