原発運転期間の延長などに関するパブコメ

原子力規制委員会設置法の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(仮称)案に対する意見募集について
http://www.nsr.go.jp/public_comment/bosyu130501_01.html

以下の意見は、「参考資料:原子力規制委員会設置法の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(仮称)案 新旧対象表」についてのものです。

◇ 5、6ページ「第三章原子炉の設置、運転等に関する規則 第一節試験研究用等原子炉の設置、運転等に関する規則」について

「船舶に設置する原子炉」(「外国原子力船に設置した原子炉」)という概念が第三章「第二節発電用原子炉の設置、運転等に関する規則」から抜け落ち、「船舶に設置する原子炉」については、規制対象が「船舶に設置する研究用等原子炉」のみになっています。「船舶に設置される原子炉」は発電用もそれ以外も規制対象にしてください。特に米原子力空母の発電用原子炉を規制対象にしてください。

◇ 10ページ(発電用原子炉の運転の期間の延長に係る期間の上限)「第二十条の六法第四十三条の三の三十一第三項に規定(新設)する政令で定める期間は、二十年とする」について

意見・理由:

浜岡原発5号機が2009年に発生したM6.5の駿河湾地震で制御棒駆動装置30本を故障させています。着工から10年しか経っていません。原子炉等規制法第43条の3の31第1項の40年原則を守るべきであり、「第二十条の六法第四十三条の三の三十一第三項に規定(新設)する政令で定める期間は、ゼロ年とする」としてください。

◇ 12ページ「(届出を受理した場合における通報等)」について

意見・理由:

現行の「四 船舶に設置する原子炉」が改正案では「四 船舶に設置する試験研究用等原子炉」に変わっています。船舶に設置する発電用原子炉も規制対象にしてください(14ページの「五」と「九」についても同様)。

◇ その他のページにおける「船舶に設置する試験研究用等原子炉」について

意見・理由:

現行の「船舶に設置する原子炉」を「船舶に設置する試験研究用等原子炉」に変えることで「船舶に設置する発電用原子炉」を規制対象から外さないでください。

◇ パブリックコメント対象文書の説明について

意見・理由:

本パブコメサイトにおいて、パブコメの正式対象文書(政令改正案)を「(また、御意見の提出にあたっては、上記の資料のほか、以下の)参考資料」と称し、正式対象文書の概要説明を「(御意見募集案件…詳細は)資料」と称し、あたかも概要説明がパブコメ案件のような書き方になっています。このような書き方を次回以降、改めてください。改正案の一部についてだけパブコメにかけたいというのであれば、それは不当です。

太田光征

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