原発「運転期間延長認可制度」に対するパブリックコメント

5月 10th, 2013 Posted by MITSU_OHTA @ 21:44:44
under 福島原発事故 , パブリックコメント No Comments 

「運転期間延長認可制度」なんて認められない!!原子力規制委パブコメ
http://unitingforpeace.seesaa.net/article/359536782.html

原子力規制委員会設置法の一部の施行に伴う関係規則の整備等に関する規則(案)等に関連する内規に対する意見募集について
http://www.nsr.go.jp/public_comment/bosyu130410_02.html

(48)「発電用原子炉の運転期間延長認可制度に係る実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則の規定の解釈(内規)(仮称)」と(49)「実用発電用原子炉施設における高経年化対策実施ガイド(仮称)」について意見を提出します。

◇全体について

意見・理由:

浜岡原発5号機が2009年に発生したM6.5の駿河湾地震で制御棒駆動装置30本を故障させています。着工から10年しか経っていません。原子炉等規制法第43条の3の31第1項の40年原則を守るべきです。

◇「内規案文集(48)〜(49)」3〜4ページの<2.2 実用炉則第113条第2項第2号の「延長期間における運転に伴い生ずる原子炉その他の設備の劣化の状況に関する技術的な評価の結果を記載した書類」について>について

意見・理由:

40年原則を守るべきですが、40年超の稼働を認めるとしても、「内規案」は杜撰です。

(1)の丸2に「加圧水型軽水炉に係る運転開始後30年を経過する日から10年以内のできるだけ遅い時期に取り出した監視試験片の試験結果」とありますが、申請時点から少なくとも1年以内とすべきです。

(2)に劣化評価の結果として記載すべき事項が列挙されていますが、丸8から19までの事項の記載が免除される機器・構造物があるとのことです。

うち、丸13が「最新の技術的知見の反映」、丸14が「機器・構造物ごとに発生が否定できない経年劣化事象」となっています。すべての機器・構造物について、丸8から19までの事項の記載を免除すべきではありません。

劣化評価の結果として記載すべき事項の丸3は以下の通りです。

「運転開始以後40年を経過する日において、実用発電用原子炉及びその附属施設に関する技術基準を定める規則(仮称)(申請時点で公布され、かつ、運転開始以後40年を経過する日において適用されているものに限る。)に定める基準に適合していないものがある場合には、当該基準、適合に向けた対応及びスケジュール」

これは素直に読めば、申請時点で基準に適合していない部分があっても、今後の対応スケジュールを示せばよい、と解釈できます。

現在検討されている原発新安全基準で「特定安全施設」の建設を猶予するのと同じ構図を、事もあろうに40年経過した原子炉の稼働延長申請にも適用としているわけです。これはまったく認められません。

太田光征

原子力災害対策指針(改定原案)に対するパブリックコメント

5月 9th, 2013 Posted by MITSU_OHTA @ 23:57:43
under パブリックコメント No Comments 

原子力災害対策指針(改定原案)に対する意見募集について(2013年5月9日締切)
http://www.nsr.go.jp/public_comment/bosyu130410_1.html

全体について:原子力災害を防止するための最良の方法は原子炉を廃炉にすることです。廃炉指針の策定もお願いします。パブコメ期間を延長し、被災者の意見を取り入れ、指針全体についてパブコメを求め、パブコメを指針に反映させてください。本質を突くパブコメが出されても、まったく反映されていません。

3ページ「警戒事態:」について:原子力事業者は「警戒事態」状況を「国に通報」しなければならず、国はその情報を基に「地方公共団体、公衆等に対する情報提供」を行わなければならないとありますが、自治体と国民が直接的に「警戒事態」を把握し、国による「警戒事態」認定を監視する必要があります。国は事態を甘く評価する恐れがあるからです。

4ページ「国、地方公共団体及び原子力事業者は、緊急時モニタリングの実施等により事態の進展を把握するため情報収集の強化を行う」について:情報収集は「緊急時モニタリング」が不要になるよう、平時から万全の態勢を整えておくべき。平時に動かしていない「緊急時モニタリング」が動く保証がないので。

4ページ「全面緊急事態:」の「確率的影響」について:「確定的影響」はたいてい、高線量による非がん性疾患リスクを意味します。低線量被ばくによる非がん性疾患リスクを考慮してください。

6ページ「国は緊急時モニタリングを統括し、(中略)結果の評価並び
に事態の進展に応じた実施計画の改定等を行う」について:国だけがモニタリングの評価に関わることは問題です。国では甘い評価になる恐れがあるからです。自治体や国民が関与すべきです。

7ページ「国は、緊急時モニタリング実施計画が策定されるまでの初動対応」について:実施計画を策定し、その前に初動対応しなければならないとは驚きです。すべて平時のモニタリングで対応できるようにしなければ、事故対応はできません。

7ページ「モニタリング結果の解析・評価においては気象状況データや大気中拡散解析の結果を参考にする」について:参考にするではなく、必ず考慮しなければなりません。

8ページ「中期モニタリング」について:現行規定「第二段階のモニタリングは、上記1の第一段階のモニタリングより広い地域において実施する」をわざわざ削除する必要がありません。できるだけ広範な地域で実施すべき。

9ページ「安定ヨウ素剤の予防服用について」について:「放射性ヨウ素は、身体に取り込まれると、甲状腺に集積し、数年〜十数年後に甲状腺がん等を発生させる可能性がある」とありますが、放射性ヨウ素の影響が甲状腺被ばくだけとのイメージを抱かせてしまうので、表現を変えてください。また、「数年〜十数年後に甲状腺がん等」とのことですが、チェルノブイリ事故などでも事故後1年にして既に甲状腺がんは増えているので、この表現も変えてください。

10ページ「事前配布の方法」について:安定ヨウ素剤については「配布」という考え方に基づいていますが、配布された安定ヨウ素剤を必要時に携帯しているとは限りません。人が多く集まる学校・企業などに配備しておくべきです。

13ページ「放出放射性物質濃度や施設敷地境界の空間線量率等の放出源モニタリングは、発災事業者が行い、結果を緊急時モニタリングセンターに通報する」について:緊急時モニタリングセンターではなく、直接自治体と国民に知らせるべきです。被害を被る当事者がまず情報を得る資格があります。

14ページ「緊急時モニタリングの結果は、緊急時モニタリングセンターで妥当性を判断した後、国で集約し、一元的に解析・評価して、OILによる防護措置の判断等のために活用する。なお、放射性物質の拡散は気象によって大きく影響を受けるため、国は、緊急時モニタリングの結果の評価の際には気象状況データや大気中拡散解析の結果を参考にする。結果の公表は国が一元的に行い、適切に伝わるように分かりやすい説明を付する」について:公表・評価主体を国に一元化することは危険すぎます。自治体と国民が関与すべきです。

17ページ「中長期にわたって行う環境放射線モニタリングを有効なものとする観点から、関係機関の能力を効率的かつ機能的に活用するため、データの収集、保存及び活用について一元的なシステムを確立しなければならない」について:データの収集・保存・活用を国に一元化することは危険すぎます。自治体と国民が関与すべきです。

太田光征

原発「新安全基準」に対するパブリックコメント

2月 28th, 2013 Posted by MITSU_OHTA @ 1:47:30
under 福島原発事故 , パブリックコメント [3] Comments 

新安全基準(設計基準)骨子案に対してしか意見を提出できませんでした。

「発電用軽水型原子炉施設に係る新安全基準骨子案」に対するご意見募集について
http://www.nsr.go.jp/public_comment/bosyu130206.html
?新安全基準(設計基準)骨子案
?新安全基準(シビアアクシデント対策)骨子案
?新安全基準(地震・津波)骨子案

参考:
ホーム - 原子力規制を監視する市民の会 ページ!
http://kiseikanshishimin.jimdo.com/
みんなのパブコメ:新「安全基準」(2/28まで)…再稼働に直結する重要な基準: 「避難の権利」ブログ
http://hinan-kenri.cocolog-nifty.com/blog/2013/02/212228-1567.html

(1)
要旨:「過度の放射線被ばく」を「疫学的に確認できるレベルの健康被害を及ぼす放射線被ばく」などとする

意見・理由:1.総則(1)用語の定義について(4ページ)
骨子案においては、機器などの「安全機能」の定義は、それが失われることで「一般公衆ないし従事者に過度の放射線被ばくを及ぼすおそれ」がある機能とされています。原子力施設は必然性がないため、自然由来ではない放射線の被ばくによる健康被害は「過度」です。

「内部被曝−資料」の(41)と(42)に示した疫学研究の結果を見てください。

内部被曝−資料
http://2011shinsaichiba.seesaa.net/article/273231204.html

「15カ国核労働者研究」の結果に別の核労働者疫学研究の結果を加味すると、がんの過剰相対リスクは原爆被爆者研究に基づく過剰相対リスクよりも上昇しています。

核労働者疫学研究の対象者は、シビアアクシデントの被害に遭った労働者ばかりではありません。にもかかわらず、原爆被爆者の受けたリスクより高いわけです。

シビアアクシデントでない事故による「安全機能」の<喪失>はおろか「通常運転」による健康被害リスクが既に「過度」なものと言えます。

少なくとも核労働者疫学研究などの疫学研究で確認できるレベルの健康被害を及ぼす放射能を放出する機器などは「安全機能」を持っていないと見なすべきで、このような放射能を放出する原因を究明し、こうした原因を排除する要件を原発新安全基準に盛り込んでください。

(2)
要旨:複数の原因によって発生する故障を考慮すること

意見・理由:1.総則(1)用語の定義について(5ページ)
<「単一故障」とは、一つの機器が故障することによって所定の安全機能を失うことをいい、従属要因に基づく多重故障を含む。 なお、「従属要因」とは、単一の原因によって必然的に発生する要因をいう。>とありますが、単一故障、多重故障、連続事故、単一原因、複数原因のあらゆる組み合わせを考慮すべきです。

(3)
要旨:「第三者の不法な接近等」に対処するには膨大な費用がかかるため、原子炉施設の解体をすること

意見・理由:2.原子炉施設の共通の技術要件(2)外部人為事象に対する設計上の考慮(9ページ)
「第三者の不法な接近等」から原子炉施設を防御するのであれば、海洋から魚雷によって冷却水取水システムが破壊されるような事態なども想定して対処せねばならず、莫大な費用が必要となります。これは非現実的であり、「第三者の不法な接近等」から原子炉施設を防御しなければならない原因である原子炉施設そのものをなくすしかありません。

(4)
要旨:「単一故障が安全上支障のない期間に除去又は修復できること」を見込まない

意見・理由:2.原子炉施設の共通の技術要件(9)信頼性に関する設計上の考慮(16ページ)
Dで「単一故障が安全上支障のない期間に除去又は修復できることが確実」を前提に、そうした単一故障を仮定しなくてよいとしていますが、これでは連続地震や多重・連続事故などに対処できません。

(5)
要旨:単一故障で系統機能が失われても別系統を利用できると見込まない

意見・理由:2.原子炉施設の共通の技術要件(9)信頼性に関する設計上の考慮(16ページ)
Eで単一故障の場合に系統機能が失われても別系統を利用できれば当該機器に対する多重性を求めないとしていますが、これでは連続地震や多重・連続事故などに対処できません。

(6)
要旨:放射性廃棄物の放出管理などを「合理的に達成できる限り低く」に基づかない

意見・理由:3.原子炉施設における個別の系統(9)放射性廃棄物処理施設(48ページ)および(11)放射線管理(52ページ)

「合理的に達成できる限り低く」(As Low As Reasonably Achievable、ALARA)は経済的動機に基づく考え方であり、安全基準とは無縁です。

(7)
要旨:パブコメ期間を長くして意見を基準に反映させる審議をし、基準策定に原子力事業関係者を関わらせない

意見・理由:全体
本パブコメはインターネット利用者のごく一部しか知りません。周知期間とパブコメ期間を長くしなければ、意見を聞いたことにはなりません。また、意見を基準に反映させなければ意味がないので、パブコメ意見を基準に反映させるための審議をしてください。
基準策定に原子力事業関係者が関与したのでは、安全軽視の基準しか策定できません。

太田光征

原子力災害対策指針(改定原案)に対するパブリックコメント

2月 11th, 2013 Posted by MITSU_OHTA @ 21:48:22
under 福島原発事故 , パブリックコメント No Comments 

原子力災害対策指針(改定原案)に対するパブリックコメントを提出しました。

皆さんもこちらを参考によろしくお願いします。

みんなのパブコメ:?原子力災害対策指針(2/12まで)、?新安全基準(2/28まで): 「避難の権利」ブログ
http://hinan-kenri.cocolog-nifty.com/blog/2013/02/212228-1567.html

原子力災害を防止するための最良の方法は原子炉を廃炉にすることです。準備段階の行動計画(8ページ)に廃炉を盛り込んでください。

緊急事態区分の判断は原子力事業者が行うとしていますが(11ページ)、これでは甘い事態区分の判断を招いてしまいます。第三者が判断すべきです。

12ページについて、EAL(緊急時活動レベル)の詳細は今後に検討するのでなく福島原発事故の検証に基づいて直ちに検討すべきだし、「標準的なEALの設定」を原子力事業者に求めるのでなく原子力事業者以外が設定すべきで、「格納容器といった放射性物質の主要な閉じ込め機能」に限定するのでなく放射性物質の全放出ルートを監視すべきです。

大事故が1回だけ起きるシナリオだけでなく、小事故が複数回起きて積算で大事故に匹敵する健康被害が発生するシナリオ、事故によらず通常稼働で健康被害が発生するシナリオについての防災指針を策定してください。

UPZ(緊急時防護措置を準備すべき区域)の目安30キロについては、「主として参照する事故の規模等を踏まえ(中略)継続的に改善していく必要がある」(18ページ)としていることから、福島原発事故以上の規模の大事故シナリオや上記シナリオが参照されない可能性があります。これらのシナリオを踏まえるべきです。

UPZを設定する目的は「確率的影響のリスクを最小限に抑えるため」(18ページ)とされていますが、低線量被ばくによる非がん性疾患リスクの最小化も目的に追加してください。

18ページの「UPZ外においても、プルーム通過時には放射性ヨウ素の吸入による甲状腺被ばく等の影響もあることが想定される」は、プルームによる影響が甲状腺被ばくだけとのイメージを抱かせてしまうので、「実際は、UPZ外においても、福島原発事故でプルームによる被ばくがあった」と変えてください。

放射線被ばくの防護措置の基本的考え方(7ページ)を国際放射線防護委員会(ICRP)等の勧告に基づくとしていますが、シーベルトは生体内での実際の線量分布を反映せず、組織・臓器当たりに平均化した仮想的吸収線量でしかなく、ICRPのリスクモデルは非がん性疾患や年齢の違いによる放射線感受性を無視しており、ICRP勧告では内部被ばくを適切に考慮した防護ができません。内部被ばくに関する防災指針は、シーベルトではなくベクレル数と健康被害の関係を基に策定してください。

菅前内閣の近藤駿介内閣府原子力委員長が福島原発事故「最悪シナリオ」で250キロの範囲で避難が必要になると推定していたことを考えても、UPZの目安30キロは狭すぎます。

複数あるOIL(運用時介入レベル)のうち、OIL1が20μSv/h(空間放射線量率)で1週間程度内を目途に一時移転となっています。

一般人の被ばく限度は年間1mSv、放射線管理区域の基準は0.6μSv/hであり、20μSv/hは高すぎます。原子力推進機関のIAEA(国際原子力機関)による国際基準よりも国内基準を優先すべきです。

WHO(世界保健機関)がIAEAの研究者も執筆者に加えて、福島原発事故後の日本内外における被ばく線量の評価に関して中間報告書( http://www.who.int/ionizing_radiation/pub_meet/fukushima_dose_assessment/en/index.html )を発表しています。

同報告書46〜47ページの表4によれば、最初の4カ月だけで、福島第一原発から30〜45キロ離れた飯舘村の子ども(10歳)の甲状腺預託等価線量は10〜100mSvと推定され(全員がというわけではない)、その50%が呼吸、30%が地面からの外部被ばくによるとしています(乳児でも甲状腺預託等価線量の推定値は同じですが、40%が呼吸、20%が地面からの外部被ばく)。この100mSvは1時間当たり35μSv/hとなります。

OIL1の20μSv/hは第5 回検討会資料4の「実効線量20mSv/年、胎児等価線量20mSv/子宮内発育期間」に対応しますが、WHO中間報告書ではUPZの目安30キロを超える飯舘村でその5倍の100mSv(甲状腺預託等価線量)の可能性があるとしていることからしても、UPZの外側にPPA(プルーム通過時の被ばくを避けるための防護措置を実施する地域)を設けるとはいえ、UPZの目安30キロは狭すぎます。しかもそのPPAの詳細が今後の検討課題とあっては、実効的な防災指針となりません。

「確定的影響」(11ページ)はたいてい、高線量による非がん性疾患リスクを意味します。低線量被ばくによる非がん性疾患リスクを考慮してください。

パブコメ期間を延長し、被災者の意見を取り入れ、パブコメを指針に反映させてください。

太田光征

放射性物質汚染対処特措法施行規則の改正案(廃棄物管理基準の緩和)に対するパブリックコメント

10月 4th, 2012 Posted by MITSU_OHTA @ 0:06:53
under 福島原発事故 , パブリックコメント No Comments 

環境省 報道発表資料−平成24年9月4日−放射性物質汚染対処特措法施行規則第二十八条、第三十条及び第三十一条の一部を改正する省令案に対する意見の募集(パブリックコメント)について(お知らせ)
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=15654

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課御中

「放射性物質汚染対処特措法施行規則第二十八条、第三十条及び第三十一条の一部を改正する省令案に対する意見」

[1] 氏名  太田光征
[2] 住所
[3] メールアドレス otasa@nifty.com
[4] 意見

1.背景?の「事故由来放射性物質(セシウム134・137)の放射能濃度の合計が8,000Bq/kg 以下の廃棄物については、通常行われている処理方法によって、周辺住民、作業者のいずれにとっても安全に処理することが可能であると考えられる」について
(意見の要約)8000Bq/kgという基準に合理的根拠がない。
(理由および根拠)原子炉等規制法に基づくクリアランスレベルは100Bq/kgであり、同法案が議論されていた当時は10Bq/kgにすべきとの見解もあったくらいで、少なくとも100Bq/kgを超える廃棄物は厳重に管理しなければならないとされているのであるから、事故由来放射性廃棄物について100Bq/kgを超える基準を設定すべき根拠はない。

2.要件見直しの考え方(案)?および?の「事故由来放射性物質の放射能濃度が6,400Bq/kg を超える廃棄物が排出されておらず、事故由来放射性物質により一定程度に汚染された廃棄物の多量排出が今後見込まれないと考えられる」について
(意見の要約)「6,400Bq/kg以下」「多量排出が今後見込まれない」の両条件が成立しても放射性物質の環境動態は不明であるから、両条件をもって要件の見直しはできない。
(理由および根拠)6,400Bq/kg以下の廃棄物が少量ずつでも、長年にわたって集積すれば大量になり、その大量になった廃棄物の環境動態が不明であるから、「6,400Bq/kg以下」「多量排出が今後見込まれない」の両条件が同時に満たされるとしても、基準緩和をしてよい理由にならない。

2ページ脚注「天日乾燥は機械による脱水・乾燥に比べて乾燥の期間が長く、昨年生じた汚泥が放射性物質汚染対処特措法施行規則施行後も乾燥汚泥として排出されているためと考えられる」について
(意見の要約)この推定は信頼できず、これに基づく要件見直しも同様。
(理由および根拠)学校プールを昨年除染しても、今年測定すると線量が高くなっている事例が千葉県白井市などで確認されており、砂塵によって放射性物質が供給されたことを意味していると考えられることから、天日乾燥と機械乾燥の違いの原因についてもさらなる検討が必要である。

図2 「特定一廃・特定産廃要件見直し概要」の「廃稲わら」および「廃堆肥」について
(意見の要約)廃稲わらおよび廃堆肥については特別な基準を設けること。
(理由および根拠)廃稲わらおよび廃堆肥などのバイオマスは分解によって容量が激減し、放射性物質濃度が激増するから、バイオマスについての廃棄物基準と無機物についての廃棄物基準が同じでよいはずはなく、バイオマス分解後の放射性物質濃度と環境挙動を考慮しなければならない。

図2の「汚泥」「除染廃棄物」について
(意見の要約)「汚泥」の主成分は土壌であると推定され、同じく土壌を主成分とする「除染廃棄物」と同様に扱うのが合理的。
(理由および根拠)同上。

3ページ脚注および3.その他?の 「公共下水道及び流域下水道の流動床炉から生ずるばいじんについては、溶出率が極めて低いとの知見」について
(意見の要約)同知見は信頼できず、同知見に基づく要件見直しも同様。
(理由および根拠)同知見は極めて限られた時間内での物質挙動に関するものであり、長期間にわたって多様な物質と混合した状態での挙動に関しては不明である。

4.今後の予定の「平成24年10月頃を目途に公布し、速やかに施行する予定」について
(意見の要約)十分な知見が得られるまで、要件の緩和は行わないこと。
(理由および根拠)上述した通り。