大政翼賛会でさえも選挙供託金制度の撤廃を図っていた

10月 31st, 2013 Posted by MITSU_OHTA @ 20:50:06
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第23回参議院選挙無効請求訴訟( http://kaze.fm/wordpress/?p=478 )の準備書面の作成のために、過去の国会審議を調べています。

第2回口頭弁論が11月21日午後3時30分から東京高裁511号法廷(5階)であります。傍聴をよろしくお願いします。

所在地(東京高等裁判所)
http://www.courts.go.jp/tokyo-h/about/syozai/tokyomain/

以下は、昭和33年の国会公聴会における柚正夫公述人の見解です。冒頭に抜粋を載せておきますが、普通選挙の導入と引き替えに立候補権と選挙権が制限されたきた歴史がまとめられています。大政翼賛会でさえも選挙供託金制度の撤廃を図っていた。

「供託金制度は、一九二五年、大正十四年わが国に初めていわゆる一通選挙法が施行されまして、イギリスの制度にならって新設せられましたもので、当事衆議院議員について二千円ときめられました。立法趣旨は、普選に伴う候補者の乱立を防止しようとするにあったのであります。そうして実際のねらいは、無産政党の進出を抑えることにあり、当初内務事務当局案が一千円であったのを、既成政党側は二千円に引き上げられたと伝えられております。」

「供託金制度の上述の性格が理解されましたためか、一九三八年、昭和十三年でありますか、第一次近衛内閣のときに、水野錬太郎総裁は議会制度審議会で一千円に減額する答申を行なっております。次いで、二年後の一九四一年、大政翼賛会は選挙制度改革に関する基本資料を作成いたしました際、賛否両論はあったものの、供託金制度の撤廃をはかっております。旧憲法下でさえ、選挙民の代表者選択権はこのように尊重せられるのか当然であるといたしますと、最初述べましたような意味を持った現憲法下の選挙過程にありましては一そう当然であり、それ以外の態度はあり得ないのであります。従って、各種選挙における供託金の引き上げは、民主国家の選挙法規として原理的にふさわしくない処置といわなければなりません。」

「普通選挙制以前の制限選挙制のもとでは、選挙運動はきわめて自由で、戸別訪問も大っぴらに許されていました。一九三五年の普通選挙制とともに、選挙運動の規制が細部にわたってわずらわしくなり、罰則もきびしくなりました。」

「戦後になりまして、当初選挙運動の規制はかなあらゆるやかになりました。第三者選挙運動も、政党や推薦団体の政治活動がかなり大幅に認められたのであります。」

「一九五〇年、昭和二十五年の公職選挙法は、選挙運動の規制を強化し、その後の改正で、候補者の所属政党や推薦団体による政治活動を制限する傾向を示して今日に至っております。」

国会会議録検索システム
http://kokkai.ndl.go.jp/

30 - 衆 - 公職選挙法改正に関する… - 1号
昭和33年10月30日

○杣公述人 柚正夫であります。選挙法のあり方につきまして、平素私が考えておりましたことと、今回の公職選挙法改正案の主要な項目と関連づけて、意見を申し上げようと存ずるのであります。あとから申しますように、選挙法というのは政治道徳と密接な関係を持った法律でありますので、その点私の意見が、あるいは皆様にとりまして釈迦に説法といったような道徳話めくかもしれないのでありますが、皆様か選挙法、従ってそれに伴う政治道徳において釈迦に位置して下さるならば、選挙制度を研究している研究者といたしまして、まことにうれしいことでありますので、こうした釈迦に説法もどうか御容赦願いたいのであります。
 ます、選挙法というのは、国政の働きの上でどのような位置を持っておるかということに関連してなのであります。代議制の統治過程は、選挙過程、国会過程、それから行政、司法等の法制の実現過程という順次に相次ぐ一つの段階からでき上っているのであります。そうして最初の選挙過程と、最後の行政過程で一般国民に接しているのであります。いわばそういう窓口を持っているのであります。この接し方は、選挙過程は国民の意思を徴するのであり、あとの行政等の過程は国民に奉仕し、あるいは国民を統制するといった接し方であります。選挙過程におけるこの国民の統治への意思を聞くという接し方は、言うまでもなく、国民に主権がある場合、国民の主権性の最も主要な発現形態であるのであります。さて、国会は統治に関する最高の権能を持っておりますから、こうした国民の主権的意思の発動によって選ばれた国会議員は、国民の主権的な権力の現実のにない手になるのであり、中でも衆議院は第一院として、より優越した権限を参議院に対して持っている関係上、衆議院議員は国民の主権的権力のより優越した行使者、実現者となるのであります。つまり国会議員は、国民主権の具体的実現者であります。このような国会議員団は、もっぱら選挙過程を通して選出せられ、構成せられます。ここでもっぱらと特に申しましたのは、旧憲法で、貴族院の構成は選挙によらない別の方法によったことかあったからであります。こう考えますと、選挙過程が、それに次ぐ国会過程、行政等の過程に、まさるとも劣らない重要性を持つことがうなずけるのであります。従って、この選挙過程を規律する選挙制度の中心法規としての選挙法の重要性を、あらためて認めていただきたいと思うのであります。国家の統治過程について考えた以上のことは、地方公共団体についても、多少の修正はあるものの、基本的には同じように当てはめることかできると思います。
 第二に、国会の以上のような意味に加えて、議院内閣制をとることによって、国会の議員勢力の意味が、旧憲法時代とは比較にならないほどの重さを加えてきたことを指摘しなければなりません。旧憲法の時代には、内閣は国会の、そうして衆議院の多数を持っているかどうかには関係せず成立し、総辞職をしたのであります。内閣の総辞職は、元老、重臣、一部閣僚、軍部等々の意向によって、やむなくせられることも多かったのは御承知の通りでございます。ところが現在の議院内閣制のもとでは、内閣は、国会の多数に支持せられている限り、議員の任期のある間、内閣を維持できるのであります。国会の多数派は、内閣の死命を制する絶大な権力を持っているわけです。そこで、もし極端な場合、国会の多数派が国民の圧倒的な意向を無視したり、ある片寄った党派的利益を重視したり、国民の重大な困難にしいて知らぬ顔をしたりしても内閣は議員の任期中は安閑としていることもできるわけです。つまり国会の多数勢力、そして内閣は、議員の任期中は自分に対して責任を負うだけで、他のいかなる機関にも責任を負わず、他のいかなる勢力からも統治の権限を制約せられることは、制度的にはないのであります。国会議員、それも特に衆議院議員の任期中は、その多数勢力の政権担当者としての良心だけが、いわばその多数勢力の統治の監督者、批判者であります。主権者である国民全体は、議員の任期中は、よき国政を全く議員の多数勢力の良心に期待するだけであるというのがわが統治制度の実際であります。そうして選挙は、このような統治権行使のいわば全権委任を行う機会であり、同時にまた、それまでの統治を批判する機会でもあります。有名なルソーの言葉に、イギリスの議会政治を見て、「人民は選挙のときだけ自由であるが、選挙が済めば奴隷になる」と申したのは、こういう関係の悪い面を皮肉に言ったのであります。この関係を言いかえますと、内閣を含めて、政府の政治責任を根本的に問う機会は、選挙をおいてほかに憲法では作られていないことであります。それゆえ選挙の意味が、旧憲法と全く違った思い政治目的を持つようになったのであります。
 最近の選挙法に関する学者の意見の中に、「憲法は旧憲法から根本的に変った。ところがその重要付属法規である選挙法は、旧憲法下の体裁を基本的には維持継承せられてきている。これは問題である。」というのがありますが、この点私も同感であります。その理由は、上に述べました通り、選挙の意味か全く変ったからであります。従いまして、選挙において、国民の国政に関する意向ができるだけ正確に反映できなければなりません。もし選挙過程で、政党が国政に対する国民の批判や意向を公正にくみ取らなかったならば、国政は、人民のための政治となっていく反省の機会を失うことになるのであります。もしそうなら、ルソーの皮肉、すなわち「選挙のときは人民は自由である」より、もっと悪くなるのであります。こういう理由で、選挙法の制定、改正には、政党の党派性を去った、公正な良心的態度が要望せられるのであります。
 選挙法は、従来わが国では、選挙過程の手続を定めたところの技術性の勝った法律として理解されてきました。訴訟法や商法の手形法のような技術性の強い法律であるというのであります。こういう理解は、旧憲法下では、ある程度理由がないではなかったのであります。こういう見解に対し、戦後、それも最近になって、選挙法の倫理法的性格――政治法的性格とも言えますか、それが学界で強調せられるようになりました。確かに選挙法は、その条文を見ますと、何円とか何メートルとか何枚とかの、こまごました手続的、技術的規定に満ちていて、一見技術性の勝った法律であるかに見えます。しかしそれにもかかわらず、選挙法は、基本的には、むしろある一定の政治目的に使える政治性の勝った政治法であります。このことは私が申し上げるまでもなく、皆さんか実感としてそう受け取っておられるのではないかと思うのであります。選挙法が基本的によるべき政治性、すなわち倫理性とは、選挙過程がいかなる倫理目的によって規制せられるべきかの問題なのであります。倫理とは、人間にとっての価値にかかわる事柄と一応理解しておいていただきますか、いわゆるモラル、道徳に高い低いがありますように、国政に関係したモラル、倫理品的にも高い低いかあるのでありまして、選挙法のよるべき倫理目的についても同様であります。民主政治としての代議制の選挙過程を律すべき選挙法のよるべき最高の倫理目的は、国民の国政に関する意見や意向を公正にくみ取り、それを指導的に実現していけるような代表の選出ということであります。もちろんこれは理想でありまして、容易に実現し得るものではありません。これに反して、選挙法かしばしばよらしめられる低い倫理H的とは、骨うまでもなく、一党の党派的利益の実現の手段とせられることであります。選挙法が、党派的利益の実現という低いモラルに従嘱した選挙の手続的技術の体系となっては、国民の政治的不幸は甚大なものであります。もちろん、このような日収悪の状態にはなかなか落ち込むことはない上信じられますが、しかし、人間、そして人出からなる政治団体としての政党は、ともすればこの方向に引かれがちであります。もちろん現実の社会の実際の関係によって、選挙判が制約せられることも当然あるのであります。それゆえ、選挙制度、選挙法の改正の方向は、その社会、政治の実際に即しながら、しかも国民生活のための公正な理想的選挙法を目ざすことでなければなりません。選挙法の立法当事者は、他のいかなる立法作業にもまさって、党派的利巳心を良心的反省によって排除していっていただかねばならないのであります。このため、選挙法に限って、その立法を党派をこえた特別の機関に委託するとか、あるいは選挙法の立法に当る委員会を与野党同数で構成するとかいった、党派性排除の保証のための制度的措置も考慮されてしかるべきであると思います。わか国の代議制がどうにか発展していくとすれば、将来当然そういうことが実現するであろうと存ずるのであります。
 以上、長々と述べました倫理的論議は、結局のところ、選挙法審議には党利党略を排除しなければならぬゆえんの説明であったのであります。
 次に、こうした観点から、今回の公職選挙法改正案の主要な三項目、知事及び市長の現職立候補の規制、立候補供託金の引き上げ、政党その他の政治団体の選挙における政治活動の規制に関する意見に移ります。
 知事及び市町村長の任期満了に伴う選挙において、在職のまま立候補することを禁止する旨の改正は、多少影響する向きもありましょうか、これに関しては異論はありません。しかし、こういう独任制の公職について、あまりそういう問題に神経質になっても、それほど効果はないのではないかとも一面思うのであります。しかし大した異論はありません。
 立候補供託金の引き上げという改正措置でありますか、これは選挙制度の理論と、わが国における選挙の実際から見まして、相当問題があるのであります。供託金制度は、一九二五年、大正十四年わが国に初めていわゆる一通選挙法が施行されまして、イギリスの制度にならって新設せられましたもので、当事衆議院議員について二千円ときめられました。立法趣旨は、普選に伴う候補者の乱立を防止しようとするにあったのであります。そうして実際のねらいは、無産政党の進出を抑えることにあり、当初内務事務当局案が一千円であったのを、既成政党側は二千円に引き上げられたと伝えられております。供託金制度は、すぐれた政治的才能の持ち主であっても、供託金を負担する資産的ゆとり、あるいは負担するほどの熱意を持たない候補者を締め出すことになります。それは、従って一面財産による被選挙権の制限となり、他面、その結果間接的に、選挙民の代表者の選択範囲を、選挙に先だって制限するということにもなるのであります。これは選挙権における、財産資格による制限を解除した普選の精神に逆行するものでありまして、選挙法の権威でありました故森口繁治氏などは普選法成立当時からそういう意見で、たとい候補者のある程度の乱立かあっても、候補者の代表者としての適、不適の判定は選挙民の投票が行うであろうとして、供託金制度撤廃の方向に進むべきであると主張したのであります。普選法制定のころに、衆議院議員で選挙法に関心を持っておられました藤沢利吉太郎という方がおられますが、この人も、供託金制度については森口さんと同じように批判的であったのであります。
 供託金制度の上述の性格が理解されましたためか、一九三八年、昭和十三年でありますか、第一次近衛内閣のときに、水野錬太郎総裁は議会制度審議会で一千円に減額する答申を行なっております。次いで、二年後の一九四一年、大政翼賛会は選挙制度改革に関する基本資料を作成いたしました際、賛否両論はあったものの、供託金制度の撤廃をはかっております。旧憲法下でさえ、選挙民の代表者選択権はこのように尊重せられるのか当然であるといたしますと、最初述べましたような意味を持った現憲法下の選挙過程にありましては一そう当然であり、それ以外の態度はあり得ないのであります。従って、各種選挙における供託金の引き上げは、民主国家の選挙法規として原理的にふさわしくない処置といわなければなりません。もっとも、実際の行政上の管理には原理的に不適合な手段でも、制度の有効な運用のためには、できるだけ限定的に用いねばならない場合もあることはあるのであります。しかしながら、供託金制度には、こうした技術的必要は認められないようであります。提案になっております改正案で、町村長の立候補供託金か新設せられ、一万円とされておりますが、供託金か課せられなかった従来の町村長選挙に、今まで泡沫候補か乱立して困ったという事例は一件もないのであり、逆に五五年、昭和三十年四月の町村長選挙では、改選定数千六百六十三名のうち、実に六百十九名が無投票当選なのであります。
 この場合、泡沫候補の乱立ということについて一言しておきますが、供託金制度の趣旨は候補者の乱立を防止するという、乱立に力点があるのでありまして、泡沫候補に力点があるのではありません。ある候補者が泡沫、すなわちあぶくのごとき存在であるかどうかは、結果として国民の判定からそう言える場合もあるだけのことで、当選しなかったから泡沫であるとか、あるいは選挙以前に、あれは泡沫であるとかえるはずのものではないのであります。
 さて、衆議院の場合でも、政党が選挙区の定数以上の候補者を公認することはほとんど考えられません。その上、政党の数も現在では整理せられて、少数になっております。またかりに、いかがわしい侯補者が多く、無所属で立候補するとしまして、無所属候補の得票率、当選数は、五三年四月選挙で全無所属候補のうち四・四%、当選は十名、五五年二月選挙で三・三%、当選は六名、五八年五月選挙で五・九%、十二名であります。無所属候補のこのような成績は、有権者の選択が予想以上にきびしく無所属候補に働いたことを示しております。
 こういうふうに見ていきますと、供託金制度は、理論上はもちろん、実際も存置の理由に乏しいと言えます。この供託金をさらに現行の倍額、さらにそれ以上に引きあげるのは、選挙制度の現在並びに将来の方向に逆行するものといわなければなりません。供託金の引き上げは、この制度の沿革に見られましたように、金持ちの政党が貧乏人の政党に、国民の代表者になる機会をより狭くしようとする党略のにおい持っております。戦前の既成政党の供託金制度などに現われた党略性は、他の事情とも合わさって、国民のより正しき代表者に脱皮していく生命力を既成政党から失わせまして、農民や労働者の要求は、軍部や官僚の一部勢力に代表せられるというゆがんだ現われ方をし、政党はそのファッショ勢力によって解体をしいられる結果をたどったのであります。こうした歴史は、政党の片寄った党略性に重大な教訓をたれるものではないかと思います。
 さらに供託金引き上げによって、立候補に伴う金銭上の危険負担の増加は、そういう金銭的援助を引き受けるという理由で、議員という公職を利権化する憂いが濃いのであります。現在でさえ議員の皆様は、選挙における精神的、物的負担に苦しめられておると存じますが、供託金の引き上げが、議員の公職の利権化を促進することになっては、選挙における政治道徳は腐敗し、それは国政の腐敗につながっていくおそれがあるのであります。
 以上の理由で、供託金の引き上げには賛成いたしがたく、少くとも現状維持のまま漸次逓減、撤廃の方向をとられることが正しい態度であると存ずるのであります。
 最後に、政党その他の政治団体の選挙運動期間における政治活動の規制についての改正であります。その政治活動をする資格を取得する上で、一定数以上の所属候補者を有することが必要とされていましたが、この所属候補者の意義があいまいであったので、これを法律的に厳密に定義し、それに伴って政治活動のできる団体の数も制限していこう、無所属立候補の知事や市長の推薦の場合も、同様に推薦する政党、政治団体を特定、制限して政治活動を認めようというのが改正案の趣旨と見られます。
 結論的に申しまして、選挙運動の規制は、買収とか度はずれた運動とかの悪質事犯以外にはできるだけ簡単に、自由にしていくのが理想的方向であると思います。選挙や政治にしろうとである一般国民にとって、あまり選挙運動の制限規定がわずらわしいと、統治上の重要行事である選挙過程に国民がきわめて消極的に、受け身な態度で参加するという事態が現われてくるのであります。これでは、国民の政治的関心を国会過程に注ぎ込む意味を持つ民主制下の選挙過程のあり方として、おもしろくないのであります。
 わが国における選挙運動の規制の沿革を簡単に概括してみますと、普通選挙制以前の制限選挙制のもとでは、選挙運動はきわめて自由で、戸別訪問も大っぴらに許されていました。一九三五年の普通選挙制とともに、選挙運動の規制が細部にわたってわずらわしくなり、罰則もきびしくなりました。そうして選挙運動の規制のこのきびしさは、当時の各国のそれと比べて、わが国の選挙法の一特質とせられたのであります。これは、旧憲法下における官権主義的選挙制度がこうあらしめたのであります。このとき、今まで自由であった第三者による選挙運動にも制限が設けられ、演説または推薦状による選挙運動のみが認められたのであります。しかも選挙運動の規制は、戦時下に進むにつれて一そうきびしくせられました。このきびしさを選挙粛正運動という半官半民的運動が背後から支持する形をとり、既成政党人ばかりの立候補している選挙には白票を投ずるという、いわゆる白票運動というゆがんだ形の選挙運動までが現われ、この選挙運動の規制の強化という面からも、とうとう既成政党を押しつぶしてしまったのであります。しかしこうした選挙運動の規制の強化という大きな流れの中に、第三者の選挙運動はこれを緩和しようという、反対の小さい流れがあったことは注目すべきであります。すなわち、「出たい人より出したい人を」の傾向がこれであります。これには当時の政治状況から見ていろいろな意味がありますが、少くとも議会人は一般選挙民の政治的要求、希望と結びつかねばならないという一事については、そのときも現在も、同様に正当なことであるということができます。
 戦後になりまして、当初選挙運動の規制はかなあらゆるやかになりました。第三者選挙運動も、政党や推薦団体の政治活動がかなり大幅に認められたのであります。現在の選挙運動は、御承知のように候補者個人主義が建前となっておりまして――これは多少問題があるのですけれども、ここでは論じないとしまして、同じ党派に属していても相戦わねばならないことになっていますから、候補者の所属する政党や推薦団体によって行われる選挙の応援活動は、第三者の政治活動と考えてよいのであります。ところが、一九五〇年、昭和二十五年の公職選挙法は、選挙運動の規制を強化し、その後の改正で、候補者の所属政党や推薦団体による政治活動を制限する傾向を示して今日に至っております。私は、公職選挙法に現われた選挙運動規制強化のこうした傾向も、やや時代逆行の意味があるように思うのであります。現在広く文明諸国家の社会に見られますように、集団的活動が個人の活動を圧して活発であります。このことは統治過程にも現われていまして、わが国でもこのごろ、政党の政策をある程度支配する圧力団体の活動の可否が、学界でも言論界でも、また政界でも問題になっております。圧力団体の活動の最も典型的な現われは、国会過程に直接圧力をかけるロビング、廊下トンビであります。こうした現況を思いますとき、選挙過程において政党初め社会の各種団体が、しかるべき限度で選挙に際して政治活動を行うことは、政党活動、大きくいって統治過程と社会生活の密接な関連をもたらすものであり、その弊害に至っては、廊下トンビその他の方法による国会審議、各種政策への圧力に比べて、はるかに少ないのではないかと思うのであります。さらに、一方部落会とか町内会とか、政治団体でない地域団体が、地方選挙や国会選挙において、かなり地方で有力な候補者推薦母体として働いている現状を考え合せますとき、政党や各種政治団体の選挙活動をことさらに規制の対象にするのは、社会生活の変化の状況に即した措置とは言いがたいのであります。選挙過程は、願わくは社会生活の進歩と変化に即して、その役割をよりよく実現していけるように規制せられるべきであると思うのであります。こうした理由から、選挙運動の制限強化を意味し、選挙における第三者たる集団の選挙運動を、その集団の数において、より制限、特定する本改正事項に反対いたすのであります。
 他の改正点につきましては、事務的な事柄にわたりますので省略いたしたいと思います。
 以上で私の意見は終ります。

太田光征

1982年の国会における選挙制度(差別的な政党要件と参議院拘束名簿式比例代表制)の審議

10月 28th, 2013 Posted by MITSU_OHTA @ 19:25:02
under 選挙制度 , 裁判 No Comments 

第23回参議院選挙無効請求訴訟( http://kaze.fm/wordpress/?p=478 )の第2回口頭弁論が11月21日午後3時30分から東京高裁511号法廷(5階)であります。傍聴をよろしくお願いします。

所在地(東京高等裁判所)
http://www.courts.go.jp/tokyo-h/about/syozai/tokyomain/

被告の答弁書に対する準備書面の作成のために、過去の国会審議を調べています。

以下は、現在の公職選挙法第八十六条の三の差別的な政党要件とほぼ同じ規定と、参議院拘束名簿式比例代表制の導入を盛り込んだ「公職選挙法の一部を改正する法律案(参議院提出、第九十五回国会参法第一号)」の審議の様子の一端です。同案とその審議の不当性が明らかです。

現公職選挙法(参議院比例代表選出議員の選挙における名簿による立候補の届出等)
第八十六条の三  参議院(比例代表選出)議員の選挙においては、次の各号のいずれかに該当する政党その他の政治団体は、当該政党その他の政治団体の名称(一の略称を含む。)及びその所属する者(当該政党その他の政治団体が推薦する者を含む。第九十八条第三項において同じ。)の氏名を記載した文書(以下「参議院名簿」という。)を選挙長に届け出ることにより、その参議院名簿に記載されている者(以下「参議院名簿登載者」という。)を当該選挙における候補者とすることができる。
一  当該政党その他の政治団体に所属する衆議院議員又は参議院議員を五人以上有すること。
二  直近において行われた衆議院議員の総選挙における小選挙区選出議員の選挙若しくは比例代表選出議員の選挙又は参議院議員の通常選挙における比例代表選出議員の選挙若しくは選挙区選出議員の選挙における当該政党その他の政治団体の得票総数が当該選挙における有効投票の総数の百分の二以上であること。
三  当該参議院議員の選挙において候補者(この項の規定による届出をすることにより候補者となる参議院名簿登載者を含む。)を十人以上有すること。

国会会議録検索システム
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(1)公職選挙法改正に関する特別委員会――公職選挙法の一部を改正する法律案(参議院提出、第九十五回国会参法第一号)、96-参-公職選挙法改正に関する…-12号、昭和57年06月24日

長谷川正安参考人(名古屋大学教授)
「その第一は、二つの法案が規制の対象としている国民の選挙権、被選挙権が日本国憲法が保障する基本的人権であるかどうかという根本的な問題であります。
 結論から申しますと、フランス大革命が高揚した一七九三年六月二十四日に憲法が制定されておりますが、これはもちろん国民主権の憲法でありますが、この憲法には人及び市民の権利の宣言、いわゆる人権宣言というものが付せられておりますが、その人権宣言の第二十九条で選挙権が人権の一つであることが明記されております。そういう二百年前の事実から始まって、今日国際的に認められている国際人権規約、自由権の第一にある自由権規約の中でも選挙権が人権の一つとして認められております。一般的にいえば、参政権とりわけ国民が立法のためにその代理人を選任する選挙権が基本的人権の一つであるということは、私の勉強した限りでは、憲法の歴史から見ましても、また現在の比較憲法的観点から見てもほとんど異論なく承認されていると思われます。」
「選挙権の本質が公の務め、公務であるとかあるいは公の義務であるというのは、人権思想に対立する戦前の国家主義的な思想が強かった時代の法律論の名残りでしかありません。国民主権に基づく憲法の歴史では、選挙権は主権的な人権であるとして、自由権や社会権に比べてさえより重要なものとして認める憲法学者もいるくらいです。
 このように考えますと、今回の公職選挙法の改正は、憲法の改正、特に人権規定の改正にも当たる重大な意味を持っている問題を私たちはいまここで討議しているのだと思います。」

(2)公職選挙法改正に関する調査特別委員会公聴会――公職選挙法の一部を改正する法律案(参議院提出、第九十五回国会参法第一号)、96 - 衆 - 公職選挙法改正に関する… - 1号、昭和57年08月07日

西平重喜公述人(統計数理研究所附属統計技術員養成所長)
「なお、ちょっとつけ加えますと、小党分立ということが政局の混乱をもたらすというようなことが言われることがあります。そういう場合に第一次大戦後のワイマール憲法下のドイツの例がよく引き合いに出されるのであります。しかしながら、それは小党分裂のゆえにヒットラーの登場を促したということではございませんで、むしろ大きい政党、中くらいの政党というような政党の間の混乱がそれをもたらしたのであります。さらにまた、あべこべに二大政党制と言われているイギリス、カナダ、オーストラリアというような国を見ますと、そういうようなところでは議会の解散が頻々と行われておりまして、決して政党の数が少なければ政局が安定するというものではございません。」

松本道廣公述人(日本医療労働組合協議会議長)
「 それは、七月十六日の参議院本会議の強行採決、それに先立ちます七月九日の参議院特別委員会における自民党さんのいわゆる単独強行採決、これは前例のないものだというふうに言われておりますし、国会史上汚点を残すと言われておりますが、私はそのとおりであろうというふうに思っております。
 特に、七月九日の委員会での三点の乱暴な審議の方法というのは、私は許されるべきものではないんではないかというふうに思っております。
 その一つは、委員会開催定数に達していない状態で強行に採決をされているということでございます。
 二つは、身体障害を持つ前島議員が入室できない状態で、そういう状態が明白にあるにもかかわらず質疑の権利を放棄さすような、そういうふうな運営をなされているということであります。」
「それを代表していまの内容を申し上げますと、もちろん政治の問題、平和の問題民主主義の問題、憲法の問題、それについての関心は高い組織だというふうに自負はいたしておりますが、しかし、今回のような問題について、事柄の実態、本質をいま職場の末端までが理解しているだろうかという点では、これは大きな疑問があると思います。その意味からも、国民の立場からも十分に事柄の本質や経過が明らかになるように御審議も願いたいし、政党としても努力をお願いしたいというふうに思います。」

(3)討論――公職選挙法の一部を改正する法律案(参議院提出、第九十五回国会参法第一号)、公職選挙法改正に関する… - 12号、昭和57年08月17日

小杉隆(新自由クラブ・民主連合)
「 その第一は、政党要件が厳し過ぎることであります。すなわち、立候補者名簿を提出することができる政党の要件として、衆参合わせて五人以上の議員がいること、直近の国政選挙で有効投票の四%以上の得票を得たこと、比例代表区選挙、選挙区選挙合わせて十人以上の候補者を有することのいずれか一つに該当することとしておりますが、これは小会派、無所属の締め出しと言うほかありません。政党本位の比例代表制を採用している西欧各国では、一人一党を認めるなど、政党要件は緩やかであります。個人立候補を認めると政党と個人が混在し不都合だと言うならば、できるだけ緩和して実質的に無所属や少数党が立候補し得る道を残すべきであります。
 本来、少数意見を反映させやすいというのが比例代表制の特色であります。その特色を政党要件を厳しくすることでなくしてしまうことは、今回の改正案の意義も半減することに通じるものであります。」

太田光征

【10月8日】参院選無効請求訴訟の第一回口頭弁論

9月 19th, 2013 Posted by MITSU_OHTA @ 22:57:06
under 選挙制度 , 2013年参議院選挙 , 裁判 No Comments 

皆さん

傍聴をよろしくお願いします。

口頭弁論期日 10月8日午後3時30分
東京高裁511号法廷(5階)

所在地(東京高等裁判所)
http://www.courts.go.jp/tokyo-h/about/syozai/tokyomain/

平和への結集ブログ » 第23回参議院選挙無効請求訴訟を提起
http://kaze.fm/wordpress/?p=478

太田光征

第23回参議院選挙無効請求訴訟を提起

8月 15th, 2013 Posted by MITSU_OHTA @ 15:29:49
under 選挙制度 , 2013年参議院選挙 , 裁判 No Comments 

8月16日、2013年参議院選挙の無効請求訴訟を東京高裁に提起しました。事件番号は平成25年(行ケ)第92番。

再改訂確定版(改訂確定版から主に、結論の2と3、それに対応する緒論(0)、論点(2-ア)の部分を変更):
http://otasa.net/documents/Suit Seeking Invalidity of the 2013 Upper House Election Final Version(20130816).doc

上のURLではダウンロードできない方がいるようなので、下記を追加(2013年10月9日)。

http://otasa.net/documents/2013_Upper_House_Election_Complaint.doc

pdf版を追加(2013年11月14日)。

http://otasa.net/documents/2013_Upper_House_Election_Complaint.pdf

無効請求訴訟は選挙日から30日以内なので、8月20日(月)まで可能です。まだ間に合います。皆さんの選挙区を管轄する高裁にも是非、提訴をご検討ください。ある選挙区の無効訴訟を提起できるのは、その選挙区の選挙人です。

私の訴状をそのままお使いになっても、取捨選択してお使いになっても結構です(「平和への結集」をめざす市民の風の事務局まで事前にご連絡ください→http://kaze.fm/contact.html)。原告と被告、管轄高裁、千葉選挙区に言及した論点(4)を変更すればOKです。もちろん提出日も。

収入印紙の欄は空白のままで結構です。印紙代が2万6000円、切手代が8080円必要。東京高裁で割り印は不要でした。訴状は計3部作成してください。住民票1通も必要です。

事前の電話照会で、千葉県選管(千葉選挙区)と中央選挙管理会(比例区)を私の訴状のように1つの事件の2つの被告とするのではなく、それぞれ別の事件とするのが普通、のような回答でしたが、今回は1つの訴状に両被告を掲載する形が認められました。訴訟を提起される場合、念のため、この点に関して、高裁に問い合わせるとよいでしょう。

選挙結果は総務省のサイトや時事のサイトなどで分かります。分析もご参考にしてください。

平和への結集ブログ » 2013参院選――結果分析
http://kaze.fm/wordpress/?p=475

http://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/data/index.html
http://www.jiji.com/jc/2013san

訴状の「第2 請求の原因 3 憲法違反・公職選挙法違反の事実」の目次と、目次だけでは内容が見当できないと思われる緒論(0)、論点(2)の全文、「第3 結論」を掲載しておきます。

(0)緒論
(1)比例区の定数枠から無所属候補を締め出す現行選挙制度は制限選挙を禁止する憲法に違反
(2)投票価値の格差の本質は生票と死票の対立にこそある
 (2-ア)投票価値の本質
 (2-イ)50%未満の得票率で50%超の議席占有率を許す現行選挙制度は多数決さえ保障しない
(3)選挙区によって異なる選挙制度を適用することは投票価値の格差をもたらす
(4)千葉県選挙区の選挙の違憲性とその他の選挙区の選挙の違憲性
(5)公職選挙法の供託金・立候補者数規定は「正当な選挙」どころか「不当な選挙」を規定するもので、憲法第14条に違反する
(6)野宿者の方などの選挙権が剥奪されている

(0)緒論

 まず、本件訴訟は、「定数是正訴訟」ではなく、選挙区間での「定数配分の格差」とは別の選挙権の格差を論点とするものである。選挙区間での「定数配分の格差」は、人口ないし有権者数当たりの定数(議員1人当たりの有権者数)の選挙区間での不均衡を論点にするものであり、議員1人当たりの有権者数が同じであれば、1選挙区内の定数がどうであるか、つまり小選挙区であるか中選挙区であるかなどを問わない。本件訴訟では、議員1人当たりの有権者数を選挙区間で揃えただけでは解消されない選挙権の格差を論点とする。

 平成24年の最高裁判決でも「憲法は,選挙権の内容の平等,換言すれば,議員の選出における各選挙人の投票の有する影響力の平等,すなわち投票価値の平等を要求していると解される」とある通り、法の下の平等を「選挙権」「投票の有する影響力」「投票価値」に適用しているのであって、「選挙権」「投票の有する影響力」「投票価値」の格差が「定数配分の格差」だけだと判断しているわけではない。

平成23年(行ツ)第64号 選挙無効請求事件
平成24年10月17日 大法廷判決(7ページ)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121017181207.pdf

 広島高裁岡山支部は2013年3月26日、2012年衆議院選挙の岡山2区の選挙を憲法違反とする判決の中で、「選挙区制を採用する際は、投票価値の平等(すなわち、選挙区(国民の居住する地)によって投票価値に差を設けないような人口比例に基づく選挙区制)を実現するように十分に配慮しなければならない」と述べている。

 広島高裁岡山支部判決は、訴状の争点に従って、区割り選挙(「選挙区制」)を前提にするなら人口比例選挙をせよ、と求めたのであり、人口比例選挙だけを実施すれば平等な投票価値が実現する、と判断したわけではない。

 「定数配分の格差」に対応する「1票の格差」という言葉はマスメディア用語であり、一連の「定数配分の格差」訴訟で山口邦明弁護士グループは正しくも「1票の格差訴訟」ではなく「定数是正訴訟」と呼ぶべきだと主張している。「定数配分の格差」だけが投票価値の格差でないことからして、当然であろう。

2013/03/26 「一票の格差」訴訟 東京高裁「違憲」判決 記者会見
http://iwj.co.jp/wj/open/archives/70047

 そのメディアも最近になって、定数配分の格差以外の投票価値の格差を概念化し出した。読売新聞(2013年3月23日)は自由民主党の細田博之衆議院議員が提案している衆院比例区「中小政党優遇枠」案を評価するに当たり、「政党間」での「1議席あたりの得票数」を比較して、「社民の約26万票、公明の約27万票に対し、自民は約62万票で、大きな格差が生じている」と問題視している。

 産経新聞(2013年3月30日)に至っては、同案が「政党間での一票の格差」を新たに生み出し、「投票価値の平等」に反すると明確に書いている。ただし後述するように、「政党間での一票の格差」は新たに生み出されているわけではない。原告はこの産経記事の前から「政党間1票格差」という表現を使用している。2012年衆議院選挙比例区でも社会民主党は議員1人を当選させるために全国集計レベルで自由民主党の4.87倍もの票を要した。

 平成24年最高裁判決が言う「選挙権」「投票の有する影響力」「投票価値」の格差は、「選挙区間」で比べる「定数配分の格差」(1議席当たりの有権者数の格差=定数分布の人口比例からの破れ)だけではなく、「生票を投じる有権者グループ」と「死票を投じる有権者グループ」の間で比べる「投票価値の格差」(生票・死票間1票格差=当選議員分布の投票者数比例からの破れ)(ここで「生票」とは候補者の当選に寄与した票の意味)、「政党間」で比べる「投票価値の格差」(政党間1票格差=1議席当たりの得票数の格差=当選議員分布の投票者数比例からの破れ)、言い換えると「政党間」で比べる死票率の格差、候補者類型の違いで比べる定数枠の格差(無所属候補が比例区の定数枠から締め出されている)、「選挙区間」で比べる死票率の格差など、多様な切り口がある。

 多様な類型を含む「1票の格差」および「1票の価値」をマスメディアが選挙区間の「定数配分の格差」(に対応する投票価値の格差)の意味でのみ使用していることに、投票価値の格差に関する議論が混迷している一因があるだろう。

(2)投票価値の格差の本質は生票と死票の対立にこそある

 従来の定数是正訴訟では、憲法14条違反や「主権者の多数決論」などが争点とされてきた。国会議員の背後には同数の主権者ないし有権者がいるべきであるとする「主権者の多数決論」では、「生票を投じる有権者」と「死票を投じる有権者」を区別せず、選挙区の間で「選挙時」の「有権者」数の違いを問題視する。「選挙後」の投票価値を考慮せず、「死票を投じる有権者」にも投票価値を持たせることで「投票価値」を誰が持つのかという主体を曖昧化してきた。

 小選挙区制などの相対多数代表制(得票率の相対順位で当選者を決定)の下では、1つの選挙区で「有権者」という類を構成する選挙民が等しく同じ投票価値を持つということは不可能であって、「生票を投じる有権者」と「死票を投じる有権者」で投票価値は異なるし、どの政党候補に投じるか、候補者数がどれくらいかなどで投票価値は異なる。投票価値はその選挙区の「有権者一般」に一様なものとして保障されているわけではない。

 投票価値は生票を投じることで初めて発生するから、マスメディア用語としての選挙区間の「1票の格差」(定数配分の格差)はあくまで、投票率が両選挙区で同じ場合に、「生票を投じる有権者」グループの間で、「議員1人当たりの投票者数」(有権者数でない)を比較した比率としてしか意味を持たないだろう。

 このように定義した比率とて、候補者数の違いなどによって、選挙ごと、選挙区ごと、有権者ごとに異なる。「議員1人当たりの投票者数」は生票率に対応するが、生票率は選挙ごと、選挙区ごと、有権者ごとに異なるのだから、一定していないのは当然である。得票率90%で当選する候補者もいれば、得票率10%で当選する候補者もいる。生票を投じることで初めて発生する投票価値は、「議員1人当たりの有権者数」が同じであっても、選挙ごと、選挙区ごと、有権者ごとに違う。

 投票価値の格差の問題は、生票と死票の割合などを総合的に評価して、投票価値を持つ主体を明確化しながら、議論しなければならない。投票価値論はこのように奥が深いものである。

(2-ア)投票価値の本質

 従来の定数配分の格差に関する議論では、有権者数100万人(20万人 x 5)に定数5の中選挙区Aと、有権者数20万人に定数1の小選挙区Bにおいて、投票価値は同じとされる。有権者数10万人に定数1の小選挙区Cは、前2者より投票価値は高いとされる。

 しかし、例えば少数政党の候補者は小選挙区(1人区)で当選しにくいから、少数政党の支持者にとって、小選挙区Cの「高い投票価値」は実際的価値が低く、マスメディア用語で「1票の価値」の低い中選挙区Aの方がありがたい。投票価値の議論では誰にとっての投票価値なのかを明らかにしなければならない。

 このように小選挙区と複数定数区の間では、「議員1人当たりの有権者数」と併せ、死票率などを総合的に考慮しなければ、投票価値を比較することはできないのである。

 1人区同士を比べる場合でも、議員1人当たりの有権者数が揃っているからといって、死票率10%の1人区と死票率90%の1人区の間で投票価値が同じであるなどとは決して言えない。生票を投じた有権者からすれば、後者の投票価値が高く(より少ない票数で議員1人を当選させることができる)、死票を投じた後者の90%の有権者からすれば、前者で生票を投じた90%の有権者と比較して、不公平感を抱くだろう。

 後述する論点でもあるが、議員1人当たりの有権者数が同じでも、仮に西日本が1人区の区割り選挙のみ、東日本が単一の比例区だけであれば、東西の有権者は文句を言うのではないだろうか。

 投票価値の格差の一類型としての定数配分の格差を考える場合には、選挙制度の類型に留意しなければならない。比例代表制と相対多数代表制では様相が本質的に異なる。

 比例代表制は「1議員当たり同数の票数」で、つまりまさに「平等な投票価値」で有権者グループに議席を対応させるという思想に基づく。候補者同士に優劣を競わせるのとは違う。理想的な設計では死票は議席1つ分に抑制でき、例えば衆議院比例区ブロックの間における定数配分の格差は、そのまま「有権者一般」の持つ投票価値の格差といっていい。

 有権者100万人に定数20の比例区ブロックは有権者100万人に定数10のブロックより、「有権者一般」が1人当たり2倍の議員を当選させることができるから、「有権者」の投票価値は2倍である、という表現が意味を持つ。相対多数代表制とは異なり、選挙ごと、有権者(どの政党を支持するか)ごとに変わらない属性である。比例区ブロックの場合の定数配分の格差こそ、当選者数に影響を与える「投票価値の格差」「1票の価値の格差」といえる。

 相対多数代表制は、得票率順に当選させるもので、1人区なら得票率第1位のみを当選とし、それ以外を落選させ、落選候補に投じた有権者の票を死票とする。多数決原理を期待したものであるといえるが、生票率が50%を超えなければ多数決は成立しない。

 1人区の相対多数代表制(小選挙区制)の場合を具体例で考える。自由民主党支持の有権者9人と民主党支持の有権者1人の1人区Aと、自由民主党支持の有権者90人と民主党支持の有権者10人の1人区Bがあるとする。選挙区Aでは、自由民主党支持者と民主党支持者の「投票の有する影響力」は、(9分の1)対(1分の1)、選挙区Bでは、(90分の1)対(10分の1)=(9分の1)対(1分の1)で、選挙区Aと何ら変わらない。

 選挙区Bに属する自民党支持者は選挙区Aより有権者数が多いために自分の投じる1票によって候補者の当選に与える影響は小さいと嘆くかもしれず、同様のことを選挙区Bの民主党支持者も思うかもしれないが、選挙区B内での自民党支持者と民主党支持者の力関係は選挙区A内のそれと変わらないのである。

 「投票の有する影響力」は選挙区内の有権者(票)の力関係だけで決まり、他の選挙区と比べた有権者数の多寡とは基本的に関係ない。ただし、自由民主党は全国レベルで得票率が第一位だから、選挙区が大きく、従って有権者数が多いほど、全国レベルの得票率が再現される確率が高くなり、当選確率が高まるということはあり得る。これはむしろ「政党間1票格差」の問題になる。

 定数配分の格差の問題からは、小選挙区制を前提とし、選挙区Aを基準にすれば、選挙区Bは10分割して定数10にすべきであろう。しかし、このような区割り変更を行っても、有権者1人の「投票の有する影響力」は、等しく候補者1人に作用するのみで、しかも選挙区内の有権者(票)の力関係だけで決まるので、変わらないのである。「投票の有する影響力」が複数の候補者に及ぶ比例代表制とは、この点が決定的に違う。

 選挙区Bの分割という区割り変更によって新選挙区全体で選出される議員が10倍になるという変化はあるが、有権者1人はあくまで最大でも候補者1人しか当選させることができないことに変わりはない。旧選挙区Bの有権者1人は区割り変更によって投票価値が10倍になるのではなく、新選挙区全体でその時々の選挙ごとに変動する割合の生票を投じる有権者全体(死票を投じる有権者ではない)によって選出される議員数が10倍になっただけである。それに寄与するのはあくまで「有権者一般」ではなく、生票を投じる有権者のみである。投票価値を持つ「生票を投じる有権者」と生票率は選挙ごと、選挙区ごとに変わる。メディアが「1票の価値」が10倍になると言っても、死票を投じる有権者からすれば「与り知らぬ」ということになる。

 どのくらいの投票者数で議員1人を当選させることができるかは、選挙区間で議員1人当たりの有権者数をいくら揃えたところで、選挙ごと、選挙区ごとに変わり、従って投票価値も変わる。1人区における定数配分の格差で論点となる「投票の有する影響力」は有権者ごとに異なり、「有権者一般」に帰属させられる「1票の価値」の属性ではない。有権者が属する選挙区を含む地域の属性、地域代表性の問題と言うべきである。

 最高裁は国会議員の地域代表性を否定している(平成24年最高裁判決大橋正春裁判官の反対意見など)。憲法第43条で「両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する」とあることからして、国会議員は地域代表者ではないから、地域間の「有権者数当たりの選出議員数」の不均衡はさほど大きな問題ではない。

 300もある衆議院小選挙区の区割りを多少変更したとしても、都道府県レベルでの選出議員の地域分布に大きな変化が生じるわけでもない。25の1人区がある東京と同様に、鳥取にもそれくらいの数の1人区があった上で、鳥取全体と東京全体を比べて議員1人当たりの有権者数が2倍などという状況にあるのではない。鳥取は2つの1人区がおそらく1つになり、削減率は50%と大きく見えるが、地域代表性の点で2議席と1議席では大差がない。都道府県レベルでの定数配分の格差は現状でもほぼ無視できる。

 ただ、参議院の場合は改選数が121議席で、うち48議席が全国一区の比例区、わずか73議席が選挙区だから、これをドント式などで48都道府県に人口比例で配分しようとしても、選挙区数の割に議席数が少な過ぎて人口に比例しないのは当然である。2010年国勢調査に基づけば、2013年参議院選挙で定数2の北海道選挙区の定数当たりの有権者数は、定数1の鳥取選挙区の4.7倍であった。

 参議院の選挙制度や総定数を現在のままとすれば、定数配分を人口比例とするには、都道府県という区割り単位を変更するしかない。しかし、それは、例えば定数2の北海道選挙区を基準にすれば、定数1の鳥取選挙区に定数1の岡山選挙区を合区して1つの1人区にしたりすることであるが、新たな地域のアイデンティティー「鳥取・岡山合区」を創出することにはなっても、地域のアイデンティティーに囚われない有権者の投票価値は、選挙制度(1選挙区の定数、この場合は定数1の小選挙区制)が変わらない限り、あるいは政党支持率などが顕著に変わる区割り変更でもない限り、基本的に変わらないのである(既述したように、選挙区が大きくなり、従って有権者数が多くなれば、小選挙区制などの相対多数代表制では、一般的に比較大政党に有利となる)。区割りの前後で変わるのは、その地域における「有権者数当たりの選出議員数」と、選出議員に貼られる選挙区名のレッテルの違いだけである。

 鳥取は都市部と比べて有権者数当たりの定数が多いということで非難されるが、むしろ都市部と比べて1選挙区内の定数が最小の1、すなわち小選挙区であるために一般的に死票率が高くなって投票価値が低くなる点も考慮しなければならない。これは(3)の論点となる。

 結局、地域属性の問題がさほど重要でないとなれば、1人区における定数配分の格差の問題で重要となるのは、生票と死票の対立である。選挙区間での定数配分の格差と、選挙区間での政党支持率の違いがランダムでない形で絡んで、「政党(とそれを支持する有権者)間1票格差」に影響を与えてしまう。

 例えば、衆議院でも参議院でも、自由民主党の支持率が大きい中国地方に有権者数当たりの定数が多いという問題がある。当然、同党に有利となっている。定数配分の格差は政党間1票格差と密に連関しているのである。逆に、地域によって政党支持率などに違いがなければ、いくら定数配分の格差(議員1人当たりの有権者数)が大きくとも、「政党間1票格差」に影響はしない。

 1人区では、選挙区の議員1人当たりの有権者数が多かろうが少なかろうが、その選挙区の有権者の投票価値は得票率第一位の候補を支持するかどうかで決まり、従って得票率第一位の候補を支持する有権者によってのみ決定されてしまい、どの候補が各1人区で得票率第一位の地位に収まるかどうか、どの有権者グループが得票率第一位の候補を支持する有権者グループかは、本来的に確率的なもので、選挙区の議員1人当たりの有権者数に依存しないから、その地域における「有権者数当たりの選出議員数」を問題にしない限り、どのような「議員1人当たりの有権者数」に配属されても、「投票の有する価値」は選挙区内の力関係だけで決定されるのである。そして「有権者数当たりの選出議員数」の違いもさほど大きくはない。

 要すれば、1人区における定数配分の格差は、生票を投じる有権者と死票を投じる有権者を区別せず、選挙区間で比較する「有権者一般」の投票価値の格差の問題ではない。

 最後に中選挙区制を含む大選挙区制では、議員1人当たりの有権者数が少なくなる、あるいは選挙区内の定数が増えれば、従来の議論の枠組みによる不適切な表現としての選挙区間での「1票の価値」が高まるだけでなく、より多くの投票者の票が生票となる確率が高まると同時に、より少ない票数で生票になる確率が高くなるので、本質的にも選挙区間での投票価値が高まる(議員1人当たりの投票者数が少なくなる)。

 生票と死票の対立、すなわち生票・死票間1票格差(生票を投じる有権者グループと死票を投じる有権者グループの間にある投票価値の格差)と、そこから生じる「政党(とそれを支持する有権者)間1票格差」などこそ、「投票の有する影響力」の格差の本質というものである。

 定数配分の格差が、「議員1人当たりの投票者数」の選挙区間での比較の問題だとするなら、それはまさに生票と死票の対立の問題と重なり、生票・死票間1票格差や「議員1人当たりの投票者数(得票数)」の政党間での格差(政党間1票格差)なども問題視されなければならない。投票価値を選挙区間だけで比較するパラダイムから抜け出す必要がある。

 国会議員が地域代表ではないのに対応して、有権者は各選挙区にへばりついた存在ではないから、選挙区ごとに有権者をまとめて、選挙区間だけを投票価値の比較基準としてよいとする合理性はないのであり、また投票価値は生票を投じて初めて生まれることからして、投票価値を比べるのであれば、有権者グループの区分け基準として投票選挙区を採用して「選挙区間」で比べる「定数配分の格差」(1議席当たりの有権者数の格差=定数分布の人口比例からの破れ)が問題であれば、「生票を投じる有権者グループ」と「死票を投じる有権者グループ」の間で比べる「投票価値の格差」(生票・死票間1票格差=当選議員分布の投票者数比例からの破れ)や、有権者グループの区分け基準として投票先政党を採用して「政党間」で比べる「投票価値の格差」(政党間1票格差=1議席当たりの得票数の格差=当選議員分布の投票者数比例からの破れ)などは、なおさら問題である。

 要すれば、「議員1人当たりの有権者数」の格差は地域代表性の格差を、「議員1人当たりの投票者数」の格差は投票価値の格差を生じさせる。

(2-イ)50%未満の得票率で50%超の議席占有率を許す現行選挙制度は多数決さえ保障しない

 2012年衆議院選挙では選挙区の1人区(小選挙区)で56%もの死票率を記録し、自由民主党は小選挙区において得票率43%で全議席の79%を獲得した。これは多数決ではなく少数決であり、憲法第14条法の下の平等に著しく反する。

 2013年参議院選挙でも同党は選挙区の得票率29.75%、比例区の得票率34.68%であったにもかかわらず、選挙区・比例区全体での議席占有率は53.72%であった。これも少数決であり、憲法第14条法の下の平等に著しく反する。

 単純小選挙区制などの相対多数代表制では多数決が成立しない場合があるからこそ、例えばフランスの小選挙区制では決戦投票制が導入されているのである。

 広島高裁岡山支部は2013年3月26日の定数是正訴訟判決で、「国民の多数意見と国会の多数意見の一致」をもって国民主権が保障できると判断した。

 国会が議決で多数決を採用しているのは、それ以外にないという消極的な理由によるのであって、多数決原理が最高の民主主義原理であるというわけではない。国民主権は単純な多数決原理だけで規定されるものではないが、「国民の多数意見と国会の多数意見の一致」が「平等な国民主権」の最低条件であることに原告は同意する。

 「国民の多数意見と国会の多数意見の一致」という最低条件は、憲法前文にある「国民の厳粛な信託」を客観化・定量化した1つの条件といえる。「国民の厳粛な信託」という重い要請からは、憲法が生票率を上回る死票率を想定しているとは到底思われない。

 小選挙区制を中心とする現行選挙制度の下では、議員の権限は「国民の厳粛な信託」を受けた状態からは程遠い。極端化すれば分かりやすい。各選挙区で死票率が99%、従って生票率はわずか1%だとしよう。いくら選挙区間で議員1人当たりの有権者数を揃えても、理論的にそのような事態が生じるのである。死票を投じる有権者の意見が切り捨てられることで、少数派の投票者の意見を背負った国会議員が多数派の投票者の意見を背負った国会議員より大きな権限を行使できる状況は、有権者から見れば、「国民主権の格差」が存在するということになる。

 選挙において平等な国民主権が保障されなければ、「国民の厳粛な信託」を国会議員が引き受けた、とはとても言えない。国会において国会議員が「国民の厳粛な信託」を越えた権限を行使できるようにし、国民に「国民主権の格差」をもたらす現行選挙制度は、違憲である。

 2012年衆議院選挙の1人区選挙および2013年参議院選挙の選挙区選挙は、まさに「国民の厳粛な信託」に背いて「国民の多数意見と国会の多数意見の一致」がなく、最低限の多数決さえ成立せず、平等な国民主権が保障されなかった。

 そもそも相対多数代表制では多数意見さえ測定できないことが理解されていない。有権者が1票だけを投じる相対多数代表制の区割り選挙では、小選挙区か中選挙区かなどの定数の別に関係なく、過半数の生票率が達成されない場合、すなわち単純多数決が成立しない場合、「得票数の順位」が「投票者の候補者に対する選好の順位」に一致するとは限らないことが、既に数学的にコンドルセのパラドックスとして知られている。

 コンドルセを引用して小選挙区制の問題点を国会で指摘した国会議員は、国会会議録検索システムによれば、1人しかいない。公明党の渡部一郎衆議院議員は、1993年4月20日の第126回国会衆議院政治改革に関する調査特別委員会で次のように述べている。「小選挙区制というものが原理的に国民を代表しないということにつきましては、既にフランスにおきましてコンドルセという人が二百年前に論及されて以来、その論議は破られていないのであります。」

 国会の議論はこのような科学的知見を無視したもので、とても真摯な議論とは言えない。国民主権を最高度に保障するための選挙制度という思想がまったく見られない。このような議論で導入された小選挙区制を中心とする現行選挙制度は違憲無効というべきである。

 当然、国会で採用されている多数決は「意見の多数決」である。上記の広島高裁岡山支部判決でも、国民と国会の間で多数「意見」の一致が見られるべきとしている。

 国会議員の背景に同数の有権者がいるべきとする「主権者の多数決論」を精緻化する必要がある。国会議員が「国民の厳粛な信託」に基づいて合理性をもって多数決による立法および各院3分の2以上の賛成による改憲発議を行うためには、国会議員が国民全体の意見を正確に背負っていることが条件である。現実には、脱原発や憲法96条改憲、消費税増税など、ことごとくの重要政策で国民の多数意見と国会の多数意見に重大な乖離が見られる。

 憲法96条の改憲をめぐっての国民と国会議員の意見の乖離を見てみよう。政党として96条改憲を掲げているのは、自由民主党・日本維新の会・みんなの党である。2013年参院選で、これら3党は選挙区の得票率合計が57.82%、比例区の得票率合計が55.55%と、3分の2を超えていないが、選挙区・比例区全体で3分の2超となる66.94%の議席を獲得し、改選数の枠で見れば、改憲発議の要件を達成した。

 ここで、国民の意見の指標が得票率、国会議員の意見の指標が議席占有率であるが、多くの死票を生み出す現行選挙制度によって、一部の国会議員の意見がかさ上げされる形で、国民の意見との乖離を呈しているのである。

 この乖離はとりもなおさず「国民主権の格差」であり、その指標は議席占有率66.94%(国会議員の意見の指標)を選挙区の得票率合計57.82%あるいは比例区の得票率合計55.55%(国民の意見の指標)で割った1.16倍あるいは1.21倍となる。

 同じく2013年参院選において自由民主党単独で見ると、この「国民主権の格差」は拡大する。同党の選挙区・比例区全体での議席占有率53.72%を選挙区の得票率42.74%あるいは比例区の得票率34.68%で割れば、1.26倍あるいは1.55倍となる。これは可決に過半数の賛成が必要な立法や、改憲発議要件が2分の1に引き下げられた場合の改憲発議における「国民主権の格差」が、改憲発議要件が現行の3分の2のままでの改憲発議における「国民主権の格差」より拡大することを意味する。

 選挙制度はこうした「国民の意見と国会議員の意見の乖離」(国民主権の格差)を最小化するものでなければならない。

 国会で「国民の意見の多数決」を成立させるためには、選挙において「1議席当たりの有権者数」を選挙区の間で揃える以外に、有権者の多数意見さえも死票という形で無にするのでなく、意見をもれなく議席という形で実現しなければならない。要するに、死票を最小化した上で「1議席当たりの生票数」を限りなく揃えて初めて、国会議員の背景に同数の有権者がいる、ということが意味を持ってくる。「同数」に死票を投じる膨大な有権者を含めても意味がなく、国会で「国民の意見の多数決」は成立しない。

 つまり選挙は多数決であってはならないことが重要であるが、実際の選挙では最低限の多数決さえ機能していないのである。

 憲法は第43条で「両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する」と要請している。この条項を単なる訓示規定としないためにも、実体的な法的担保が必要となるが、それは選挙民の意見を国会に総動員するよう、候補者が選挙民の意見をもれなく背負うことができる選挙制度ということになろう。

 憲法第43条を担保するためには、死票を最小化させる選挙制度として、相対多数代表制より比例代表制の要素が必要になる。当然、「1議席当たりの投票者数」が完全に揃えば、文句なしに投票価値は同一になるから、この点でも比例代表制の要素を検討しなければならない。

 衆議院、参議院とも、現行選挙制度は小選挙区制にしろ中選挙区制にしろ、憲法前文「国民の厳粛な信託」、憲法第14条法の下の平等、憲法第43条「全国民を代表する選挙」に従って、死票を最小化しつつ、国民の意見と国会の意見の乖離を限りなく縮小して平等な国民主権を保障しようという思想に基づいて真摯な議論によって制定された法律ではなく、科学的知見も無視して導入されたものであるから、憲法違反であり、そのような選挙制度に基づいて実施された2013年参議院選挙も違憲無効と言うべきである。

第3 結論

 既に最高裁判所は「選挙権」「投票の有する影響力」「投票価値」の格差が憲法で定めた法の下の平等に反するとの判断を下している。

 本訴状では「選挙権」「投票の有する影響力」「投票価値」の格差は「定数配分の格差」に起因する投票価値の格差だけではないこと、投票価値の格差の本質は生票と死票の対立にあることを力説し、現行選挙制度が「定数配分の格差」に起因する投票価値の格差以上に重大な投票価値の格差をもたらしている事実を指摘し、さらに現行選挙制度が無所属候補の立候補権を制限している事実、選挙管理委員会が野宿者の方などの選挙権を剥奪している事実、公職選挙法が政党要件を持たない党派や非富裕者に対する制限選挙を規定している事実を指摘した。

 「定数配分の格差」に起因する投票価値の格差については、特に選挙制度の細部たる「1人別枠方式」が違憲とされた。このような細部について憲法判断ができるなら、投票価値の格差をもたらす選挙制度本体についても憲法判断ができるはずである。
 
 以下の判決を求める。

(1)比例区の定数枠から無所属候補を締め出す現行選挙制度は制限選挙を禁止した憲法に違反すると認める。
(2)「定数配分の格差」に起因する投票価値の格差以外にも「選挙権」「投票の有する影響力」「投票価値」の格差があり、投票価値の格差の本質は生票と死票の対立にあることを認める。
(3)憲法前文「国民の厳粛な信託」、憲法第14条法の下の平等、憲法第43条「全国民を代表する選挙」は、死票を最小化しつつ国民の意見と国会の意見の乖離を限りなく縮小して平等な国民主権を保障する選挙制度を要請していることを認め、従って憲法は選挙区間での定数分布の人口比例だけでなく投票先政党間などでの当選議員分布の投票者数比例も要請していることを認め、小選挙区制および大選挙区制(理論的に中選挙区制を含む)はそのような要請を是とする思想に基づいて真摯な議論によって制定された法律ではなく、同思想に通じる科学的知見を無視しているから、憲法違反であると認める。
(4)選挙区によって異なる選挙制度を適用することは投票価値の格差をもたらし憲法違反であると認める。
(5)公職選挙法の供託金・立候補者数規定は制限選挙を禁止した憲法に違反すると認める。
(6)野宿者の方などの選挙権を剥奪していることは憲法違反であると認める。
(7)よって2013年参議院選挙の千葉県選挙区、その他の選挙区、比例区の結果を無効とする。

太田光征