原子力災害対策指針(改定原案)に対するパブリックコメント(追加提出)

締め切りまであと2時間あります。

皆さんもこちらを参考によろしくお願いします。改定原案サイト、提出フォームへのリンクあり。

みんなのパブコメ:?原子力災害対策指針(2/12まで)、?新安全基準(2/28まで): 「避難の権利」ブログ
http://hinan-kenri.cocolog-nifty.com/blog/2013/02/212228-1567.html

飲食物摂取制限のOIL6(表3)は現行基準より高く、複数回のOIL6事故で恒常的に現行基準違反となるので、OIL6は現行基準以下にすべき。

六ヶ所再処理施設は膨大な量の放射性物質を保管しているので、再処理施設の原子力災害対策重点区域の半径目安5キロ(表4)は狭すぎです。

「速やかに緊急時モニタリング実施計画を策定」(34ページ)では遅すぎ。平時モニタリングで緊急性を判断すべき。

「避難所の確保等の要素を考慮して避難の必要性の判断」(36ページ)。避難所を確保できない場合、避難の必要性はないのですか。被害を受けると予測される場合に避難できるようにしてください。

「除染措置を講じる際には、社会的要因を考慮した効果的な計画」(46ページ) ということで社会的要因を考慮する必要があるなら、社会的に原子炉を廃炉にすべきです。

25、27ページに低線量被ばくに関しての教育・情報提供とありますが、低線量被ばくの影響があるという前提で教育・情報提供を行うべきです。

「発信する情報は関係機関の間で(中略)相互に齟齬のないようにする」(34ページ)は不要。多様な情報で判断すべき。

「避難場所等については、事前にモニタリングにより汚染がないことを確認」(35ページ)する余裕を確保できますか?

「気密性等の条件を満たす建屋の準備」(38ページ)まで原子力事業者から強いられるのは不当です。

「PAZにおいては、原則として避難と同時に安定ヨウ素剤を服用」(39ページ)。指示体制を明確にしてください。

「体表面汚染スクリーニング測定結果の説明は、その後の除染等の防護措置の実施とともに行うことが望ましい」(41ページ)は意味不明です。

「核燃料物質等の輸送時の防災対策」(44ページ)には指針となるべき具体的内容がありません。具体的に指摘してください。

環境放射線モニタリングの「一元的なシステム」(45ページ)の確立が謳われていますが、相互チェック体制の方が効果的です。

「現存被ばく状況」(47ページ)。このような意味のないICRP用語と不適切な訳語を使用しないでください。

OIL(運用時介入レベル)の初期設定値を改定(表3)する場合の必要性の具体的条件を明示してください。

太田光征

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