電気事業会計規則等の一部改正(案)への意見
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件名を「電気事業会計規則等の一部改正(案)への意見」として下記様式で本日22日までです。
太田光征
http://otasa.net/
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経済産業省資源エネルギー庁電力・ガス事業部電力市場整備課パブリックコメント担当
qqmfbe@meti.go.jp
[氏 名]
[住 所]
[電話番号]
[FAX番号]
[電子メールアドレス]
[意見の趣旨]
原子力損害賠償支援機構負担金は電力会社の発電事業で発生する料金原価(営業費)ではない。(将来の)賠償金は原発の維持を望む者だけが負担すればよい。原子力損害賠償支援機構負担金は営業費とするべきではない。
・該当箇所
(2)一般電気事業供給約款料金算定規則、一般電気事業託送供給約款料金算定規則及び卸供給料金算定規則において、原子力損害賠償支援機構負担金(特別負担金を除く。)を料金原価(営業費)に追加する改正を行う。
・意見内容
原子力損害賠償支援機構負担金(以下、負担金)は法律が勝手に電力会社に義務付けたものに過ぎず、電力会社の発電事業で発生する料金原価(営業費)ではない。負担金は将来の事故に備えたものだというが、将来において(過酷)事故が起こるかどうか分からない点からしても、負担金は営業費ではあり得ない。
自衛隊による原発の警備が一部の政党などから主張されているが、そのコストを電力会社が負担する法律を作ったとしても、それは営業費ではあり得ない。負担金を発電事業の営業費として認めることは、自衛隊による警備費を発電事業の営業費として認めることに等しい。
この営業費でもない負担金を電気料金として消費者が負担し、しかも総括原価方式によって電力会社の利益までが電気料金に上乗せされることになる。
原子力損害賠償支援機構法の趣旨は、福島原発事故の被害者に迅速な賠償を行うことであって、東電を救済するものでも、他電力会社の営業を支援するものでもない。
将来において事故を起こすかもしれないから被害を受ける消費者が将来の賠償金を負担しろ、ということはあまりにも馬鹿げている。賠償というものは通常の事業で生じた利益の一部を当てるから賠償という。被害者や第三者が賠償金を負担する賠償などあり得ない。
真の賠償というものは、原発を推進してきた全関係者の収入、その一部を政治資金や広告費などとして受け取ってきた政党やメディアなどの収入、原発を維持したい一般消費者の収入のみで行うものだ。
政党助成金は有権者が支持しない原発推進政党にも交付されてきた。原発推進政党は受け取ってきた政党助成金を国庫に返納する法律を作るか、原発被災者の補償金に当てるべきだ。復興増税という痛みを国民に強いる前に、(新人議員の立候補者数を減らせば現職議員の椅子は減らないから「身を切る」ことはできないにもかかわらず、原発事故と膨大な財政負担の防止に貢献する脱原発少数政党に対する1票の価値をさらに減じる)議員定数削減という偽装利益を国民に求めなければならないと原発推進政党が主張するなら、真っ先にそうしてもらいたい。
消費者に選択の自由を与えず原発を強要し、原発の維持を望まない消費者に電力会社の利益まで上乗せした負担金を負担させる道理はまったくない。(将来の)賠償金は原発の維持を望む者だけが担えばよい。そのためには発送電の分離、電力自由化を一層進める必要がある。
負担金を営業費としないでください。
・理由(可能であれば、根拠となる出典等を添付又は併記して下さい。)
原子力損害賠償支援機構負担金は法律が勝手に電力会社に義務付けたものに過ぎず、電力会社の発電事業で発生する料金原価(営業費)ではない。負担金は将来の事故に備えたものだというが、将来において(過酷)事故が起こるかどうか分からない点からしても、負担金は営業費ではあり得ない。
将来において事故を起こすかもしれないから被害を受ける消費者が将来の賠償金を負担しろ、ということはあまりにも馬鹿げている。消費者に選択の自由を与えず原発を強要し、原発の維持を望まない消費者に電力会社の利益まで上乗せした負担金を負担させる道理はまったくない。(将来の)賠償金は原発の維持を望む者だけが負担すればよい。
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1.改正の主旨
原子力損害賠償支援機構法(平成23年法律第94号。以下「支援機構法」とい
う。)の施行に伴い、電気事業法(昭和39年法律第170号)に基づき定めら
れている、電気事業会計規則(昭和40年通商産業省令第57号)、一般電気事
業供給約款料金算定規則(平成11年通商産業省令第105号)、一般電気事業
託送供給約款料金算定規則(平成11年通商産業省令第106号)、卸供給料金
算定規則(平成11年通商産業省令第107号)及び一般電気事業部門別収支計
算規則(平成18年経済産業省令第3号)について、所要の改正を行う。
2.改正の内容
(1)電気事業会計規則の別表第一(勘定科目)に以下の科目等を新設する。
?原子力損害賠償支援機構負担金
営業費用に支援機構法第38条第1項に規定する負担金を整理するため「原子力
損害賠償支援機構負担金」の項目を設ける。なお、「原子力損害賠償支援機構負
担金」は一般負担金及び特別負担金に区分して整理する。
?原子力損害賠償支援機構資金交付金
特別利益に支援機構法の規定に基づく原子力損害賠償支援機構からの資金交付金
を整理するため「原子力損害賠償支援機構資金交付金」の科目を設ける。
?未収原子力損害賠償支援機構資金交付金
固定資産に原子力損害賠償支援機構資金交付金の未収金を整理するため「未収原
子力損害賠償支援機構資金交付金」の科目を設ける。
(2)一般電気事業供給約款料金算定規則、一般電気事業託送供給約款料金算定
規則及び卸供給料金算定規則において、原子力損害賠償支援機構負担金(特別負
担金を除く。)を料金原価(営業費)に追加する改正を行う。
(3)その他所要の改正を行う。
上記(1)及び(2)の改正に伴う技術的な改正及び様式等の改正を行う。
3.施行日
平成23年9月下旬を予定
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