原発「運転期間延長認可制度」に対するパブリックコメント

「運転期間延長認可制度」なんて認められない!!原子力規制委パブコメ
http://unitingforpeace.seesaa.net/article/359536782.html

原子力規制委員会設置法の一部の施行に伴う関係規則の整備等に関する規則(案)等に関連する内規に対する意見募集について
http://www.nsr.go.jp/public_comment/bosyu130410_02.html

(48)「発電用原子炉の運転期間延長認可制度に係る実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則の規定の解釈(内規)(仮称)」と(49)「実用発電用原子炉施設における高経年化対策実施ガイド(仮称)」について意見を提出します。

◇全体について

意見・理由:

浜岡原発5号機が2009年に発生したM6.5の駿河湾地震で制御棒駆動装置30本を故障させています。着工から10年しか経っていません。原子炉等規制法第43条の3の31第1項の40年原則を守るべきです。

◇「内規案文集(48)〜(49)」3〜4ページの<2.2 実用炉則第113条第2項第2号の「延長期間における運転に伴い生ずる原子炉その他の設備の劣化の状況に関する技術的な評価の結果を記載した書類」について>について

意見・理由:

40年原則を守るべきですが、40年超の稼働を認めるとしても、「内規案」は杜撰です。

(1)の丸2に「加圧水型軽水炉に係る運転開始後30年を経過する日から10年以内のできるだけ遅い時期に取り出した監視試験片の試験結果」とありますが、申請時点から少なくとも1年以内とすべきです。

(2)に劣化評価の結果として記載すべき事項が列挙されていますが、丸8から19までの事項の記載が免除される機器・構造物があるとのことです。

うち、丸13が「最新の技術的知見の反映」、丸14が「機器・構造物ごとに発生が否定できない経年劣化事象」となっています。すべての機器・構造物について、丸8から19までの事項の記載を免除すべきではありません。

劣化評価の結果として記載すべき事項の丸3は以下の通りです。

「運転開始以後40年を経過する日において、実用発電用原子炉及びその附属施設に関する技術基準を定める規則(仮称)(申請時点で公布され、かつ、運転開始以後40年を経過する日において適用されているものに限る。)に定める基準に適合していないものがある場合には、当該基準、適合に向けた対応及びスケジュール」

これは素直に読めば、申請時点で基準に適合していない部分があっても、今後の対応スケジュールを示せばよい、と解釈できます。

現在検討されている原発新安全基準で「特定安全施設」の建設を猶予するのと同じ構図を、事もあろうに40年経過した原子炉の稼働延長申請にも適用としているわけです。これはまったく認められません。

太田光征

Leave a Reply