6/30 「護憲円卓会議」(仮称)討論集会〜「革新ネットワーク」の発展をめざし〜

5月 25th, 2013 Posted by MITSU_OHTA @ 20:50:54
under 2013年参議院選挙 No Comments 

4/14「神戸・討論集会」パート? 

壊憲阻止の思いを生かすために持続可能な方策を出し合おう

6/30: 「護憲円卓会議」(仮称) 討論集会〜 「革新ネットワーク」の発展をめざし 〜

とき  2013年6月30日(日)  13時30分〜16時30分

ところ 兵庫勤労市民センター (JR兵庫駅北側3分)

<ラウンドテーブルから 「私はこう思う」> <質疑・討論>

佐藤三郎(とめよう壊憲! 集会実行委員会代表)

恩田 怜(NPO法人ヒューマンビジョンの会理事長)

角橋徹也(都市プランナー)

北上哲仁(川西市議・社民党所属)

北場逸人(大学3回生)

木村 修(マブイシネコープ代表)

寺沢京子(神戸YWCA平和活動部代表)

原 和美(9+25改憲阻止市民の会世話人代表)

松本 誠(市民まちづくり研究所代表・元神戸新聞記者)

四津谷 薫(西宮市議・緑の党所属)

広原盛明(元京都府立大学学長・都市計画まちづくり研究者)

自民党の示している憲法改正案は、天皇を「元首」とし、基本的人権を「公益・公の秩序」を口実に制限し、「国防軍」という名の軍隊の復活を主張していますが、これは「国民主権」「基本的人権の尊重」「平和主義」という変えることのできない憲法の基本三原則を否定しようとするもので、これは「改」憲ではなく、憲法そのものを根底から破壊してしまう「壊」憲そのものであることを、見逃すことは出来ません。

7月の参院選で壊憲を主張する政党が圧倒的な多数を制し、憲法改正の国民投票が現実のものになりかねない。この事態を阻止し、私たちの生活と権利を守っていくには、「護憲勢力を如何に結集するか」が、緊急かつ最重要の課題だと思います。 討論集会パート?では、市民一人ひとりがこの課題に向けて、「どう考え、どう行動すればよいか」、忌憚のない意見交換ができればと期待しております。

ご参加くださるようお願いいたします。                          2013年5月14日

<主催 「とめよう壊憲! 護憲結集!」 討論集会実行委員会 >

連絡先 Eメール minami2satou@kxa.biglobe.ne.jp(佐藤)

—————–
以上、転載

太田光征

橋下徹大阪市長、安倍首相を道連れに差別政治と決別を

5月 23rd, 2013 Posted by MITSU_OHTA @ 0:03:05
under 橋下徹従軍慰安婦発言 [63] Comments 

橋下徹大阪市長、安倍首相を道連れに差別政治と決別を

2013年5月22日

大阪市長 橋下徹殿

安倍首相による侵略戦争の実質的否定発言に続いて、またか、という思いでした。

「あれだけ銃弾が飛び交う中、精神的に高ぶっている猛者集団に休息を与えようとすると、慰安婦制度が必要なのは誰だって分かる」
「軍を維持し、規律を保つために、当時は必要だった」
「慰安婦制度は、今は認められないが、風俗業は必要だと思う。だから(大型連休初めに)沖縄に行った時(米軍の)司令官に会い『もっと風俗業を活用してほしい』と言った」
「そうしないと海兵隊の猛者の性的エネルギーをコントロールできない」
(以上、5月13日)

ところがその後、発言の火消しに躍起になっているようです。

「今、慰安婦制度が必要とは言っていない」(5月15日)
「今となっては絶対にダメだと思うことを当時、世界各国がやっていた。なぜ日本だけが特別に批判されているのかということを問題提起したい」(5月15日)
「いや、それは僕は容認はしてませんからね。必要性っていうものは、それはね、当時はですよ、みんながそう思ってたんでしょ、ということを伝えたところです。その客観的に、ですよ。」(5月15日)
「軍のコマンダーはですね、司令官はですね、どうやって軍隊の性病ですよ、それをどう抑えるかっていうことに一番頭を悩ませていたわけです。」
「ボーリングやっていますとかバーベキューやっていますとか、そんな話でね、本当に性犯罪っていうものはおさまるんですか。むしろ風俗を活用したってそれでおさまるかどうかわかりませんよ。でもそんな建前論じゃなくてね、真剣に米兵のコントロールやってくれっていうことを一番にいたかったんじゃないですかね。」(5月15日)
「今回は大誤報をやられた」(5月17日)

橋下市長、あなたは慰安婦制度の必要性を「客観的」というが、厳罰やボーリングやバーベキューは「性欲管理」には効果がないだろう、「性病管理」のためにも当時は慰安婦制度が一番だ、と必要性の根拠について主体的、積極的に理解を示しているのです。

当時は現在の日本のような風俗店が敵地にあるわけもなく、あなたの考え方に基づけば、必然的に従軍慰安婦制度が必要になるではありませんか。客観的必要論ではなく主観的必要論でしょう。

貧乏ゆえ風俗で働く女性がいないなどというのは後から付けた屁理屈で、話にもなりません。沖縄は所得の低い県です。何の連想もしないのですか。

「国際感覚がなく、米軍とのコミュニケーションの取り方が失敗だった」(5月16日)

米国高官に批判され、このように発言を後退させました。安倍首相とそっくりです。

安倍首相は、「侵略の定義」発言で日本による侵略戦争を実質的に否定した後、米国から批判され、あくまでレトリックとして侵略を認めた村山談話を全体として引き継ぐとしました。しかし、侵略をまっすぐは認めていません。

あるいは、あなたの発言について「日本の有力政治家の発言について世界で相当誤解されていると感じている中、非常にタイミングが悪い」(5月14日)と語った下村博文文部科学相と同類の言い訳です。

あなたは「売春婦はまだうようよいるぞ。大阪の繁華街で韓国人に『慰安婦』と言ったらいい」と語るような西村真悟衆院議員を自分の党に抱えていることについて、「候補を見る目がなかった」(5月17日)と語っていますが、西村議員のトンデモぶりは最初から承知のはずです。十分に見る目があって同類を選んだのでしょう。

国際感覚がないのではなく人権感覚がないのです。

「戦争の悲劇の結果なので、慰安婦になってしまった方には、心情を理解して優しく配慮していくことが必要だ」(5月13日)

今はダメで当時は必要だとういう理屈が橋下市長の中で成り立ったとしても、大阪市役所を訪れる元慰安婦の方に、慰安婦制度は当時の軍が必要としていた、あなたは可哀想だ、とでも語るのですか。

(女性の)人権を場合によっては踏みにじっても仕方がないという本音は、隠しようもありません。

今度の発言に特に沖縄から強い怒りの声が上げられているのには、理由があります。沖縄の女性が米兵の性のエネルギーのはけ口になりなさい、と実質的に語っただけが理由ではありません。

(批判を受けて米国に対して)「それだけ人権を大切にしているのであれば、沖縄県民の人権がじゅうりんされている現況をもっと直視すべきだ」(5月17日)

あなたはこう語りますが、わざわざ沖縄の地域政党「そうぞう」にまで出向いて、沖縄への米軍辺野古基地の押し付けを今夏の参院選の共通政策にしているではありませんか。

【記者会見】維新の会・そうぞう政策協定調印式【沖縄】
http://www.youtube.com/watch?v=5dF_GAnrXEs

米軍普天間飛行場の問題における政治家の責任は、日本の安全保障のために必要だと思い込んでいる同飛行場を米国に断念させることではなく、あくまでも移設を前提に、辺野古移設の反対運動を乗り越えることだと言い切っています。なんという自治体首長でしょうか。

性のエネルギーならぬ中国・韓国などに対する憎悪のエネルギーを米国に向けたらよろしい。エネルギーのコントロールが必要なのはあなたの方でしょう。

日本の安全保障のためには沖縄が犠牲になっても構わないという差別思想を前提に沖縄県民の人権を語るのは、お為ごかし、マッチポンプというものです。

あなたは辺野古移設を基地負担の軽減だと強弁していますが、辺野古新基地の建設は軍事的には大幅な機能強化であることが常識です。加えてあなたは辺野古基地の使用期限についてまったく見通しを持っていない。さらにオスプレイの配備も認めておきながら、結局、基地負担は増えるのですか、減るのですか。

性欲だけが米兵によるレイプの原因であると考えているようですが、そんなに単純ではありません。はっきりした比較データを確認できませんが、レイプ件数は欧州よりアジアで多いと言われています。米兵の占領意識やアジア蔑視、アジアで甘い地位協定などが人権意識を麻痺させている可能性を考えるべきです。

あなたは最近になって自民党の憲法観との相違を強調してみせていますが、「公の秩序」や「公益」なる国の都合で、基本的人権を制約しても構わない、犠牲は仕方ない、差別は問題ない、とする同党の思想が、自身の考えや日本維新の会の政策の中でも体現されているのです。

日本維新の会幹事長の松野頼久衆院議員がやはり火消しのためでしょう、付け焼刃で党として基本的人権を尊重するという子供だましの談話を発表しました。基本的人権の尊重は、言葉だけなら、自民党がそれを骨抜きにする自党の改憲草案の中でも謳っています。

あなたが「国民主権を完全に封印している規定だ」として憲法96条の改憲には躍起になるのに、原発住民投票に断固として反対するのは、自治体を国の政策に従わせたいからです。

山口県岩国市が2006年に米軍空母艦載機の岩国基地への移転に住民投票で反対の意思を示したことについて、「国の防衛政策に地方自治体が異議を差し挟むべきでない」と語っていることにも表れています。

だからあなたは、何かと地方の旗手のごとく地方と国の対立を強調してみせますが、国による自治体差別を抑止するための憲法95条の命を骨抜きにする自民党改憲草案の条項を、まったく批判しないのです。単に知らないのでしょうか。

95条とは、特定の自治体にのみ適用される地方自治特別法を定める際に、当該自治体で同法の賛否について住民投票を義務付けるものです。自民党の95条改憲案では、同法の対象として国の事業が除外される表現になっているので、同条を米軍基地の押し付けなどに抵抗するための根拠に使えなくなります。

選挙制度の面でも、格差を解消しようという確固たる思想がないものだから、定数配分の格差しか問題にせず、あるいはそれだけが問題であると認識しているふりをして、「1票の格差」を是正すると称し、無所属候補に対する差別を拡大する0増5減なる乱暴な案を議論して平然としているのです。ただ、これは日本維新の会に限ったことではありません。

平等な参政権を認めない小選挙区制を賛美しているのも、国民主権を切り崩す議員定数の削減も進めるのも、同じく差別思想の体現です。後者では差別的ポピュリズムの力を借りていると思われます。

だいたいあなたは、弁護士なのに、脱原発は口にしても脱被ばくをほとんど語りません。チェルノブイリ原発事故後はソ連でさえ、子どもたち全員を一時的に避難させたというのにです。

そもそも福島原発事故の後で、その震源たる差別政治から決別すべだと宣言しない政治家・政党は、煮ても焼いても食えないのです。

確固として人権を守ろうとしない国が、外国から尊重されることなどありません。蔑みの対象でしかないでしょう。TPPのような交渉の場で国益など守れますか。

橋下市長は、あたかも国・軍・官憲による慰安婦制度でなければ問題がないと言わんばかりに、旧日本軍が従軍慰安婦の方々を「暴行、脅迫をして拉致した事実は裏付けられていない」(5月13日)と主張します。

これはまず、証言者を侮辱するものですが、安倍首相とまったく同じ思考です。安倍首相は「安倍内閣、自民党の立場とは全く違う発言だ。(慰安婦の)筆舌に尽くしがたい、つらい思いに心から同情している」(5月16日)と語るものの、「狭義の強制連行」を否定して慰安所の計画と管理における旧日本軍による強制性を薄めようとしているのです。暴力を使うか騙しを使うかの違いしかありません。

欧米の戦時女性利用がよく、日本のそれがだめだとするダブルスタンダードを批判するのなら、わざわざ慰安婦制度の「必要性」に言及する必要はなく、13日の発言はとてもそのような代物ではありません。

元慰安婦の方々を傷つけるだけで、従軍慰安婦制度について「私は(戦争の)当事者とはいえない世代だから、反省なんかしていない」と平気で言いのける自民党政調会長の高市早苗衆院議員のように、まず軍による強制性に対してどんな批判も受け入れるという矜持を微塵も感じないのです。

従軍慰安婦制度に関する安倍首相の現在の見解については、辻元清美衆院議員が質問主意書を提出したので、5月24日に明らかになる予定です。

橋下市長の発言に関連し、質問主意書を提出しました
http://www.kiyomi.gr.jp/blogs/2013/05/15-915.html

「狭義の強制連行」がないなどということはありません。中曽根康弘元首相がアジア太平洋戦争中、現インドネシアで「土人女を集め慰安所を開設」したことが、防衛省防衛研究所の資料で明らかになっています。

アジア女性資料センター - 中曽根元首相の「慰安所」設置関与資料を発見
http://ajwrc.org/jp/modules/bulletin/index.php?page=article&storyid=682
原資料
http://fujihara.cocolog-nifty.com/tanoshi/2011/10/post-191b.html
http://fujihara.cocolog-nifty.com/tanoshi/2011/10/post-4383.html

オランダ人女性に対する強制連行については、裁判まで開かれ、関与した旧日本軍人が死刑にされています。

半月城通信、「「従軍慰安婦」(5)、白馬事件」
http://www.han.org/a/half-moon/hm011.html#No.108

安倍首相ともども、日本という国の信頼を貶めたという点でも、橋下市長の責任は重大です。

ただ、両政治家の言葉は、それに同調する多数の国民のぬるま湯に守られている面を忘れるわけにきません。

最近もこのような報道がなされています。

山口朝鮮学園:下関市が補助金交付見合わせへ(毎日新聞、5月14日)
http://mainichi.jp/select/news/20130515k0000m010064000c.html

下関市教委の言い分は、「補助金交付は市民の理解が得られないと判断した」です。残念ながら、当たっている面があるでしょう。

今回、まず、あなたは元従軍慰安婦の方々の気持ちを傷つけたことを謝罪しなければなりませんが、それだけで事足りるわけではありません。形ばかりでないことを証明する必要があります。

あなたや日本維新の会や日本の政治全体に根付いている差別政治の根を絶たねばなりません。そうでなければ、あなたでなくとも、また別の政治家が同じことを繰り返すだけです。

単なる辞任も本物の反省を保証しません。もしも、橋下市長が安倍首相を道連れに差別政治から決別しようと宣言し、政界から退くなら、冗談抜きで画期的な意義があるでしょう。

それによって間違いなく日本の政治は大きく前進します。中途半端な弁解をして中途半端な政治的枠組みを維持する必要はありません。欧米の戦時女性利用がダブルスタンダードだというなら、その批判も射程に収めることができます。

それこそ維新です。

「平和への結集」をめざす市民の風

原発新安全基準に対するパブリックコメント

5月 10th, 2013 Posted by MITSU_OHTA @ 23:54:49
under 福島原発事故 , パブリックコメント No Comments 

「原子力規制委員会設置法の一部の施行に伴う関係規則の整備等に関する規則
(案)等に対する意見募集ついて」
http://www.nsr.go.jp/public_comment/bosyu130410_03.html

「原子力規制委員会設置法の一部の施行に伴う関係規則の整備等に関する規則(案)等について」5ページ「施行後5年までに実現を求める」について

要旨:新規制基準適用の5年猶予と大飯原発の運転継続容認は恣意的

意見・理由:電力会社を規制するために新規制基準はあるのですから、適用を猶予したり運転継続を認めたりするのは筋違いもいいとこ。定数配分是正訴訟において定数配分規定が違憲にもかかわらず選挙を無効としなかった「事情判決」と同様におかしなことです。恣意的なさじ加減は規制の名に値しません。

全体について:福島原発事故被災者抜きのパブコメは不当
意見・理由:福島原発事故の原因は物理的な事故対策の不備以前に、地方差別にあります。3.11後、一貫して、福島県民が事故対応・被害補償の交渉ごとの場に参加を許されていません。まず新聞・テレビなどで福島県民にパブコメを周知徹底した上でやり直すべきです。

全体について:検討チームから電力業界寄りの人物を排除してください
意見・理由:国会と同様ですが、安全性ではなく電力会社の経済性を考慮する発言が目立つ人物ではなく、電力業界から独立して判断できる人物を採用するべきです。

規則等案文(16)〜(22)91ページ「過度の被ばく」について

要旨:「過度の被ばくなしにとどまり」というが、原子力施設は必然性がないため、自然由来ではない放射線の被ばくによる健康被害は「過度」です。

意見・理由:

「内部被曝−資料」の(41)と(42)に示した疫学研究の結果を見てください。

内部被曝−資料
http://2011shinsaichiba.seesaa.net/article/273231204.html

「15カ国核労働者研究」の結果に別の核労働者疫学研究の結果を加味すると、がんの過剰相対リスクは原爆被爆者研究に基づく過剰相対リスクよりも上昇しています。

核労働者疫学研究の対象者は、シビアアクシデントの被害に遭った労働者ばかりではありません。にもかかわらず、原爆被爆者の受けたリスクより高いわけです。

シビアアクシデントでない事故による「安全機能」の<喪失>はおろか「通常運転」による健康被害リスクが既に「過度」なものと言えます。

少なくとも核労働者疫学研究などの疫学研究で確認できるレベルの健康被害を及ぼす放射能を放出する機器などは「安全機能」を持っていないと見なすべきで、このような放射能を放出する原因を究明し、こうした原因を排除する要件を原発新安全基準に盛り込んでください。

規則等案文(16)〜(22)5ページ「単一故障」について
意見・理由:単一故障、多重故障、連続事故、同時多発事故、単一原因、複数原因のあらゆる組み合わせを考慮すべきです。

規則等案文(16)〜(22)9ページ「テロリズム」について

要旨:「テロリズム」に対処するには膨大な費用がかかるため、原子炉施設の解体をすること

意見・理由:「テロリズム」から原子炉施設を防御するのであれば、海洋から魚雷によって冷却水取水システムが破壊されるような事態なども想定して対処せねばならず、莫大な費用が必要となります。これは非現実的であり、「テロリズム」から原子炉施設を防御しなければならない原因である原子炉施設そのものをなくすしかありません。

規則等案文(16)〜(22)23ページ「単一故障が安全上支障のない期間に除去又は修復できること」について

要旨:「単一故障が安全上支障のない期間に除去又は修復できること」を見込まない

意見・理由:「単一故障が安全上支障のない期間に除去又は修復できることが確実であれば、その単一故障を仮定しなくてよい」とありますが、これでは連続地震や多重・連続事故などに対処できません。

規則等案文(16)〜(22)23ページ「単一故障の発生の可能性が極めて小さいことが合理的に説明できる場合、あるいは、単一故障を仮定することで系統の機能が失われる場合であっても、他の系統を用いて、その機能を代替できることが安全解析等により確認できれば、当該機器に対する多重性の要求は適用しない。」について

要旨:単一故障で系統機能が失われても別系統を利用できると見込まない

意見・理由:連続地震や多重・連続事故などに対処できないからです。

規則等案文(16)〜(22)103ページ「敷地周辺の空間線量率を合理的に達成できる限り低く」について

要旨:生体遮蔽等に関して「合理的に達成できる限り低く」に基づかない

意見・理由:「合理的に達成できる限り低く」(As Low As Reasonably Achievable、ALARA)は経済的動機に基づく考え方であり、安全基準とは無縁です。

太田光征

原発「運転期間延長認可制度」に対するパブリックコメント

5月 10th, 2013 Posted by MITSU_OHTA @ 21:44:44
under 福島原発事故 , パブリックコメント No Comments 

「運転期間延長認可制度」なんて認められない!!原子力規制委パブコメ
http://unitingforpeace.seesaa.net/article/359536782.html

原子力規制委員会設置法の一部の施行に伴う関係規則の整備等に関する規則(案)等に関連する内規に対する意見募集について
http://www.nsr.go.jp/public_comment/bosyu130410_02.html

(48)「発電用原子炉の運転期間延長認可制度に係る実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則の規定の解釈(内規)(仮称)」と(49)「実用発電用原子炉施設における高経年化対策実施ガイド(仮称)」について意見を提出します。

◇全体について

意見・理由:

浜岡原発5号機が2009年に発生したM6.5の駿河湾地震で制御棒駆動装置30本を故障させています。着工から10年しか経っていません。原子炉等規制法第43条の3の31第1項の40年原則を守るべきです。

◇「内規案文集(48)〜(49)」3〜4ページの<2.2 実用炉則第113条第2項第2号の「延長期間における運転に伴い生ずる原子炉その他の設備の劣化の状況に関する技術的な評価の結果を記載した書類」について>について

意見・理由:

40年原則を守るべきですが、40年超の稼働を認めるとしても、「内規案」は杜撰です。

(1)の丸2に「加圧水型軽水炉に係る運転開始後30年を経過する日から10年以内のできるだけ遅い時期に取り出した監視試験片の試験結果」とありますが、申請時点から少なくとも1年以内とすべきです。

(2)に劣化評価の結果として記載すべき事項が列挙されていますが、丸8から19までの事項の記載が免除される機器・構造物があるとのことです。

うち、丸13が「最新の技術的知見の反映」、丸14が「機器・構造物ごとに発生が否定できない経年劣化事象」となっています。すべての機器・構造物について、丸8から19までの事項の記載を免除すべきではありません。

劣化評価の結果として記載すべき事項の丸3は以下の通りです。

「運転開始以後40年を経過する日において、実用発電用原子炉及びその附属施設に関する技術基準を定める規則(仮称)(申請時点で公布され、かつ、運転開始以後40年を経過する日において適用されているものに限る。)に定める基準に適合していないものがある場合には、当該基準、適合に向けた対応及びスケジュール」

これは素直に読めば、申請時点で基準に適合していない部分があっても、今後の対応スケジュールを示せばよい、と解釈できます。

現在検討されている原発新安全基準で「特定安全施設」の建設を猶予するのと同じ構図を、事もあろうに40年経過した原子炉の稼働延長申請にも適用としているわけです。これはまったく認められません。

太田光征

原子力災害対策指針(改定原案)に対するパブリックコメント

5月 9th, 2013 Posted by MITSU_OHTA @ 23:57:43
under パブリックコメント No Comments 

原子力災害対策指針(改定原案)に対する意見募集について(2013年5月9日締切)
http://www.nsr.go.jp/public_comment/bosyu130410_1.html

全体について:原子力災害を防止するための最良の方法は原子炉を廃炉にすることです。廃炉指針の策定もお願いします。パブコメ期間を延長し、被災者の意見を取り入れ、指針全体についてパブコメを求め、パブコメを指針に反映させてください。本質を突くパブコメが出されても、まったく反映されていません。

3ページ「警戒事態:」について:原子力事業者は「警戒事態」状況を「国に通報」しなければならず、国はその情報を基に「地方公共団体、公衆等に対する情報提供」を行わなければならないとありますが、自治体と国民が直接的に「警戒事態」を把握し、国による「警戒事態」認定を監視する必要があります。国は事態を甘く評価する恐れがあるからです。

4ページ「国、地方公共団体及び原子力事業者は、緊急時モニタリングの実施等により事態の進展を把握するため情報収集の強化を行う」について:情報収集は「緊急時モニタリング」が不要になるよう、平時から万全の態勢を整えておくべき。平時に動かしていない「緊急時モニタリング」が動く保証がないので。

4ページ「全面緊急事態:」の「確率的影響」について:「確定的影響」はたいてい、高線量による非がん性疾患リスクを意味します。低線量被ばくによる非がん性疾患リスクを考慮してください。

6ページ「国は緊急時モニタリングを統括し、(中略)結果の評価並び
に事態の進展に応じた実施計画の改定等を行う」について:国だけがモニタリングの評価に関わることは問題です。国では甘い評価になる恐れがあるからです。自治体や国民が関与すべきです。

7ページ「国は、緊急時モニタリング実施計画が策定されるまでの初動対応」について:実施計画を策定し、その前に初動対応しなければならないとは驚きです。すべて平時のモニタリングで対応できるようにしなければ、事故対応はできません。

7ページ「モニタリング結果の解析・評価においては気象状況データや大気中拡散解析の結果を参考にする」について:参考にするではなく、必ず考慮しなければなりません。

8ページ「中期モニタリング」について:現行規定「第二段階のモニタリングは、上記1の第一段階のモニタリングより広い地域において実施する」をわざわざ削除する必要がありません。できるだけ広範な地域で実施すべき。

9ページ「安定ヨウ素剤の予防服用について」について:「放射性ヨウ素は、身体に取り込まれると、甲状腺に集積し、数年〜十数年後に甲状腺がん等を発生させる可能性がある」とありますが、放射性ヨウ素の影響が甲状腺被ばくだけとのイメージを抱かせてしまうので、表現を変えてください。また、「数年〜十数年後に甲状腺がん等」とのことですが、チェルノブイリ事故などでも事故後1年にして既に甲状腺がんは増えているので、この表現も変えてください。

10ページ「事前配布の方法」について:安定ヨウ素剤については「配布」という考え方に基づいていますが、配布された安定ヨウ素剤を必要時に携帯しているとは限りません。人が多く集まる学校・企業などに配備しておくべきです。

13ページ「放出放射性物質濃度や施設敷地境界の空間線量率等の放出源モニタリングは、発災事業者が行い、結果を緊急時モニタリングセンターに通報する」について:緊急時モニタリングセンターではなく、直接自治体と国民に知らせるべきです。被害を被る当事者がまず情報を得る資格があります。

14ページ「緊急時モニタリングの結果は、緊急時モニタリングセンターで妥当性を判断した後、国で集約し、一元的に解析・評価して、OILによる防護措置の判断等のために活用する。なお、放射性物質の拡散は気象によって大きく影響を受けるため、国は、緊急時モニタリングの結果の評価の際には気象状況データや大気中拡散解析の結果を参考にする。結果の公表は国が一元的に行い、適切に伝わるように分かりやすい説明を付する」について:公表・評価主体を国に一元化することは危険すぎます。自治体と国民が関与すべきです。

17ページ「中長期にわたって行う環境放射線モニタリングを有効なものとする観点から、関係機関の能力を効率的かつ機能的に活用するため、データの収集、保存及び活用について一元的なシステムを確立しなければならない」について:データの収集・保存・活用を国に一元化することは危険すぎます。自治体と国民が関与すべきです。

太田光征

朝日新聞の憲法世論調査(2013年5月2日)

5月 5th, 2013 Posted by MITSU_OHTA @ 11:51:27
under メディア , 選挙制度 , 2013年参議院選挙 [12] Comments 

朝日新聞による憲法世論調査の結果が5月2日付で掲載されました。自民党などが掲げる改憲などの主張がことごとく民意から乖離していることが分かります。以下は抜粋です。

◇ 96改憲(改憲要件3分の2以上から過半数への緩和)、賛成が38%、反対が54%。
◇ 9条改憲、変えるが39%、変えないが52%。
「変える」の理由としては、「日米同盟の強化や東アジア情勢の安定につながるから」が41%、「今の自衛隊の存在を明記すべきだから」が37%、「自衛隊を正式な軍隊にすべきだから」が17%。
◇ 非核3原則、維持すべきが77%、見直すべきが18%。
◇ 武器輸出の拡大、賛成が14%、反対が71%。
◇ 武力行使を伴う国連軍への自衛隊の参加、賛成が34%、反対が58%。
◇ 自衛隊の国防軍化、賛成が31%、反対が62%。
◇ 集団的自衛権、「行使できるようにする」が33%、「行使できない立場を維持する」が56%。
◇ 「1票の格差」(定数配分の格差)が是正されない状態で選ばれた議員が改憲の提案をすること、問題だが54%、問題ではないが38%。

朝日は「入口の96条」「本音の9条は封印」「改憲 手続き論先行」という見出しで、96条改憲が単なる手続きの変更だけ、自民の改憲の狙いが9条だけ、のような印象を与える書き方をしています。

3日から始まった朝日の「憲法はいま 変化の潮流」の「下」でようやく小さく「9条以外にも」という見出しで、自民改憲案が9条だけでないことを指摘していますが、改憲の全体像に迫っているとはいえません。

加えて、「好調アベノミクス」という言い方まで使って、安倍政権の宣伝に寄与しています。

朝日に限らず、新聞が世論調査で取り上げないのが、選挙制度です。選挙だけで政策・法案の成否が決まるわけではないとはいえ、これらに重大な影響を与える選挙制度の在り方を深く追求しません。

いくら原発関連で脱原発派が溜飲を下げるような記事・情報を掲載しても、社説で脱原発を主張しても、民意と選挙結果を大きく乖離させることで政治を大きくゆがめる選挙制度については掘り下げないのです。

毎日新聞も5月1日に「<国会>終盤戦へ 大きな課題は0増5減だけ」という見出しで、個人番号(マイナンバー)法案が成立の見通しなどと書き、いつもの既定路線告知「決まりますよ」です。

国会議員による法案審議や改憲論議に国民が影響を与えることができるよう、それこそ主権者の側からの「変化の潮流」が可能となるようなメディアになっていません。

今回の朝日世論調査の結果についても、詳細な解説は参院選後の8月9日に発行される雑誌に掲載するとのこと。なぜ「選挙前」ではないのか。選挙結果の事前予測はさんざん行うのに。

この調子では、自民改憲案の詳細な批評も、選挙後のことになると懸念しています。

そういうこともあり、国民主権の尊重や参院選前に自民改憲案の全面的な批評を行うことなどを政党とメディアに求める要望書の取り組みを「平和への結集」をめざす市民の風が提案しています。案がこちらにありますので、ご意見をください。

【2月14日初会合】ポスト2012衆院選の国民主権運動の呼び掛け
http://kaze.fm/wordpress/?p=441

太田光征

「1票の格差」訴訟の意義

4月 3rd, 2013 Posted by MITSU_OHTA @ 3:03:58
under 選挙制度 , 定数配分の格差(1票の格差) No Comments 

【要旨】「投票価値の格差」は「定数配分の格差」だけではない。「国民の多数意見と国会の多数意見の一致」をもって国民主権が保障できるとする判決は、小選挙区制を違憲とする。

広島高裁岡山支部は3月26日、2012衆院選の岡山2区の選挙を憲法違反として無効とする判決を下しました。判決文は http://bit.ly/YEZzrO です。

判決は国民主権と法の下の平等を「投票価値」に適用し、「国民の多数意見と国会の多数意見の一致」をもって国民主権が保障できると判断しました。私の表現でいう「平等な国民主権」と無縁ではありません。

日本国憲法は第14条で「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」と規定しています。

投票価値の平等は定数配分だけで決まるものではありません。投票価値の格差には、選挙区・政党間の死票率の違いなど、多様な切り口があります。

2012年の最高裁判決も、法の下の平等を「選挙権」「投票の有する影響力」「投票価値」に適用しているのであって、投票価値の格差が定数配分の格差だけだと判断しているわけではありません。

平成23年(行ツ)第64号 選挙無効請求事件
平成24年10月17日 大法廷判決
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121017181207.pdf
「憲法は,選挙権の内容の平等,換言すれば,議員の選出における各選挙人の投票の有する影響力の平等,すなわち投票価値の平等を要求していると解される」(7ページ)

例えば、議員1人当たりの人口が厳密に同じであっても、参院選の1人区と5人区で投票価値が平等だなどとは、決して言えません。

死票率の格差が両選挙区の間で明確に存在し、有権者にとっての投票価値は明らかに1人区で低くなっています。参院選の区割りは明白に違憲です。

神戸学院大学の上脇博之教授(@kamiwaki)も、「投票価値の平等」について、投票前だけではなく投票時(後)も保障すべきと指摘しています。http://goo.gl/NKRBp

ただ、上脇教授は「投票価値の平等」を「定数配分の平等」の意味で使っています。投票後に得票数に応じて定数を決めるべき、という考え方です。

「投票後」の「1票の格差」(ここでは「定数配分の格差」ではなく「投票価値の格差」)に相当するものを、私は政党間1票格差や生票・死票間1票格差などと表現しています。

広島高裁岡山支部判決は、「選挙区制を採用する際は、投票価値の平等(すなわち、選挙区(国民の居住する地)によって投票価値に差を設けないような人口比例に基づく選挙区制)を実現するように十分に配慮しなければならない」としています。

同判決は、訴状の争点に従って、区割り選挙を前提にするなら人口比例選挙をせよ、と求めたのです。人口比例選挙だけ実施すれば平等な投票価値が実現する、と判断したわけではありません。ここが重要です。

小選挙区制の下、2012衆院選の小選挙区における死票率は実に56%でした。自民は比例区得票率28%、小選挙区得票率43%で全議席の61%を占めました。国会の多数意見は国民の少数意見でしかありません。

「国民の多数意見と国会の多数意見の一致」をもって国民主権が保障できるとする同判決は、実質的に小選挙区制を違憲としているのです。

「1票の格差」という言葉を「定数配分の格差」という意味で独占するのは不当です。原告の山口邦明弁護士グループも「1票の格差訴訟」ではなく「定数是正訴訟」と呼ぶべきだと主張しています。

2013/03/26 「一票の格差」訴訟 東京高裁「違憲」判決 記者会見
http://iwj.co.jp/wj/open/archives/70047

メディア用語の「1票の格差」は多義的で、これを「定数配分の格差」という意味だけで使用するのは不適切です。

選挙区間1票格差やそれをもたらす選挙制度の仕組み(小選挙区の区割りにおいて都道府県にまず定数1を割り当てる1人別枠方式など)が違憲であるなら、それより重大な政党間1票格差や生票・死票間1票格差とそれらもたらす選挙制度の仕組み(小選挙区制、ブロック制比例代表制の定数配分、1人区と5人区の同居など)なども論理必然的に違憲となります。

判決は憲法の規定通り、選挙制度では定数、選挙区、投票方法、その他について国会の裁量を認めながらも、1人別枠方式などの区割り方式がもたらす格差について口出ししているわけで、選挙制度のその他の要素がもたらす格差についても裁判所は口出しできるはずです。

平等な国民主権に照らせば、中選挙区制などがあるのに投票価値の平等を犠牲にしてまで最悪の小選挙区制を採用する合理的な理由はありません。

2012衆院選の小選挙区で死票を投じた56%の有権者グループと生票を投じた44%のグループの間にある格差、議員1人を当選させるための票数の格差(同小選挙区で旧未来は自民の13.83倍、同比例区で社民は自民の4.87倍)は、解消する方法があるにもかかわらず放置されているので、違憲です。

小選挙区制を前提にするとしても、何らかの決選投票方式を採用すれば、現在ほどの56%対44%の格差は生じません。1人別枠方式を違憲とする判断が可能なら、少なくとも小選挙区制における単記投票制をオーストラリアの優先順位付連記投票制などに改正することくらい、裁判所は訴えられれば求めることができるはずなのです(以上だけでは本質的にまったく不十分ですが。下記参照)。

オーストラリア下院の選挙制度は優れているか?
http://unitingforpeace.seesaa.net/article/89557778.html
議会制民主主義 - オーストラリアについて
http://www.australia.or.jp/aib/country.php

同様に、衆院のブロック式比例代表制の場合でも、ドイツのように全国集計した票で各党に議席を配分する方式があるのだから、裁判所は比例区の票数集計・議席配分方式についても、平等な国民主権の観点から憲法判断ができるはずです。

得をした選挙区からみて損をした選挙区だけ選挙を無効とし、得をした選挙区での選挙の無効を免除とすることは、差別にほかなりません(損得については選挙区間1票格差以外も考慮する必要あり)。投票価値の不平等はセットで発生しているのですから、いずれも無効とすべきです。

岡山2区の選挙だけを無効とする岡山支部判決も、無効判決としなかったその他の判決と同様に、事情判決というしかありません。格差是正訴訟で新たな差別を生むとは、皮肉です。

[参考]

1票の格差とは何か
http://kaze.fm/wordpress/?p=381

2012衆院選――結果分析(2012衆院選での政党間1票格差について:表1)
http://kaze.fm/wordpress/?p=435

細田案が浮き彫りにする「政党間1票格差」(社民党支持者の1票の価値は、公明党支持者の1票の0.45票分)の違憲性
http://kaze.fm/wordpress/?p=449

「1票の格差」是正の再選挙で政党間1票格差が拡大する可能性も
http://kaze.fm/wordpress/?p=450

中選挙区比例代表併用制を提案する
http://kaze.fm/wordpress/?p=164

太田光征