「原発の廃炉に係る料金・会計制度」に関するパブリックコメント
【Webフォーム】
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=620213008&Mode=0
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以下のように意見を書いて送りました。
太田光征
10ページ(2)「原子力発電施設解体引当金制度」について
意見と理由:「廃止措置費用は早期に回収すべきという観点を考慮し、運転期間40年に安全貯蔵期間10年を加えた50年を原則的な引当期間とする。」とありますが、これは原発事故で膨らむ廃炉資金を電気利用者に負担させるものです。
解体引当金はあらかじめ計画で明らかにしておいた上で電気利用者が電気事業者と契約しているものであり、廃止決定後に廃止措置のための計画外追加負担を認めることは、電気利用者に予期せぬ負担を強いる詐欺であり、電気事業者の責任を放棄するものであるから、このような追加負担を引当金・減価償却・発電コストとして認めないでください。
11ページ(1)「原子力発電設備の減価償却制度」について(1)
「今回の措置により、廃止措置中も電気事業の一環として事業の用に供される設備について運転終了後も減価償却を継続することとなるため」とありますが、運転終了すれば原子炉の価値はなくなるのであり、事業の用に供される設備ではなくなる。
廃止措置は運転期間中に計画すべきものであって、廃止決定後に廃止措置のための追加負担を減価償却として認めることは、電気利用者に予期せぬ負担を強いる詐欺であり、電気事業者の責任を放棄するものであるから、このような追加負担を減価償却・発電コストとして認めないでください。
11ページ(1)「原子力発電設備の減価償却制度」について(2)
「ただし、今回の見直しにより、例えば東京電力の場合、制度改正前までの引当において見積もられた設備のほかに事故炉の廃止措置に向けて新たに設備の取得が必要となる場合には、この減価償却費が追加的に原価算入され得ることとなるため、追加負担の要因となる可能性がある。」とありますが、廃止措置は運転期間中に計画すべきものであって、廃止決定後に追加設備のための追加負担を減価償却として認めることは、電気利用者に予期せぬ負担を強いる詐欺であり、電気事業者の責任を放棄するものであるから、このような追加負担を減価償却・発電コストとして認めないでください。
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