教科書検定基準の改定案:社会科教科書を政府広報誌にさせないためのパブリックコメント

1月 14th, 2014 Posted by MITSU_OHTA @ 21:57:49
under パブリックコメント , 教科書検定 Comments Off 

提出する場合、下のような規定があるので、注意してください。最後に提出規定をまとめています。

「※複数の論点について御意見をお寄せいただく場合には、とりまとめの都合上、論点毎に別様としてください。(1枚1意見、1メール1意見としてください。)」

(1)「2. 改正の概要」のまる1「未確定な時事的事象について記述する場合に、特定の事柄を強調し過ぎていたりするところはないことを明確化する。」は取り下げること。

以下、理由を述べます。

まる1の「未確定な時事的事象」は「2. 改正の概要」のまる2「近現代の歴史的事象のうち、通説的な見解がない数字などの事項について記述する場合には、通説的な見解がないことが明示され、児童生徒が誤解しないようにすることを定める。」の「通説的な見解」の反対「通説的でない見解」に相通じるものです。

南京大虐殺のような「確定した時事的事象」にごく一部の者が異論をはさめば、「確定した時事的事象」が「未確定な時事的事象」に貶められてしまいます。

専門家でない文科省検定官は単純な事実誤認を犯してきたのだから、文科省検定官が「確定」や「通説」の判定をすべきでない。

(2)「2. 改正の概要」のまる2「近現代の歴史的事象のうち、通説的な見解がない数字などの事項について記述する場合には、通説的な見解がないことが明示され、児童生徒が誤解しないようにすることを定める。」は取り下げること。

以下、理由を述べます。

まる2の「通説的な見解」は「2. 改正の概要」のまる1「未確定な時事的事象について記述する場合に、特定の事柄を強調し過ぎていたりするところはないことを明確化する。」の「未確定な時事的事象」の反対「確定した時事的事象」に相通じるものです。

南京大虐殺のような「通説的な見解」にごく一部の者が異論をはさめば、「通説的な見解」が「通説的でない見解」に貶められてしまいます。

専門家でない文科省検定官は単純な事実誤認を犯してきたのだから、文科省検定官が「確定」や「通説」の判定をすべきでない。

(3)「2. 改正の概要」のまる3「閣議決定その他の方法により示された政府の統一的な見解や最高裁判所の判例がある場合には、それらに基づいた記述がされていることを定める。」は取り下げること。

以下、理由を述べます。

政権交代ごとに閣議決定は変わり得るのであり、伊達判決のように国外の不当な影響力によって正当な判決が覆される歴史事実があることから、閣議決定や最高裁判例は真実とは限らないため、これらを教科書検定の基準とすることは、政権政党や国外政権の不当な見解を教科書に盛り込むことになってしまう。

まる3は文字通り国定教科書作りを許すもので、認められない。

(4)「教育基本法の目標等に照らして重大な欠陥がある場合を検定不合格要件」(教科書改革実行プラン)は取り下げること。(この部分は「検定基準改正の概要」にないが)

教科書改革実行プラン
http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/25/11/__icsFiles/afieldfile/2013/11/15/1341515_01.pdf

以下、理由を述べます。

愛国心条項を含む教育基本法は同条項によって恣意的に教育内容に国家権力が介入することを許すものです。いかようにでも解釈できる「教育基本法の目標等に照らして重大な欠陥」によって、そうした恣意的介入が拡大してしまいます。これは教育の目標と真っ向から対立します。

文科省教科書新検定基準案パブコメ締切(1/14)迫る/グループZAZA から - 薔薇、または陽だまりの猫
http://blog.goo.ne.jp/harumi-s_2005/e/96081b763f06470763caaac6bd87b8a2?fm=rss

文科省パブコメ締切は1月14日。ぜひ、あなたもコメントを!(増田都子)
皆様
http://unitingforpeace.seesaa.net/article/384931855.html

社会科教科書を政府の広報誌にさせてはならない!文科省に、パブコメを送って下さい!! :文科省教科書課宛・意見の参考文例など   - 今 言論・表現の自由があぶない! - Yahoo!ブログ
http://blogs.yahoo.co.jp/jrfs20040729/25776844.html

義務教育諸学校及び高等学校教科用図書検定基準の一部を改正する告示案に関する意見募集について

パブリックコメント:意見募集中案件詳細|電子政府の総合窓口e-Gov イーガブ
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=185000672&Mode=0

検定基準改正の概要
http://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000107323

意見公募要領
http://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000107322

【1.案の具体的内容】
→【別添】参照
【2.意見の提出方法】
(1)提出手段郵送・FAX・電子メール
(電話による意見の受付は致しかねますので、御了承ください)
(2)提出期限平成26年1月14日必着
(3)宛先
住所:〒100−8959 東京都千代田区霞が関3−2−2
文部科学省初等中等教育局教科書課宛
FAX番号:03−6734−3739
電子メールアドレス:pckentei@mext.go.jp
(判別のため、件名は【検定基準改正案への意見】として下さい。また、コンピューターウィルス対策のため、添付ファイルは開くことができません。必ずメール本文に御意見を御記入下さい)
【3.意見提出様式】
「検定基準改正案への意見」
・氏名
・性別、年齢
・職業(在学中の場合は「高校生」「大学生」など在学する学校段階を表記。)
・住所
・電話番号
・意見
※複数の論点について御意見をお寄せいただく場合には、とりまとめの都合上、論点毎に別様としてください。(1枚1意見、1メール1意見としてください。)

太田光征

エネルギー基本計画(原発再稼働、1月6日締め切り)のパブリックコメント

1月 5th, 2014 Posted by MITSU_OHTA @ 0:11:00
under 福島原発事故 , パブリックコメント Comments Off 

☆拡散☆ 原発ありきの「エネルギー基本計画」素案にノーを!…問題点と状況を整理しました。パブコメの提出先も
http://hinan-kenri.cocolog-nifty.com/blog/2013/12/post-62eb.html

官僚の皆さん、偽りを重ねて原発を推進して何のメリットがあるのですか。真に国民のための仕事をしたくはないのですか。パブコメ本文では福島原発事故を起こした者を処罰すべきだと述べていますが、皆さんが心から反省するなら、処罰を免除される余地はあると思います。

全体について(原発の再稼働と海外輸出)

東海地震などを控えた日本で福島原発事故の二の舞を起こせば、日本の信頼は完全に失墜します。エネルギー安全保障どころの話ではありません。三菱重工が米サンオノフレ原発に納入した蒸気発生器で放射能漏れ事故を起こし、同原発の閉鎖に追い込み、損害賠償を請求され、事故原因究明のための情報公開を要求されるも拒み続けています。欠陥原発技術を海外輸出することは日本の信頼をさらに損ねてしまいます。原発の再稼働と海外輸出は論外です。やめてください。

全体について(パブコメのあり方)

総合資源エネルギー調査会基本政策分科会の委員は原発推進に偏っているので、人選をやり直し、計画案の策定もやり直してください。パブコメの期間も短いので延期してください。パブコメをテレビ、新聞、ラジオなどで周知してからやり直してください。各地で説明会を開催してください。2012年の「環境・エネルギー選択肢」の国民的議論の成果を受け継いでください。

2ページ「汚染水の漏洩等、東京電力福島第一原子力発電所でのトラブルは内外に様々な懸念を生じさせている」について

懸念ではなく実害を発生させています。福島原発事故は少なくとも災害関連死という形で殺人を引き起こしました。

福島原発事故救援の「トモダチ作戦」に従事した米軍人は放射線障害で東電に莫大な損害賠償を請求中で、踏み倒すことも大問題なら、受け入れることも国民に負担を強いる大問題です。

2ページ「政府及び原子力事業者は、いわゆる「安全神話」に陥り十分なシビア・アクシデント対策を講じることができず、このような深刻な事態を防ぐことができなかったことを深く反省しなければならない。このような事態を二度と起こさないようにするため、事故原因を徹底的に究明し、安全性向上のための努力を不断に講じなくてはならない」について

反省どころではなく、福島原発事故を起こした者を処罰するべきです。事故原因が究明されていないのに、原発を再稼働・海外輸出するべきではありません。

2ページ「東京電力福島第一原子力発電所事故の発生を深く反省し、最優先課題として福島の再生・復興に全力で取り組んでいくことが、エネルギー政策を再構築することの出発点となる」について

福島の再生・復興とエネルギー政策の再構築は関係ありません。後で理由を述べます。

4ページ「人類の活動による影響が20世紀半ば以降に観測された地球温暖化の最も有力な要因であった可能性が極めて高いとされており」について

そのような科学的コンセンサスはありません。後で詳述します。

5ページ「東日本大震災とそれによる巨大津波は、被災地域に甚大な損害をもたらすとともに、全電源を喪失して原子炉冷却機能を失った東京電力福島第一原子力発電所の深刻な事故を引き起こし」について

国会事故調査委員会の報告の通り、地震の揺れそのものが原因であった可能性があります。

5ページ「いわゆる「安全神話」に陥ってしまったことや、被災者の皆様を始めとする国民の皆様に多大なご苦労をおかけしていることを、政府及び事業者は深く反省しなければならない」について

反省ではなく、処罰されなければなりません。

6ページ「電気料金の上昇は、電力を大量に消費する産業や中小企業の企業収益を圧迫し、人員削減、国内事業の採算性悪化による海外への生産移転、廃業等の悪影響が生じ始めている」について

世界一高い電気料金によって、福島原発事故の前から、例えばアルミ産業などは日本から既に脱出しています。

6ページ「原子力発電を火力発電ですべて置き換えた場合、電力業に生じる生産性が10%程度低下すると見込まれる」について

原発は社会全体でみれば最も高コストであり、社会全体でみた生産性は最も劣るはずです。

7ページ「火力発電をフル稼働させることで補っている状況にあり、発電施設の故障などによる電力供給不足に陥る懸念が依然として残っている」について

発電設備の故障は火力に限らず、原発を含め、すべての施設で起こります。しかし、原発の故障が最も復旧に時間がかかるか、まったく復旧できません。

8ページ「6.エネルギーに関わる行政、事業者に対する信頼の低下」について

わずか8行しかありません。もっと真剣に反省し、詳細に書いてください。

9ページ「家庭における節電行動の動機は、電力供給不足への協力という動機から、電気料金上昇の家計への影響を緩和するためのものへと変化し始めている」について

犯罪企業の東電に1円でも儲けさせまい、一刻も早く破綻させ、円滑で効果的な事故対策と被害者賠償のため、という動機で電気使用量の削減に努めている消費者も多くいます。

9ページ「我が国が化石燃料、特に石油を依存している中東地域では、2010年12月に発生したチュニジアのジャスミン革命が、ヨルダン、エジプト、バーレーンなどへと飛び火し、いわゆる“アラブの春”が中東・北アフリカ地域に拡がった。この結果、こうした地域全体の政治・社会構造が不安定化し、原油の供給不足発生への不安から原油市場も不安定化することとなった」について

民主主義革命の懸命の試みを自国へのエネルギー供給の観点のみから安易に「不安定化」と評することは、非常に失礼です。

9ページ「また、イランの核開発疑惑は、地域の緊張を高めた」について

中東における緊張の始原はイスラエルによるパレスチナの占領と核武装にあります。歴史を途中から眺めてはいけません。

9ページ「次に述べるシェール革命による米国のエネルギー分野における自立化が、米国による中東情勢への関与を弱めさせ、結果として中東情勢をより不安定化させる可能性についても、エネルギー安全保障の観点から考慮することが重要である」について

米国によるイスラエルに対する軍事支援が中東を不安定化させています。エネルギー安全保障の観点からも、米国の軍事外交政策を平和の方向へ持っていく努力が日本に求められています。

10ページ「急激なエネルギー需要の伸びと、中東・北アフリカ地域の不安定化は、中東の化石燃料への依存を深めているアジアを中心とした地域で、エネルギー安全保障の観点から、化石燃料を補完する有力エネルギー源として原子力の利用を拡大しようとする動きを加速させる方向に作用している」について

ドイツのように福島原発事故を受けて原子力から離れる動きが加速しているのが実態です。各国が原発を導入しようとしているのは、核兵器所有国に対抗するためです。

12ページ「安定的で社会の負担の少ないエネルギー供給体制の実現は、我が国が更なる発展を遂げていくための前提条件である」について

貧乏人に負担の大きい消費税増税を押し付け、大企業の多くが法人税を納めていない状況で、エネルギーについてだけ「社会の負担」の少ないことを求めるのは通用しません。

12ページ「(1)エネルギー政策の基本的視点(3E+S)」について

原発は安全性、安定供給、経済負担、環境負荷のすべての点で最悪であるから、日本のエネルギー選択肢から除外すること。

13ページ「海外資源への高い依存度という我が国のエネルギー供給構造や、今後、国内エネルギー需要が弱含んでいくことを踏まえれば、エネルギー産業が我が国のエネルギー供給の安定化に貢献しつつ、経営基盤を強化してさらに発展していくために、自ら積極的に国際化を進め、海外事業を強化し、海外の需要を自らの市場として積極的に取り込んでいくことが求められる」について

日本国内の需要はできるだけ国内で賄うべきことを目標とするなら、エネルギーの海外需要を日本が取り込むのは虫が良すぎるというものです。

13ページ「企業が活動しやすい国」について

「誰もが憲法25条で保障された生活を送れる国」に変えてください。

13ページ「エネルギー需給構造の改革は、エネルギー分野に新たな事業者の参入を様々な形で促すこととなり、この結果、より総合的で効率的なエネルギー供給を行う事業者の出現や、エネルギー以外の市場と融合した新市場を創出する可能性がある」について

エネルギー需給構造の改革を行うには、まず犯罪企業の東電を破綻させる必要があります。エネルギー事業者に犯罪企業が居座って、改革ができますか。

13ページ「こうした改革は、我が国のエネルギー産業が競争力を強化し、国際市場で存在感を高めていく契機」について

世界一高い電気料金の原因である総括原価方式、地域独占を排して、完全自由化を実現しなければ、競争力強化どころではありません。

13ページ「安定性と効率性を確保」について

枯渇資源である化石燃料とウランなどの核資源に対する依存度を下げなければ、安定性は確保できません。自然エネルギーの比率を高めるしかない。

14ページ「多層的な供給構造」について

枯渇資源を供給源とする限り、いくら多層構造を用意したところで、安定性は確保できません。自然エネルギーの比率を高めるしかない。

14ページ「エネルギー供給構造の強靭化」について

災害の影響をほぼ受けない海洋を含む地域分散型の自然エネルギーであれば、災害に強い。

15ページ「資源調達における交渉力の限界等の課題」について

何が交渉力の限界ですか。東電子会社の息のかかった商社が米国向けの9倍でLNGを東電に売りつけているではないか。

東電、米国の9倍で購入/吉井議員 LNG価格を指摘
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik12/2012-07-28/2012072804_03_1.html
「問題の会社は、東電の子会社「TEPCOトレーディング」と三菱商事が共同出資し、オマーン産LNGの購入・販売権を有するセルト社。同社は米国向けに百万BTU(英式熱量単位)あたり2ドルで販売する一方、東電には9倍も高い18ドルで販売しています。(今年の実績)」

15ページ「我が国が国産エネルギーとして活用していくことができる再生可能エネルギー、原子力、さらにメタンハイドレート」について

ウランを輸入しなければ成立しない原子力は国産エネルギーとはいえない。

16ページ「有事における強靭性の向上」について

なぜ天然ガスについてだけ有事の強靭性を問題にするのか。真っ先に原発について必要でしょう。

17ページ「(5)原子力 まる1 位置付け 燃料投入量に対するエネルギー出力が圧倒的に大きく、数年にわたって国内保有燃料だけで生産が維持できる準国産エネルギー源として、優れた安定供給性と効率性を有しており、運転コストが低廉で変動も少なく、運転時には温室効果ガスの排出もないことから、安全性の確保を大前提に引き続き活用していく、エネルギー需給構造の安定性を支える基盤となる重要なベース電源である」について

原発はちょっとした事故で停止させなければならず、一番不安定な電源です。現にいま、全原発が停止しています。運転コストは社会全体でみて最大で、莫大な熱を海に排出しています。安全性の確保など保障されておらず、ベース電源などになり得る代物ではありません。

17〜18ページ「まる2 政策の方向性
原発依存度については、省エネルギー・再生可能エネルギーの導入や火力発電所の効率化などにより、可能な限り低減させる。その方針の下で、我が国のエネルギー制約を考慮し、安定供給、コスト低減、温暖化対策、安全確保のために必要な技術・人材の維持の観点から、必要とされる規模を十分に見極めて、その規模を確保する。
安全性を全てに優先させ、国民の懸念の解消に全力を挙げる前提の下、独立した原子力規制委員会によって世界で最も厳しい水準の新規制基準の下で安全性が確認された原子力発電所については、再稼動を進める。
また、万が一事故が起きた場合に被害が大きくなるリスクを認識し、事故への備えを拡充しておくことが必要である。
さらに、原子力利用に伴い確実に発生する使用済核燃料は、世界共通の悩みであり、将来世代に先送りしないよう、現世代の責任として、その対策を着実に進めることが不可欠である」について

原発は安定供給、コスト、温暖化、安全の点で最悪の電源であり、原発維持の政策は必要ありません。
国民の懸念を解消するために嘘をついてはいけません。規制委員会による新基準は委員長が認めている通り、安全基準ではありません。再稼働の基準とすることはできません。
原発を停止させた上で、福島原発事故のような事故が起きないよう、一刻も早く核燃料を安全な場所に移すことが必要です。
エネルギー基本計画なのですから、使用済核燃料の処分方法について、「対策を着実に進める」と書くだけではどうにもなりません。

18ページ「(6)再生可能エネルギー まる1 位置付け 安定供給面、コスト面で様々な課題が存在するが、温室効果ガスを排出しない、国内で生産できる有望な国産エネルギー源である」について

海洋を含めれば再生可能エネルギーが最も安定性に優れています。再生可能エネルギーは地産地消だけではありません。風力や太陽光が安定供給される地域で風力発電による電気分解や安価な光分解によって生産した水素の輸出入が有望となります。

コストについても、例えばフランス会計監査院は2012年の報告書(下記記事参照)で、フラモンヴィル原発の発電コストは(陸上風力よりも高い)1MWh当たり70-90ユーロと予測しており、自然エネルギーが原発などより高いというのは悪意あるプロパガンダです。

French nuclear set to become more expensive than wind power
http://blog.ewea.org/2012/02/french-nuclear-set-to-become-more-expensive-than-wind-power/#more-2839

太陽光発電が高コストであるというのも嘘で、電力会社の売電価格24円/kWhを下回る発電コスト19円/kWh(設置コスト29万円/kW)を実現している企業もあります(下記記事参照)。

太陽光発電 19円/kWhの衝撃
http://business.nikkeibp.co.jp/article/report/20111226/225632/?P=1
すべての家庭用太陽光発電を24円/kWhに
http://business.nikkeibp.co.jp/article/report/20120201/226768/?P=1

22ページ「本基本計画では、長期エネルギー需給見通しとともにとりまとめることはしないものの、中長期(今後20年程度)のエネルギー需給構造を視野に入れ、今後取り組むべき政策課題と、中長期的かつ総合的なエネルギー政策の基本的な方針をまとめている」について

使用済み核燃料の管理は半永久の期間を要するにもかからず、中長期の見通しを前提として原発を再稼働させるとは何事ですか。未来を見通してのエネルギー基本計画が必要であり、そのためには原発を再稼働させるべきではありません。

22ページ「北米からのLNG調達など国際的なエネルギー供給構造の変化の影響が我が国に具体的に及んでくる時期(2018年〜2020年を目途)までを、エネルギー関係インフラの強靱化・更新などを進め、安定的なエネルギー需給構造を確立するための集中改革実施期間と位置付け、当該期間におけるエネルギー政策の方向を定めることとする」について

「影響が我が国に具体的に及んでくる時期」を待つなどという非主体的な態度は改めてください。

22ページ「エネルギーミックスについては、各エネルギー源の位置付けを踏まえ、原子力発電所の再稼動、固定価格買取制度に基づく再生可能エネルギーの導入や地球温暖化問題に関する国際的な議論の状況等を見極めて、先行きがある程度見通せると判断された段階で、速やかに示すこととする」について

原発を含めようとするエネルギーミックスの考え方を先送りして原発を延命しようとする方針を放棄してください。

23ページ「(1)原子力政策の出発点−東京電力福島第一原子力発電所事故の真摯な反省」について

反省などという生ぬるいことは通用しません。事故を起こした犯罪者を処罰しなければならない。

23ページ「(2)エネルギー政策における原子力の位置付けと政策の方向性」以下について

前の節で書いたことをそのまま繰り返す必要はありません。

24ページ「(1)福島の再生・復興に向けた取組 福島の再生・復興に向けた取組は、エネルギー政策の再構築の出発点である」について

福島の再生・復興とエネルギー政策の再構築とは関係ありません。何が何でも原発を維持したいがために、その「信頼性」を嘘で取り戻すために、最大の政治課題である福島の再生・復興を掲げて懸命さを装い、原発再稼働にこぎつけたと思うから、このような表現になります。

24ページ「国の財政措置を実施すること」について

一企業である東電の尻拭いのために税金を投入するのであれば、まずは東電を破綻させなければなりません。無能な東電の体制を残したままで、事故収束はできないのです。

25ページ「原子力事業者を含む産業界は、自主的に不断に安全を追求する事業体制を確立し、国はそれを可能とする安定的な事業環境の整備等必要な役割を果たしていく」について

原子力事業者の自主性に任せていたら、国会議員も騙す情報隠しと安全無視の体質は変わりません。原子力事業者を市場から追放するしかありません。

25ページ「原子力損害賠償制度の見直しについては、現在進行中の福島の賠償の実情等を踏まえ、政府の責任の明確化や原子力事業の予見可能性向上の観点から、海外の事例も参考にしつつ、総合的に検討を進める」について

福島の再生・復興を高く掲げておきながら、賠償については総合的に検討を進めると書くだけの基本計画がありますか。ふざけないでください。

26ページ「使用済燃料の貯蔵能力の拡大へ向けて政府の取組を強化する。あわせて、放射性廃棄物の減容化・有害度低減のための技術開発を進める」について

原発を再稼働しなければ「使用済燃料の貯蔵能力の拡大」は不要です。原発を再稼働しないでください。「放射性廃棄物の減容化・有害度低減」についてもいい加減な技術開発に手を染めないで、単純な技術で安全に管理する体制の構築に力を注ぐべきです。

26ページ「まる1 使用済燃料対策の抜本強化と総合的な推進」について

「将来世代に負担を先送りしないよう」といいながら、処分方法もない使用済み核燃料を増やすことになる原発再稼働を推し進めるエネルギー基本計画と政府を信頼することなどできるわけがありません。

「高レベル放射性廃棄物については、)将来世代の負担を最大限軽減するため、長期にわたる制度的管理(人的管理)に依らない最終処分を可能な限り目指す、)その方法としては現時点では地層処分が最も有望である、との国際認識」はありません。技術幻想に依拠しない人的管理しかないでしょう。地層処分は単なる核物質の拡散にしかなりません。地表管理が基本です。

迷惑施設は平等に負担することがそもそも不可能です。各県に平等に分散させるとしても、県内での地域格差が生じてしまうからです。「差別性」は不可避となります。

「差別性」を引き受ける主体は誰か。日本国の象徴が「万世一系?の天皇」なら、天皇家が皇居で永遠に管理することなどを考えなければ、解決できないほどの難題を抱えてしまったとの認識にまず立つべきなのです。原発の再稼働などもってのほかです。

「廃棄物の発生者としての基本的な責任を有する事業」の責任がまったく明記されていません。事業者の最低限の責任は、これ以上、廃棄物を増やさないことです。原発の再稼働は認められません。

28ページ「まる2 核燃料サイクル政策の着実な推進」について

核大国の英国も高コストから核燃料サイクル政策から足を洗っています。日本も撤退すべきです。原発再稼働などの見通しが立たない中で、原発を再稼働させるとしても原発比率も定まらない中で、核燃料サイクルを進めることはできません。

28ページ「東京電力福島第一原子力発電所事故を受けて、国民の間に原子力に対する不信・不安が高まっているとともに、エネルギーに関わる行政・事業者に対する信頼が低下している。
この状況を真摯に受け止め、その反省に立って信頼関係を構築するためにも、原子力に関する丁寧な広聴・広報を進める必要がある」について

反省ではなく事故を起こした者を処罰することが必要です。本パブリックコメントもろくに広報しないくせに、原発推進のための広報には力を入れる。100ミリシーベルト以下で健康被害が生じるという科学的知見などを広報してください。

29ページ「まる3 世界の原子力平和利用と核不拡散への貢献」について

日本の責務は核兵器の廃絶であり、核兵器原料を生産するための原発輸出を禁止することです。

36ページ「東京電力福島第一原子力発電所事故によって原子力利用が停滞して電力供給に不安を抱えるようになる」について

原発は全機停止中でも電力は供給できています。電力不足キャンペーンは行わないでください。

41ページ「世界初となる大型浮体式洋上風力発電所についても、福島沖で実施している実証研究を進め、2018年頃までの商業化を目指しつつ」について

2018年というのは遅すぎます。

42ページ「(分散型エネルギーシステムの構築は)地域において一定のエネルギー供給を確保することに貢献するものである」について

新規に建設する建築物に太陽光パネルの設置を義務付ける例が世界にはあります。このように大胆な政策が必要です。

45ページ「官民が協力して電気自動車及びプラグインハイブリッド自動車に必要な充電器の普及に努める」について

2次エネルギーとしてエネルギー効率の悪い電気自動車を普及させるべきではありません。

53ページ「緊急時対応や広範なエネルギー政策分野で豊富な蓄積を有するIEAや、IAEAなどの事務局機能も充実した安定的な多国間の枠組み、アジア太平洋経済協力(APEC)などの地域の枠組みに積極的に貢献していくことが必要である」について

世界保健機関(WHO)による放射線影響の研究を骨抜きにする協定を結び、福島県とも同様の協定を結んだIAEAとの協力を進めるべきではありません。

53ページ「安定性を向上する」について

「向上」は自動詞なので、「向上させる」としてください。

53ページ「石油、天然ガス、石炭、鉱物などの資源国、高効率火力発電、原子力、再エネ・省エネ技術、スマートコミュニティ等の潜在的な市場となる国との二国間関係を強化していく」について

福島原発事故を踏まえ、世界に向けて、ドイツのような脱原発の選択肢を推奨していく活動を進めていくべきです。

54ページ「原子力利用を支える体制については、商業分野においても日本と米国の原子炉メーカーは一体的にビジネスを展開する体制を既に確立しており」について

このような日米べったりの原子力推進体制を当然視しないでください。日米原子力協定を破棄するくらいの方向転換が必要です。

54ページ「我が国とインドの間では、2007年以来7回開催してきた日印エネルギー対話の下、包括的なエネルギー協力を推進してきている」について

核兵器廃絶の観点から、核兵器所有国のインドに原子力技術を提供するための協議はしないでください。

55ページ「特に、我が国を取り巻く中国、東南アジア、インドを始めとする新興国においては、エネルギー需要の著しい増大により、原子力発電の導入拡大は不可避なものとなっている」について

日本と同じく民意を無視したプロセスで原発の導入を推進しているこれらの国々における施策を当然視しないでください。

55ページ「加えて、中東地域は、急速な経済発展に伴いエネルギー消費が大幅に増加することが見込まれている。このため、化石燃料の消費量を抑制し、輸出原油を確保する取組を始めており、こうした観点から、省エネルギーの推進に向けた取組の支援や原子力、再生可能エネルギー分野における協力が重要である」について

中東地域は、イスラエルの核武装解除をはじめとして、非核地帯化を真っ先に進める地域です。原子力協力はその方向で進めてください。中東地域は安定的に太陽光エネルギーを活用できる地域であるので、安価な水の光分解による水素生産などを振興してもらうための支援を強化すべきです。

55ページ「仏国と、原子力分野で、核燃料サイクルや高速炉開発に加え、東京電力福島第一原子力発電所事故への対応や共同開発原子炉の国際展開などの協力が進展しており、引き続き、「原子力エネルギーに関する日仏委員会」等を通じて、協力を一層強化していく」について

仏国を含め、海外とは原子力推進の協力を行わないでください。

55ページ「2.地球温暖化の本質的解決に向けた我が国のエネルギー関連先端技術導入支援を中心とした国際貢献」について

地球温暖化の理解については科学的コンセンサスが得られていません。地球の気温と太陽活動や銀河系の活動について相関関係が見いだされており、宇宙気象学的観点から地球の気候を理解すべきことが明らかになりつつあります。

日本としては地球気候についての研究を飛躍的に前進させるためのイニシアチブを取るべきです。

57ページ「こうした困難な課題を根本的に解決するためには、革命的なエネルギー技術とそのような技術を社会全体で導入していくことが不可欠となる」について

これでは技術者ばかりに努力を求めているようなものです。日本の弱さは政治・社会的責任を取らず、政治・社会的潜在力が十分に発揮できないことにあります。まずは福島原発事故を起こした者を罰することです。官僚・国会議員だけでなく、市民も無責任な意志薄弱から抜けきることが、日本社会に最も必要です。

58ページ「そうした様々な技術開発プロジェクトを全体として整合的に進めていくための戦略をロードマップとして、来年夏までに策定する」について

国民的大議論で策定しましょう。

58ページ「準国産エネルギーに位置付けられる原子力」について

このような詭弁はやめましょう。100%輸入エネルギーです。

58ページ「水素エネルギーの実装」について

実装という言葉が随所で使用されていますが、この言葉は主に製品にある機能を組み込むことを指すのであり、社会にある機能を組み込む場合には「導入」などを使うべきです。

58ページ「太陽光を用いて水から水素を製造する光触媒技術・人工光合成を始めとする将来の革新的なエネルギーに関する中長期的な技術開発」について

水の光分解のための技術は何か遠い将来にしか実現しないような認識ぶりですが、既存技術をもっと調査していただきたい。

59ページ「二酸化炭素などを回収して封じ込めるCCSなどに関する技術開発も並行して進めていく」について

地球気候についての理解を確立することがまず先であり、宇宙気象学の研究などに全力を挙げるべきです。

59ページ「国民が自らの関心に基づいて最も適切に整理された情報を選択できるよう、科学的知見やデータ等に基づいた客観的で多様な情報提供の体制を確立する」について

「最も適切に整理された情報」という形で、官僚が恣意的に選択する情報を国民に提供しないでください。「科学的知見やデータ等に基づいた客観的で多様な情報提供の体制を確立」については、その通りを実現してください。

59ページ「また、国民自身の省エネルギーの取組の徹底や、再生可能エネルギーの供給者としてエネルギー供給構造への参加、放射性廃棄物処分の立地選定への関心などを高めることが、国民の役割や責任としても重要である」について

原子力を拒否するために冷暖房機器を拒否するなど、電気をなるべく使用しないできた私のような消費者と、野放図に電気を使用してきた消費者の責任が同じであるはずがない。前者は原発による発電分を使用していないと考えられるのであり、そのような者が放射性廃棄物を引き受ける義務などない。放射性廃棄物を発生させた事業者と、原子力政策を進めてきた官僚と政治家が真っ先に責任を取らねばならない。

59ページ「エネルギー事情に対する理解を深める機会を充実させていく上で大きな障害となるのが、「安全神話」の存在である」について

放射線障害や地球気候についても神話が存在しているようです。科学的知見を恣意的に選択して提示しないでください。

60ページ「客観性を高め、「国民目線」で個々の事情に対応したより適切な情報提供を行えるよう、第三者による助言を得ながら取組を進めていくために、民間有識者から構成されるアドバイザリーボードを更に活用していく」について

総合資源エネルギー調査会基本政策分科会委員が原発推進に偏っているように、官僚が恣意的に選ぶ有識者をいくら揃えたところで、客観的な判断を促進することにはなりません。

60ページ「エネルギー教育の推進」について

官僚が恣意的に選ぶ教育者を採用する限り、偏った洗脳になる恐れがあるので、エネルギー教育の推進は不要です。それより本パブコメの広報をしてください。首相が一言しゃべればいいのです。

60〜61ページ「エネルギーをめぐる状況の全体像について理解を深めてもらうための最大限の努力を行う一方で、エネルギー政策の立案プロセスの透明性を高め、政策に対する信頼を得ていくため、国民各層との対話を進めていくためのコミュニケーションを強化していく」について

それなら本パブコメの広報を新聞、テレビ、ラジオで行ってください。

61ページ「地域の実情に応じ、科学的に検証した情報を発信するとともに、原子力が持つリスクやその影響、リスクに対してどう向き合い対策を講じていくのか等について、丁寧な対話を行うことが重要である」について

山下俊一氏のように笑っていれば放射線の影響を受けないと語る類の情報は困りものです。発言権者の偏りをなくすことで、この種の弊害を排除しなければなりません。放射線による健康被害の評価に携わる者の人選などを恣意的に進めないことです。原発のリスクを押し付けることを前提にした対話は必要ありません。

太田光征

原発事故子ども・被災者支援法方針案のパブコメ

9月 22nd, 2013 Posted by MITSU_OHTA @ 1:15:12
under 福島原発事故 , パブリックコメント , 原発事故子ども・被災者支援法 No Comments 

パブコメの締切は9月23日です。

【広めてください!】Q&A 何が問題? 原発事故子ども・被災者支援法 復興庁の基本方針案: 「避難の権利」ブログ
http://hinan-kenri.cocolog-nifty.com/blog/2013/09/post-ae5a.html

e-Gov イーガブにある方針案PDFファイルは、テキストをコピーできない設定になっています。

パブリックコメント:意見募集中案件詳細|電子政府の総合窓口e-Gov イーガブ
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=295130830&Mode=0

こちらはコピー可能です。→http://www.reconstruction.go.jp/topics/m13/08/20130830_kihonhousin.pdf

1ページ「支援対象地域」について

「その地域における放射線量が政府による避難に係る指示が行われるべき基準を下回っているが一定の基準以上である地域」(法第8条)を「支援対象地域」と規定しているというが、「一定の基準」を規定・定義しない限り、「支援対象地域」は決まりません。

従って、「福島県中通り及び浜通りの市町村(避難指示区域等を除く)」を「支援対象地域」とする根拠がない。せめて追加被ばく量が年1ミリシーベルト以上の地域を支援対象地域としてください。

2ページ「準支援対象地域」について

支援対象地域の定義がはっきりしていないのに、文字面だけ「準支援対象地域」を作っても、支援地域を拡大することにはなりません。まずは「一定の基準」を決めることです。

2ページ「健康上の不安を解消」について

これまでのパブコメで何度も指摘されているはずですが、「不安の解消」を目的にすべきではありません。不安の解消と健康被害の解消はまったく違います。健康被害の解消を目的にすべきです。

2ページ「被災者生活支援等施策に関する詳細は、関係府省の施策をとりまとめ、別途公表する」について

「別途公表する」ではパブコメにかける意味がありません。先に公表してください。

2ページ「1 汚染状況調査」について

他の項目すべてについて言えることですが、従来施策を「基本方針案」に盛り込んで説明する意義はあまりありません。新規施策を盛り込んでください。

3ページ「2 除染」について

除染の効果については疑問が呈されています。除染の効果の検証がまず先です。

4ページ「避難や屋外での運動の自粛など生活習慣の変化に伴う健康影響が指摘されていることから、被災地を含め、全国において健康診査や健康相談の機会を通じた生活習慣病対策を推進」について

「低線量被ばくによる健康影響および避難や屋外での運動の自粛など生活習慣の変化に伴う健康影響が指摘されていることから、被災地を含め、全国において健康診査や健康相談の機会を通じた生活習慣病対策を推進」と書き換えてください。

5ページ「地方自治体が策定する食品中の放射性物質の検査計画に係るガイドライン」について

国は地方自治体の行政に過度な口出しはしないでください。

5ページ「心の不調」について

9月21日のNHKニュースによれば、厚労省による福島第一原発労働者の健康調査分析の結果、白血球の数が多いなど再検査や治療が必要だという医師の所見が付いた人が284人と全体の4.21%で、事故が起きる前の平成22年と比べて3.23ポイント増え、4倍余りになったとのことです。

心の不調だけでなく、体の不調も考慮しなければなりません。

6ページ「高速道路の無料措置」について

移動支援は「高速道路の無料措置」だけですか。移動手段はほかにもあります。

7ページ「全国において、民間賃貸住宅等を活用した応急仮設住宅の供与期間を平成27 年3月末まで延長」について

延長期間が短すぎます。新規受け付けを認めてください。

7ページ「支援対象地域に居住していた避難者の公営住宅への入居の円滑化を支援」について

支援対象地域以外の避難者に対する手厚い住宅支援も必要です。家賃補助まで踏み込んでください。

7ページ「福島県からの避難者に対し、地元への帰還就職が円滑に進むよう支援」について

被災者支援法の趣旨に反し、避難の自己選択を無視して、帰還を促すものです。被災者の自主的な避難の形態に合わせた就業支援を行うこと。

7ページ「「福島避難者帰還等就職支援事業」により、避難者が多い山形・新潟・東京・埼玉・大阪の各都府県において、福島県へ帰還して就職することを希望する方のための相談窓口を設置」について

「「福島避難者就職支援事業」により、避難者がいる各都府県において、就職することを希望する方のための相談窓口を設置」に改める。

8ページ「避難住民の受入れに伴い、受入れ団体が負担する経費について、地方財政措置を行う」について

当該経費は東電に請求してください。

8ページ「避難指示解除準備区域の住民の帰還を促進するための取組」について

被災者支援法の趣旨に反し、避難の自己選択を無視して、帰還を促すものです。被災者の自主的な避難の形態に合わせた就業支援を行うこと。

9ページ「必要に応じ東京電力を指導」

東電が損害賠償・事故収束を担える存在でないことは明白です。損害賠償金は東電が負担しているのではなく、東電管内の東電利用者が負担しています。東電でなくとも損害賠償業務は可能です。

福島第一原発建屋への地下水流入は2011年から指摘されています。汚染水問題は今に始まったことではありません。

東京新聞:福島第一 建屋に地下水大量流入か 収束作業に難題:福島原発事故
http://www.tokyo-np.co.jp/article/feature/nucerror/list/CK2011092002100008.html

東電を存続させることは東電の無責任を放置することです。東電は破綻させるべきですが、破綻させないで、指導もしないということは考えられません。

9ページ「福島県の全県民を対象とした外部被ばく線量調査や、事故時18 歳以下の子どもに対する甲状腺検査等必要な健康管理調査を継続する。また、個人線量計等による福島県及び近隣県の被ばく線量の推計・把握・評価を行う」について

内部被ばくも調査する必要があります。

9ページ「ホールボディカウンターによる内部被ばく測定」について

ホールボディカウンターでは放射性物質の体内分布を測定できないので、その影響を評価することはできません。内部被ばくの影響評価そのものを検討し直す必要があります。

9ページ「甲状腺検査等」について

国連人権理事会特別報告者が勧告しているように、放射線による健康被害の検査については、甲状腺だけでなく、血液や尿なども対象とする必要があります。

10ページ「被ばく量の観点から、事故による放射線の健康への影響が見込まれ、支援が必要と考えられる範囲(子ども・妊婦の対象範囲や負傷・疾病の対象範囲)を検討するなど、県民健康管理調査や個人線量把握の結果等を踏まえて、医療に関する施策の在り方を検討」について

まさに「負傷・疾病の対象範囲」が「一定の基準」とともに、本基本方針案で決定されるべき最重要課題なのに、これを今後の検討課題にすることは考えられません。法律制定から1年以上も経過しているのですから、先に検討して公表し、パブコメにかけてください。

10ページ「独立行政法人等の関係機関と連携して、被ばく線量評価の調査等を実施する」について

独立行政法人というのは放射線医学総合研究所などを指すのだと思いますが、低線量被ばくの影響をないとする前提に立たない研究者の参加が不可欠です。

10ページ「放射線による健康影響等に関する知識技能を習得するための研究」について

低線量被ばくの影響はないとする知識技能の習得を目的としないこと。

11ページ「県民健康管理調査をバックアップする福島県立医科大学の講座を支援し、リスクコミュニケーションの人材を育成」

低線量被ばくの影響はないとする知識技能の習得を目的としないこと。

11ページ「「東京電力福島第一原子力発電所事故を受けた福島県とIAEA との間の協力に関する覚書」に基づき、放射線モニタリング及び除染、人の健康、並びに緊急事態の準備及び対応等の各分野におけるIAEA の協力プロジェクトを実施」について

IAEAは原子力推進機関であり、人の健康を守る機関としては最もふさわしくありません。IAEAとは協力しないこと。

11ページ「(4)国民の理解」「放射線影響等に係る統一的資料」「リスクコミュニケーション」「コールセンター」「副読本」「説明会」および12ページ「パンフレット」「教材」「研修会」「説明会」について

低線量被ばくの影響をないとする前提に立たないことが重要。

12ページ「福島県立医科大学の放射線医学県民健康管理センターを活用し、福島県民健康管理調査結果の分析・評価」について

被曝線量と健康影響の相関関係をいますぐ調査すること。

12ページ「インターネットを活用した基準値の周知徹底」について

何の基準値なのか不明。

12ページ「放射線被ばくを懸念する国民の不安から、人権侵害が生じないよう啓発活動等を実施」について

「放射線被ばくによる健康影響から人権侵害が生じないよう、東電に対する啓発活動を実施」に変える。

12ページ「上記?に記載したもののほか、様々な被災者生活支援等施策が関係府省において実施される。このため、被災者が具体的な施策について把握できるようにするため、関係府省の各施策の概要、対象地域等を記した資料を別途とりまとめ、公表する。」

別途公表するのではパブコメにかける意味がない。まず公表してからパブコメにかけてください。

最後に全体について

原発事故被災者から意見を聞く機会を設けてください。パブコメ期間が短すぎます。パブコメを方針案に反映させるプロセスを明確にしてください。パブコメに係るファイルをコピー禁止設定にしないでください。

パブリックコメント:意見募集中案件詳細|電子政府の総合窓口e-Gov イーガブ
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=295130830&Mode=0

太田光征

秘密保全法についてのパブリックコメント

9月 17th, 2013 Posted by MITSU_OHTA @ 4:28:28
under パブリックコメント , 秘密保全法 1 Comment 

パブコメの提出方法:秘密保全法 パブコメ募集開始!!
http://unitingforpeace.seesaa.net/article/373937613.html

(1) 3ページ「ア適性評価は、(中略)行政機関の長又は警察本部長が行うものとする」および「外国の利益を図る目的で行われ、かつ、我が国及び国民の安全への脅威となる諜報その他の活動」について

[参照]
伊達判決を生かす会
http://datehanketsu.com/katsudou.html

砂川事件裁判で「日米安保条約に基づく米軍の日本駐留は憲法9条に違反する」とした伊達判決(1959年3月30日、東京地裁)を葬り去り、日米安全保障条約を予定通り改定すべく、国は高裁を飛び越して最高裁に跳躍上告した。

後に砂川事件裁判に関する米国の「機密文書」が発見された(一部の文書は「安全保障上の理由」で公開禁止処分にされた)。

これらの文書によれば、当時の藤山外相は駐日マッカーサー米大使から日本政府が迅速に跳躍上告を行うよう提案を受けた。

また、最高裁で上告審を審理した裁判長の田中耕太郎最高裁長官もマッカーサー大使と会い、「守秘義務」を破りながら、裁判情報を同大使に伝えた。

結局、異例のスピード審理で「1審破棄、差戻し」という15人全員一致の最高裁判決が同年12月17日に出る。

マッカーサー大使はこの判決が田中最高裁長官の手腕と政治力に負うところが大きいと評価し、「米軍の日本駐留が日本国憲法の下で合法(注:判決は合法と判断したわけではない)であるとする全員一致の砂川事件最高裁判決は、もちろん極めて有益な進展である。同様に重要なのが、条約の合憲性うんぬんは“政治の問題”であり、司法の判断に従うべきではないとする最高裁の判決である。15人の全員一致による最高裁判決は、安全保障条約改定に反対する分子が憲法を根拠に扇動するための隙間を残さず、少数派としての反対勢力に脚光を浴びせようと連中が試みる機会を絶った」と述べている。

米国に隷属して憲法(判断)を停止させる「統治行為論」を基礎付けた田中最高裁長官の手腕・政治力をマッカーサー大使は評価したのである。

在日米軍基地は日本に対する攻撃を誘うことで日本の安全を損なう可能性がある。砂川裁判は「外国の利益を図る目的で行われ、かつ、我が国及び国民の安全への脅威となる諜報その他の活動」を政府と裁判所が行い得ることを示している。

いくら安全保障が理由だからといって、政府に「特定秘密」を秘匿させれば、国民の利益と安全保障を損ないかねない。最高裁長官たる身分の者が自ら守秘義務を犯して自分の政治的主義を押し通そうとするのだから、行政機関の長などが特定秘密を扱う従事者の適性評価を行うということは笑うに笑えない話になる。

安全保障のためには情報を国民が監視しなければならない。秘密保全法は不要であり、代わりに情報公開の徹底が必要である。

(2) 1ページ「政令で定める」について

政令で定めず、国会議員が法律で定めること。

(3) 3ページ「オ(3)適性評価の実施に当たって取得する個人情報については、国家公務員法上の懲戒の事由等に該当する疑いがある場合を除き、目的外での利用及び提供を禁止する」について

特定秘密の漏えいに罰則を設けておきながら、適正評価で取得した個人情報の目的外利用に罰則を設けないのはおかしい。

(4) 3ページ「2 特定秘密の漏えい等に対する罰則」について

志布志事件や沖縄密約事件などの曝露のように公共性のある情報公開行為を阻害してはならない。公共性に反する情報隠ぺいを罰する法律と、公共性に反する情報隠ぺいを曝露する内部告発を奨励する法律が必要。

(5) 4ページ「本法の適用に当たっては、これを拡張して解釈して、国民の基本的人権を不当に侵害するようなことがあってはならない旨を定める。」について

5〜6ページなどに示されている特定秘密の範囲がそもそも不明確・無限定であり、従って国民の知る権利を制約し、基本的人権の侵害をもたらさざるを得ないから、この4ページの規定(憲法)と本法案は決定的に矛盾する。

(6) 5〜6ページの第1号から第4号で使用されている「その他」について

「その他」を含めれば特定秘密は無限定になるので使用しないこと。

(7) 5ページ「イ自衛隊の運用又はこれに関する見積り若しくは計画若しくは研究」および「イ安全保障に関する外国の政府又は国際機関との交渉又は協力の方針又は内容」について

これらの規定では抽象的で特定秘密を限定することはできないから、特定秘密を限定できる規定にすること。特定秘密の範囲は国民の知る権利を制約しないものとすること。

前回の(7)までに続き、(8)を提出する。

(8) 2ページ(2) 「特定秘密の提供」のエ(「刑事訴訟」「民事訴訟」「刑事事件の捜査(刑事訴訟法第316条の27第1項の規定により提示する場合のほか、捜査機関以外の者に当該特定秘密を提供することがないと認められるものに限る。」))について――裁判を受ける権利を侵害

裁判官にも秘匿されている特定秘密をめぐる事件の裁判をどのように進めるのか。裁判官が特定秘密の内容を知らなければ、令状の妥当性を判断することはできない。捜査当局が恣意的に市民運動を弾圧することが一層容易になってしまう。憲法違反の非公開裁判に道を開くだろう。

民主党時代の秘密保全法案には「公共の安全および秩序の維持」が目的としてあった。「公の秩序の維持」は自民党の改憲草案にある国防軍の任務でもある。国防軍に伴って非公開裁判を行う軍事裁判所が創設される。

このように既に非公開裁判が狙われている。秘密保全法と自民党流の改憲が実現すれば、秘密保全法と秘密軍事裁判所が一体運用されるはずで、この点からも秘密保全法は危険すぎる。

本法案概要では確かに「公共の安全および秩序の維持」は削除されているが、民事訴訟法によって既に「公共の安全と秩序の維持」に支障を及ぼすおそれがあると裁判所が認めれば、裁判所は文書の提出を命じることができず、刑事訴訟では被告に特定秘密は開示されない。

従って、国民は裁判で特定秘密の提供を受けることができない。これは実質的に裁判を受ける権利、知る権利を剥奪するものであり、許されない。

刑事訴訟法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO131.html

第三目 証拠開示に関する裁定
第三百十六条の二十七  裁判所は、第三百十六条の二十五第一項又は前条第一項の請求について決定をするに当たり、必要があると認めるときは、検察官、被告人又は弁護人に対し、当該請求に係る証拠の提示を命ずることができる。この場合においては、裁判所は、何人にも、当該証拠の閲覧又は謄写をさせることができない。

民事訴訟法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H08/H08HO109.html

(文書提出義務)
第二百二十条  次に掲げる場合には、文書の所持者は、その提出を拒むことができない。
四  前三号に掲げる場合のほか、文書が次に掲げるもののいずれにも該当しないとき。
ロ 公務員の職務上の秘密に関する文書でその提出により公共の利益を害し、又は公務の遂行に著しい支障を生ずるおそれがあるもの

(文書提出命令等)
第二百二十三条
4  前項の場合において、当該監督官庁が当該文書の提出により次に掲げるおそれがあることを理由として当該文書が第二百二十条第四号ロに掲げる文書に該当する旨の意見を述べたときは、裁判所は、その意見について相当の理由があると認めるに足りない場合に限り、文書の所持者に対し、その提出を命ずることができる。
一 国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれ
二 犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれ

情報公開・個人情報保護審査会設置法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H15/H15HO060.html

(審査会の調査権限)
第九条  審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、行政文書等又は保有個人情報の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された行政文書等又は保有個人情報の開示を求めることができない。

太田光征

「原発の廃炉に係る料金・会計制度」に関するパブリックコメント

9月 9th, 2013 Posted by MITSU_OHTA @ 23:53:48
under パブリックコメント No Comments 

【Webフォーム】
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=620213008&Mode=0
このページの下にある「意見提出フォームへ」というボタンをクリックして、記入して下さい。

以下のように意見を書いて送りました。

太田光征

10ページ(2)「原子力発電施設解体引当金制度」について

意見と理由:「廃止措置費用は早期に回収すべきという観点を考慮し、運転期間40年に安全貯蔵期間10年を加えた50年を原則的な引当期間とする。」とありますが、これは原発事故で膨らむ廃炉資金を電気利用者に負担させるものです。

解体引当金はあらかじめ計画で明らかにしておいた上で電気利用者が電気事業者と契約しているものであり、廃止決定後に廃止措置のための計画外追加負担を認めることは、電気利用者に予期せぬ負担を強いる詐欺であり、電気事業者の責任を放棄するものであるから、このような追加負担を引当金・減価償却・発電コストとして認めないでください。

11ページ(1)「原子力発電設備の減価償却制度」について(1)

「今回の措置により、廃止措置中も電気事業の一環として事業の用に供される設備について運転終了後も減価償却を継続することとなるため」とありますが、運転終了すれば原子炉の価値はなくなるのであり、事業の用に供される設備ではなくなる。

廃止措置は運転期間中に計画すべきものであって、廃止決定後に廃止措置のための追加負担を減価償却として認めることは、電気利用者に予期せぬ負担を強いる詐欺であり、電気事業者の責任を放棄するものであるから、このような追加負担を減価償却・発電コストとして認めないでください。

11ページ(1)「原子力発電設備の減価償却制度」について(2)

「ただし、今回の見直しにより、例えば東京電力の場合、制度改正前までの引当において見積もられた設備のほかに事故炉の廃止措置に向けて新たに設備の取得が必要となる場合には、この減価償却費が追加的に原価算入され得ることとなるため、追加負担の要因となる可能性がある。」とありますが、廃止措置は運転期間中に計画すべきものであって、廃止決定後に追加設備のための追加負担を減価償却として認めることは、電気利用者に予期せぬ負担を強いる詐欺であり、電気事業者の責任を放棄するものであるから、このような追加負担を減価償却・発電コストとして認めないでください。

原発運転期間の延長などに関するパブコメ

5月 31st, 2013 Posted by MITSU_OHTA @ 1:32:50
under 福島原発事故 , パブリックコメント No Comments 

原子力規制委員会設置法の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(仮称)案に対する意見募集について
http://www.nsr.go.jp/public_comment/bosyu130501_01.html

以下の意見は、「参考資料:原子力規制委員会設置法の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(仮称)案 新旧対象表」についてのものです。

◇ 5、6ページ「第三章原子炉の設置、運転等に関する規則 第一節試験研究用等原子炉の設置、運転等に関する規則」について

「船舶に設置する原子炉」(「外国原子力船に設置した原子炉」)という概念が第三章「第二節発電用原子炉の設置、運転等に関する規則」から抜け落ち、「船舶に設置する原子炉」については、規制対象が「船舶に設置する研究用等原子炉」のみになっています。「船舶に設置される原子炉」は発電用もそれ以外も規制対象にしてください。特に米原子力空母の発電用原子炉を規制対象にしてください。

◇ 10ページ(発電用原子炉の運転の期間の延長に係る期間の上限)「第二十条の六法第四十三条の三の三十一第三項に規定(新設)する政令で定める期間は、二十年とする」について

意見・理由:

浜岡原発5号機が2009年に発生したM6.5の駿河湾地震で制御棒駆動装置30本を故障させています。着工から10年しか経っていません。原子炉等規制法第43条の3の31第1項の40年原則を守るべきであり、「第二十条の六法第四十三条の三の三十一第三項に規定(新設)する政令で定める期間は、ゼロ年とする」としてください。

◇ 12ページ「(届出を受理した場合における通報等)」について

意見・理由:

現行の「四 船舶に設置する原子炉」が改正案では「四 船舶に設置する試験研究用等原子炉」に変わっています。船舶に設置する発電用原子炉も規制対象にしてください(14ページの「五」と「九」についても同様)。

◇ その他のページにおける「船舶に設置する試験研究用等原子炉」について

意見・理由:

現行の「船舶に設置する原子炉」を「船舶に設置する試験研究用等原子炉」に変えることで「船舶に設置する発電用原子炉」を規制対象から外さないでください。

◇ パブリックコメント対象文書の説明について

意見・理由:

本パブコメサイトにおいて、パブコメの正式対象文書(政令改正案)を「(また、御意見の提出にあたっては、上記の資料のほか、以下の)参考資料」と称し、正式対象文書の概要説明を「(御意見募集案件…詳細は)資料」と称し、あたかも概要説明がパブコメ案件のような書き方になっています。このような書き方を次回以降、改めてください。改正案の一部についてだけパブコメにかけたいというのであれば、それは不当です。

太田光征

原発新安全基準に対するパブリックコメント

5月 10th, 2013 Posted by MITSU_OHTA @ 23:54:49
under 福島原発事故 , パブリックコメント No Comments 

「原子力規制委員会設置法の一部の施行に伴う関係規則の整備等に関する規則
(案)等に対する意見募集ついて」
http://www.nsr.go.jp/public_comment/bosyu130410_03.html

「原子力規制委員会設置法の一部の施行に伴う関係規則の整備等に関する規則(案)等について」5ページ「施行後5年までに実現を求める」について

要旨:新規制基準適用の5年猶予と大飯原発の運転継続容認は恣意的

意見・理由:電力会社を規制するために新規制基準はあるのですから、適用を猶予したり運転継続を認めたりするのは筋違いもいいとこ。定数配分是正訴訟において定数配分規定が違憲にもかかわらず選挙を無効としなかった「事情判決」と同様におかしなことです。恣意的なさじ加減は規制の名に値しません。

全体について:福島原発事故被災者抜きのパブコメは不当
意見・理由:福島原発事故の原因は物理的な事故対策の不備以前に、地方差別にあります。3.11後、一貫して、福島県民が事故対応・被害補償の交渉ごとの場に参加を許されていません。まず新聞・テレビなどで福島県民にパブコメを周知徹底した上でやり直すべきです。

全体について:検討チームから電力業界寄りの人物を排除してください
意見・理由:国会と同様ですが、安全性ではなく電力会社の経済性を考慮する発言が目立つ人物ではなく、電力業界から独立して判断できる人物を採用するべきです。

規則等案文(16)〜(22)91ページ「過度の被ばく」について

要旨:「過度の被ばくなしにとどまり」というが、原子力施設は必然性がないため、自然由来ではない放射線の被ばくによる健康被害は「過度」です。

意見・理由:

「内部被曝−資料」の(41)と(42)に示した疫学研究の結果を見てください。

内部被曝−資料
http://2011shinsaichiba.seesaa.net/article/273231204.html

「15カ国核労働者研究」の結果に別の核労働者疫学研究の結果を加味すると、がんの過剰相対リスクは原爆被爆者研究に基づく過剰相対リスクよりも上昇しています。

核労働者疫学研究の対象者は、シビアアクシデントの被害に遭った労働者ばかりではありません。にもかかわらず、原爆被爆者の受けたリスクより高いわけです。

シビアアクシデントでない事故による「安全機能」の<喪失>はおろか「通常運転」による健康被害リスクが既に「過度」なものと言えます。

少なくとも核労働者疫学研究などの疫学研究で確認できるレベルの健康被害を及ぼす放射能を放出する機器などは「安全機能」を持っていないと見なすべきで、このような放射能を放出する原因を究明し、こうした原因を排除する要件を原発新安全基準に盛り込んでください。

規則等案文(16)〜(22)5ページ「単一故障」について
意見・理由:単一故障、多重故障、連続事故、同時多発事故、単一原因、複数原因のあらゆる組み合わせを考慮すべきです。

規則等案文(16)〜(22)9ページ「テロリズム」について

要旨:「テロリズム」に対処するには膨大な費用がかかるため、原子炉施設の解体をすること

意見・理由:「テロリズム」から原子炉施設を防御するのであれば、海洋から魚雷によって冷却水取水システムが破壊されるような事態なども想定して対処せねばならず、莫大な費用が必要となります。これは非現実的であり、「テロリズム」から原子炉施設を防御しなければならない原因である原子炉施設そのものをなくすしかありません。

規則等案文(16)〜(22)23ページ「単一故障が安全上支障のない期間に除去又は修復できること」について

要旨:「単一故障が安全上支障のない期間に除去又は修復できること」を見込まない

意見・理由:「単一故障が安全上支障のない期間に除去又は修復できることが確実であれば、その単一故障を仮定しなくてよい」とありますが、これでは連続地震や多重・連続事故などに対処できません。

規則等案文(16)〜(22)23ページ「単一故障の発生の可能性が極めて小さいことが合理的に説明できる場合、あるいは、単一故障を仮定することで系統の機能が失われる場合であっても、他の系統を用いて、その機能を代替できることが安全解析等により確認できれば、当該機器に対する多重性の要求は適用しない。」について

要旨:単一故障で系統機能が失われても別系統を利用できると見込まない

意見・理由:連続地震や多重・連続事故などに対処できないからです。

規則等案文(16)〜(22)103ページ「敷地周辺の空間線量率を合理的に達成できる限り低く」について

要旨:生体遮蔽等に関して「合理的に達成できる限り低く」に基づかない

意見・理由:「合理的に達成できる限り低く」(As Low As Reasonably Achievable、ALARA)は経済的動機に基づく考え方であり、安全基準とは無縁です。

太田光征